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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定(平成15年1月)

2003年1月23日 更新

 公安調査庁は,平成15年1月23日,オウム真理教に対する「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の規定に基づく観察処分の期間更新請求について,公安審査委員会から,同処分の期間を更新する旨の決定書を受け取りました。当庁の主張が認められたものであり,適切な決定であると考えております。
 オウム真理教は,依然として麻原彰晃こと松本智津夫を絶対的帰依の対象とし,同人の確立した殺人を勧める危険な内容の教義,修行体系,位階制度等を維持するなど,その危険な本質は全く変わっておらず,閉鎖的・欺瞞的体質とも相まって,教団の施設周辺住民をはじめとする国民の皆様の不安感は未だ払拭されていない状況にあります。
 当庁といたしましては,今後とも,警察当局とも密接な連携を図りつつ,立入検査をはじめとする観察処分を厳正に実施し,これにより,再発防止処分も念頭に置いて,教団の活動状況を明らかにするとともに,関係地方公共団体に対し,可能な限り必要な情報を提供することなどを通じ,国民の皆様の不安解消に努める所存であります。

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