北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とし、国及び地方公共団体に国民世論の啓発を図る責務があることを定め、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、国及び地方公共団体はその趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとしています。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題です。これを始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題です。これを始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

令和7年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター【PDF】- (※ポスターは、一切改変せずにご使用願います。)
政府主催 拉致問題に関するシンポジウム
政府は、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の関連行事として、令和7年度も拉致問題に関するシンポジウム(名称未定)を開催する予定です。詳細については、追って掲載します。
日時:12月13日(土)14時~
主催:政府 拉致問題対策本部、法務省
場所:イイノホール
(東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビルディング4F)
日時:12月13日(土)14時~
主催:政府 拉致問題対策本部、法務省
場所:イイノホール
(東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビルディング4F)
拉致問題の解決等への対処に関する政府の取組についての報告
本報告では、拉致問題に関して、国内における取組、日朝協議及び六者会合、国際場裡における取組、各国との連携について俯瞰しています。次いで、脱北者問題に関する政府の取組について説明し、最後に、その他の人権侵害問題(日本人配偶者問題、北朝鮮内の人権侵害問題に関する国際社会の動き)について概観しています。
■拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告(※外務省のページにリンク)
■拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告(※外務省のページにリンク)
北朝鮮による日本人拉致問題の関連ページ
■政府「北朝鮮による日本人拉致問題」(※拉致問題対策本部のページにリンク)
■外務省「北朝鮮による日本人拉致問題」(※外務省のページにリンク)
■警察庁「北朝鮮による拉致容疑事案について」(※警察庁のページにリンク)
■外務省「北朝鮮による日本人拉致問題」(※外務省のページにリンク)
■警察庁「北朝鮮による拉致容疑事案について」(※警察庁のページにリンク)
過去の啓発行事について(※拉致問題対策本部のページにリンク)
■令和6年度「政府主催 拉致問題に関するシンポジウム~全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて~」
■令和5年度「政府主催 拉致問題に関するシンポジウム~全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて~」
■令和4年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和3年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和2年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和元年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■平成30年度「政府主催国際シンポジウム~拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携のあり方~」
■令和5年度「政府主催 拉致問題に関するシンポジウム~全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて~」
■令和4年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和3年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和2年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■令和元年度「政府主催国際シンポジウム~グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携~」
■平成30年度「政府主催国際シンポジウム~拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携のあり方~」
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

