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お答えします
~令和元年会社法改正について~

Q1
令和元年の会社法改正は,どのような内容ですか?
A1:

令和元年の会社法改正においては,次のような改正を行っています。

  • ① 取締役の報酬を決めるための手続や取締役に株式を報酬として与えるための手続等が,株主にとってよりわかりやすく,より適切なものとなりました。
  • ② 上場会社等に社外取締役を置くことが義務付けられました。
  • ③ 株主総会資料を書面で送る代わりに,ウェブサイトなどを利用して株主に提供することができる制度(株主総会資料の電子提供制度)が創設されました。

もっと詳しく知りたい場合は,こちらからご覧ください。

Q2
なぜ会社法を改正することになったのですか?
A2:

平成26年の前回の会社法改正法において,同改正法の施行後2年を経過した場合において,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとされていました。また,平成26年の改正後も,会社法の更なる見直しについて,様々な指摘がされていました。これらを踏まえ,会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,会社法を改正することとしたものです。

Q3
改正法は,いつ施行されるのですか?
A3:

改正法は,令和3年3月1日から施行されました。

ただし,株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正は,改正法の公布の日から3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。