全国で17,500人ほどの刑務官は、刑事施設で勤務しており、
刑事施設は刑務所と拘置所に分けられます。
「刑務所」は、主に受刑者(刑事裁判で実刑判決が確定した人)を収容対象とする施設です。刑務所では、収容されている受刑者について、24時間365日にわたり、逃走等のないよう確実にその身柄を確保するとともに、改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な作業や改善指導等の矯正処遇を実施しています。
「拘置所」は、主に未決拘禁者(刑事裁判のため身柄を拘禁する必要のある人)を収容対象とする施設です。拘置所では、収容されている未決拘禁者について、24時間365日にわたり、逃走等のないよう確実にその身柄を確保するとともに、公正な刑事裁判を受けさせるべく、公判廷への出廷や罪証隠滅を防止するための処遇を実施しています。
~塀の中から社会の安全を守る、その仕事とは~
~女子刑務所の職員に聞くいろいろな仕事の話~
心・技・体~心身鍛えて備えあれ~