刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第43回)議事要旨
1 日時
平成20年1月9日(水)15:30
2 審査件数
検討会付議件数 |
委員からの意見 |
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処理案相当 |
再調査相当 |
処理案不相当 |
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5件 |
4件 |
0件 |
1件 |
※ 付議件数5件中1件は保留(継続審査)案件
3 処理案不相当(認容裁決相当)案件に係る検討会の提言
(1) 提言
刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請は,理由があると認められるので,処分庁がなした発信書の削除又は抹消措置は,取り消すのが相当である。
(2) 提言の理由(要旨)
本件は,当該受刑者が,自己の刑事事件のこと等についての取材を依頼するため,新聞社あて信書を発信(以下「本件発信」という。)するに当たり,同信書に,同所を釈放された元受刑者等にも取材をしてもらいたいとの趣旨から,同人らの姓及び電話番号(以下「本件連絡先等」という。)を記載したい旨を申し出たところ,同所長が,これを許さないこととし,当該受刑者にその旨を告知し,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第96条第1項の規定に基づく削除又は抹消措置とみなされる措置をした事案である。
同所長が,上記措置を執ったのは,要するに,本件連絡先等を記載させたまま本件発信をさせることは,個人情報保護の目的に照らして望ましくなく,ひいては,同法第96条第1項第3号(施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれ)及び同項第6号(申請人の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ)に該当すると判断したからである。
確かに,既に同所から釈放されて一般市民として社会生活を営んでいる元受刑者の姓及び電話番号を安易に外部に知らせようとする行為は必ずしも望ましいものではないことは理解し得ないではない。
しかしながら,本件発信に当たって本件連絡先等を記載したいとする目的は,新聞社において自らに係る事件について元受刑者からも取材してもらいたいというものであって,同人らが元受刑者であること等のプライバシーに関することを殊更に暴露しようとするものではない。しかも,同人らが元受刑者であることが一般的にプライバシーとして保護されるべき事項であったとしても,そのことは専ら受信者である新聞社が配慮すべき事項であるというべきであるし,また,新聞社が元受刑者のプライバシーを殊更に侵害するような行為に及ぶものとは一般的には考え難く,本件事実関係の下においては,本件連絡先等を記載した上での本件発信によって,同所の規律及び秩序を害する結果や,申請人の矯正処遇の適切な実施に支障が生ずるおそれがあるものとは認め難い。