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持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会の開催について

                                             令和5年5月17日
                                             法 務 大 臣 決 定


1.第二次再犯防止推進計画(令和5年3月17日閣議決定)において、時代の変化に適応可能な保護司制度の確立に向け、保護司の待遇や活動環境、推薦・委嘱の手順、年齢条件及び職務内容の在り方並びに保護観察官との協働態勢の強化等について検討・試行を行い、2年を目途として結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講じることとされたことに基づいて、「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。

2.検討会の構成員は、別紙のとおりとする。

3.検討会の構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4.検討会の座長は、構成員の互選により選任する。

5.座長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。

6.座長は、検討会の終了後、当該検討会の議事録を作成し、検討会に諮った上で、これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、座長が検討会の決定を経て、当該議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。

7.検討会の庶務は、保護局更生保護振興課において処理する。

8.前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。