公安調査庁では,「重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準(令和7年1月31日閣議決定)」に基づき,取扱業務者等(※)が,公安調査庁における重要経済安保情報の指定及びその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が重要経済安保情報保護活用法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報を受け付けるための通報窓口を設置しております。
※ 取扱業務者等
重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者若しくは行っていた者又は重要経済安保情報保護活用法第4条第5項,第8条,第9条,第10条若しくは第18条第4項の規定により提供された重要経済安保情報について,当該提供の目的である業務により当該重要経済安保情報を知得した者。
重要経済安保情報に関する通報窓口
公安調査庁における通報窓口
通報に当たっての注意
通報に当たっては,重要経済安保情報指定管理簿に記載され、又は記録された重要経済安保情報の概要や重要経済安保情報が記録された文書の番号を用いるなどし,重要経済安保情報を漏らさないようにしてください。
通報者の保護
通報者に対し,通報したことを理由として懲戒処分その他不利益な取扱いが行われることはありません。
連絡先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-1
公安調査庁総務部総務課審理室
電 話 03-3592-5711(代表)
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公安調査庁総務部総務課審理室
電 話 03-3592-5711(代表)









