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公安審査委員会

公安審査委員会とは

公安審査委員会は、国家行政組織法に基づき、法務省の外局として設置された委員会で、破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定により、公共の安全の確保に寄与するために、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し、適正な審査及び決定を行うことを任務としています。

この審査及び決定は、公安調査庁長官から規制処分の請求があった場合にのみ行うこととされており、これまでに当委員会が行った審査及び決定は次のとおりです。

 

1 公安調査庁長官から、オウム真理教に対して、破壊活動防止法第7条の解散の指定を求める旨の処分請求がなされ、平成9年1月31日、当委員会は「この処分請求を棄却する。」旨の決定を行いました。

 

2 公安調査庁長官から、オウム真理教に対して、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の観察処分を求める旨の請求がなされ、平成12年1月28日、当委員会は「被請求団体を、3年間、公安調査庁長官の観察に付する。」旨の決定を行い、同決定については、平成15年1月23日、平成18年1月23日、平成21年1月23日、平成24年1月23日、平成27年1月23日、平成30年1月22日、令和3年1月6日及び令和6年1月12日に、それぞれ3年間、処分の期間を更新する旨の決定を行いました。

 

3 公安調査庁長官から、「平成12年1月28日、公安審査委員会によって、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定を受け、平成15年1月23日以降令和3年1月6日までの間に、3年ごとに、順次同処分の期間を更新する決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体」に対して、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条の再発防止処分を求める旨の請求がなされ、令和5年3月13日、当委員会は「1 被請求団体は、この決定に係る官報の公示の日の翌日から起算して6月間、別紙物件目録(省略)記載1ないし13の土地、建物(注・被請求団体が所有し又は管理する計13施設の土地又は建物の全部又は一部)の使用をしてはならない。」「2 被請求団体は、この決定に係る官報の公示の日の翌日から起算して6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない。」旨の決定を行いました。
 また、公安調査庁長官から、同団体に対して、同条の再発防止処分を求める旨の請求がなされ、令和5年9月4日、当委員会は改めて、「1 被請求団体は、令和5年9月21日から起算して6月間、別紙物件目録(省略)記載1ないし13の土地、建物(注・被請求団体が所有し又は管理する計13施設の土地又は建物の全部又は一部)の使用をしてはならない。」「2 被請求団体は、令和5年9月21日から起算して6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない。」旨の決定を行いました。

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