法教育研究会開催要領
平成15年7月29日
1 研究会の開催
法務省は,「法教育研究会」(以下「研究会」という。)を開催する。
2 目的
研究会は,我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会を充実させるため,これらに関する教育(以下,「法教育等」という。)について調査・研究・検討を行うことを目的とする。
3 研究事項
(1) 我が国における法教育等の現状と問題点
(2) 諸外国における法教育等の現状
(3) 我が国における法教育等の在り方
ア 目標
イ 内容
ウ 実践方法
エ その他
(2) 諸外国における法教育等の現状
(3) 我が国における法教育等の在り方
ア 目標
イ 内容
ウ 実践方法
エ その他
4 組織
(1) 研究会の構成員は,別紙のとおりとする。
(2) 研究会に座長を置き,委員の互選により選任する。
(3) 座長は,研究会の会務を総括する。
(4) 座長は,必要に応じ座長代理を指名することができる。
(2) 研究会に座長を置き,委員の互選により選任する。
(3) 座長は,研究会の会務を総括する。
(4) 座長は,必要に応じ座長代理を指名することができる。
5 運営
(1) 研究会は,必要に応じて内外の関係各界から意見聴取等を行う。
(2) 研究期間は,概ね1年数か月程度を見込み,毎月1回程度開催する。
(3) 研究会の庶務は,法務省大臣官房司法法制部司法法制課で行う。
(4) この要領に定めるもののほか,研究会の運営に関し必要な事項は,座長が定める。
(2) 研究期間は,概ね1年数か月程度を見込み,毎月1回程度開催する。
(3) 研究会の庶務は,法務省大臣官房司法法制部司法法制課で行う。
(4) この要領に定めるもののほか,研究会の運営に関し必要な事項は,座長が定める。