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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定の概要

平成21年1月23日
公安審査委員会

被請求団体

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体

決定主文

1 平成15年1月23日付け及び平成18年1月23日付けで期間更新決定を受けた,平成12年1月28日付け当委員会決定に係る被請求団体を,3年間,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する。

2 被請求団体は,法第5条第5項において準用する同条第3項第6号に規定する「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として,次の事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。

(1) 被請求団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階

(2) 被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名,契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名

(3) 被請求団体(その支部,分会その他の下部組織を含む。以下,この項において同じ。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず,実質的に被請求団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要,事業所の名称及びその所在地,当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合には,当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)

決定理由の要旨

1 観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められること

被請求団体においては,幹部構成員らが,各地における説法や機関誌を通して,構成員に対し,松本を,主神であるシヴァ神の化身であり,かつ,教祖であると位置づけ,松本及び同人の説くオウム真理教の教義への絶対的帰依を強く指導するなど,依然として松本及び同人の説くオウム真理教の教義がその存立の基盤をなしていることが認められるから,松本は,現在も,被請求団体の活動に絶対的ともいえる影響力を有しているものと認められる(法第5条第1項第1号)。

また,両サリン事件に関与した土谷正実,新實智光,渡部和実及び角川知己が,現在も被請求団体の構成員であると認められ(同項第2号),両サリン事件当時被請求団体の役員であった上祐史浩が,現在も被請求団体の役員と認められる(同項第3号)。

さらに,被請求団体の教義は,政治上の主義が枢要な一部をなし,かつ,殺人を暗示的に勧めるものであるところ,被請求団体は,現在も,殺人を暗示的に勧める危険な教義を保持し,これを説法,教材等を通じて構成員に周知徹底しており,構成員においても,危険な内容を含む教義全体を正しいものとして受け入れ,その教義に従う意思を有しているものと認められるから,殺人を暗示的に勧める綱領を保持していると認められる(同項第4号)。

上記に加え,被請求団体は,両サリン事件当時,松本を頂点とした上命下服の独自の閉鎖社会を構築していたことを基礎として組織的かつ秘密裏に両サリン事件が計画,敢行されたところ,現在も従前と同質の組織構造を継続して有していること,従前と同様なマインドコントロールの手法を用いた儀式・修行が行われていることなど,現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実がある(同項第5号)のはもとより,その体質はいまだ閉鎖的・欺まん的で,その活動状況を把握するのが困難な実情にあり,引き続きその活動状況を継続して明らかにする必要性がある(同条第4項柱書)と認められるから,被請求団体について観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められる。

 

2 被請求団体の主張には理由がないこと

被請求団体は,(1)法に規定する観察処分は憲法違反である,(2)法第5条第1項各号の該当性判断に際しては具体的現実的危険性が必要である,(3)前回の期間更新決定において法第5条第5項が準用する同条第3項第6号に規定する報告事項が付加されたことは違法である,(4)公安調査庁長官による本件処分請求は違法であり,公安審査委員会による本件処分手続も適正に行われていない,(5)『ひかりの輪』は被請求団体とは別個の団体であって被請求団体には含まれないなどと主張する。

しかし,法に規定する観察処分が違憲であるとはいえないこと,観察処分に当たり,無差別大量殺人行為に及ぶ具体的現実的危険が必要でないことは本件観察処分決定において当委員会が述べたとおりであり((1)(2)),期間更新決定において報告事項を追加することは当然に認められるべきところである((3))。

また,公安調査庁長官の本件処分請求には何ら違法は見当たらず,当委員会は,法の規定に基づいて本件処分手続を行うのはもとより,法の予定しない防御の機会を与えるなどして被請求団体の防御に配意している((4))。

「ひかりの輪」については,「ひかりの輪」の設立表明時から現在までその参加者の殆ど大部分は被請求団体の構成員として長年活動してきた者であること,その幹部は主に被請求団体において上位の位階を有する者によって構成されていること,「Aleph」及び「ひかりの輪」の双方の活動に参加する構成員が認められることなどに加え,「ひかりの輪」で中心的に活動する者が,その設立の前後に,その設立目的等について,松本の言動を引用しつつ,観察処分を免れて,松本の意思を実現するためである旨を繰り返し述べていたことなどの事実も認められることからすれば,「ひかりの輪」は,松本に対して帰依し,松本の説くオウム真理教の教義に従う者によって,観察処分を免れ,松本の意思を実現することを目的として組織されたものであると認められ,その後の活動状況等を考慮しても,「ひかりの輪」は,依然として,松本及び同人の説くオウム真理教の教義を共通の基盤としつつ,被請求団体の重要な一部を構成しているものと認められ((5)),被請求団体の主張にはいずれも理由がない。

公安調査庁長官に報告させる事項

 法第5条第5項,同条第3項第6号に基づく報告事項について,当委員会の裁量により,従来と同一の事項を報告させることとした。