国有財産の貸付料等について
令和2年5月20日
国有財産を借り受けている方等のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、貸付料等の支払いが困難な事情のある方について、
支払いの履行期限の延長を希望される場合は、
当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。
(令和4年3月更新)
※延長の対象となる債権は、令和2年2月1日から令和5年1月31日までに履行期限が到来するものに限ります。
※延長に当たっては、必要書類を添えて申請書を提出する必要があります。
必要書類の詳細については各庁担当者に確認願います。
(1) 履行延期申請書【Word】 【PDF】
(2) 収入の減少状況等に関する申請書【Excel】 【PDF】
(3) 収入の減少状況に関する申立書【Word】 【PDF】
(4) 履行期限の延長に係る申請時における債権の滞納について【Word】 【PDF】
法務省大臣官房施設課国有財産係
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、貸付料等の支払いが困難な事情のある方について、
支払いの履行期限の延長を希望される場合は、
当該国有財産を管理している各庁担当者まで御相談ください。
(令和4年3月更新)
※延長の対象となる債権は、令和2年2月1日から令和5年1月31日までに履行期限が到来するものに限ります。
※延長に当たっては、必要書類を添えて申請書を提出する必要があります。
必要書類の詳細については各庁担当者に確認願います。
(1) 履行延期申請書【Word】 【PDF】
(2) 収入の減少状況等に関する申請書【Excel】 【PDF】
(3) 収入の減少状況に関する申立書【Word】 【PDF】
(4) 履行期限の延長に係る申請時における債権の滞納について【Word】 【PDF】
法務省大臣官房施設課国有財産係