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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第7回)議事要旨

 日時
 平成18年4月5日(水)15:30~18:20

 
 

 審査件数

 

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

12件

10件

1件

1件

 

 

 付議件数12件中1件は前回再調査相当とされたもの。

 
 

 処理案不相当(採択相当)案件に係る検討会の提言

 

 (1)

 提言
 刑務所収容中の受刑者提出に係る「新聞社あて発信の不許可措置」に関する情願申立ては,理由があると認められるので,採択するのが相当である。

 (2)

 提言の理由
 監獄法第46条第2項は,受刑者の非親族との間の信書の発受について,特に必要があると認められる場合は許すことができる旨を定めている。
 検討会では,「信書の発受の不許可措置」に関する情願の申立事案に関しては,憲法第21条や昨年成立した「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の趣旨をも考慮して,当該信書の発受が「特に必要のあると認められる場合」に該当するか否かの検討を行ってきた。
 また,検討会では,受刑者の処遇においては,広く非親族との信書の発受を認めることが必要であるとの考えに基づいて,当該信書の発受が犯罪を助長したり,受刑者の更生を著しく阻害するような場合や,信書の受取人との関係・内容から,発受が受取人に望ましくない影響を与えると考えられる場合,さらには,当該信書の発受によって,刑務所内の規律や秩序が著しく乱れ,そのために受刑者の更生に重大な影響を与える可能性がある場合には,不許可を相当としてきた。
 このような検討会の判断基準は,平成18年3月23日の最高裁判所判決と趣旨を同じくするものである。最高裁判所は,同判決において,受刑者の非親族との信書の発受を制限するに当たっては,「受刑者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該信書の内容その他の具体的事情の下で,これを許すことにより,監獄内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる」こと,及びその制限の程度が上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまることを要するとしている。
 当局は,不許可相当の理由として,各新聞社が権利救済を図るための機関ではないこと,既に弁護士会人権擁護委員会や検察庁等に同様の内容の発信をしていることなどをあげている。しかし,受刑者の処遇において,非親族との信書の発受を広く認めることが受刑者の処遇に必要であるという検討会の上記考え方に照らせば,このような理由をもって,発受の必要性が認められないとすることは相当ではない。さらに,本件の事実関係に照らせば,本件発信を許すことにより,当該刑務所内の規律及び秩序の維持等の点において「放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性」があったとも認め難い。
 以上のことから,本件申立ては理由があるので,採択するのが相当である。

 
 

 再調査相当意見
 腰痛を理由に工場就業を拒否し,昼夜独居拘禁とするよう強要した受刑者に対し懲罰を科した措置について,説明の限りでは,同措置が適当であったかどうか判断できない。当時の申立人の生活状況,作業内容,腰痛に係る診療経過等について,再度,調査されたい。