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人権擁護委員をご存じですか?

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 人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。)の区域で人権擁護活動を行う、法務大臣から委嘱された民間の人たちです。この制度は、地域住民の中から人格見識の優れた人たちを選び、その協力を得て、国民の日常生活の中で人権尊重思想の普及高揚を図るとともに、人権侵害による被害者を救済し、人権を擁護していくという考えから設けられたもので、諸外国にその例を見ないものです。
 人権擁護委員は、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道関係者、弁護士など様々な分野から選ばれ、平成22年4月1日現在、全国で約14,000名(うち女性委員が約5,900名)の方が法務局・地方法務局の職員とともに、人権侵害事件の調査処理、人権相談、人権啓発活動などを行っています。 

人権擁護委員の歴史

 人権擁護委員制度は、日本国憲法施行から間もない昭和23年、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため、法務省の前身である法務庁に人権擁護局が設置され、我が国の人権擁護行政がスタートした際、同局の活動を補助するものとして創設された。翌昭和24年に成立した人権擁護委員法1条は、人権擁護が国家の基本的な任務であるとの認識の下に、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置くと、その目的を定めている。
 当初は、人権擁護局に出先機関がなく、人権擁護行政を全国的に展開していくためには、民間の協力に頼らざるを得なかったという事情もあるが、人権擁護の推進は、その性質上、官民が一体となって行うことが望ましいことから、法務局・地方法務局に人権擁護部門が設けられた後も、順次人権擁護委員制度は拡充され、現在では、約1万4,000人の人権擁護委員が全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあまねく配置され、人権擁護行政の重要な一翼を担っている。
(人権擁護推進審議会諮問第2号に対する追加答申から引用)

人権擁護委員のき章

人権擁護委員のき章
人権擁護委員のき章
 現在の人権擁護委員のき章は、昭和39年に公募によりデザインが募集され、昭和40年に制定されたものです。
 外枠に「かたばみ」の葉をあしらい、中に菊形の「人」の文字を配したデザインとなっています。「かたばみ」は、地をはって広がっていく根強い植物であり、人権思想が広がっていくようにとの願いが込められています。

人権擁護委員の証票

人権擁護委員の証票
人権擁護委員の証票
 人権擁護委員は、その職務を行う際には、人権擁護委員の証票(身分証明書)を携帯し、関係者から要求があった場合には、これを示さなければならないことになっています。 ※ 右の画像の人権イメージキャラクター「人KENまもる君」の部分には、委員の顔写真が貼り付けられます。
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