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筆界特定制度


筆界特定制度
● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

【ポイント】

・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。

・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。



※筆界特定制度のリーフレットはこちら  ご存知ですか?筆界特定制度(PDF版)   


※筆界特定申請書の書式はこちら

 筆界特定申請書書式(一太郎版)
 筆界特定申請書書式(Word版)
 筆界特定申請書書式(PDF版)

筆界特定制度に関するQ&A

 

Q1  「筆界」って何ですか。
A1  「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
 これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
 筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。

 

Q2  筆界特定とは,どのような制度ですか。
A2  ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。

 

Q3  筆界特定において,筆界はどのように特定されるのですか。
A3  筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局職員とともに,土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて,筆界を特定します。

 

Q4  筆界特定制度の特色は,どのような点にありますか。
A4  筆界特定制度を活用することにより,裁判よりも迅速にトラブルを解決することができ,費用負担も少なくてすみます。

 

Q5  筆界特定の申請は,誰が行うことになるのですか。また,どこに申請したらよいのですか。
A5  土地の所有者として登記されている人やその相続人などが,対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになります。

 

Q6 筆界特定の申請に際しては,どのような書類や資料が必要なのですか。
Q6 申請書に必要な事項を記載し,添付書類とともに提出する必要があります。
   また,筆界に関する資料をお持ちの場合,それを提出いただければ,手続を迅速に進めることができます。

   
  ※筆界特定申請書の書式はこちら

筆界特定申請書書式(一太郎版) 筆界特定申請書書式(Word版) 筆界特定申請書書式(PDF版)

 

Q7  筆界特定には,どのくらいの手数料が必要となりますか。
A7  申請の手数料は,土地の価格によって決まります。たとえば,申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には,申請手数料は,8,000円になります。

 

Q8  手数料以外に費用が必要となりますか。
A8   手続の中で,測量が必要となることがあります。そのときには,測量費用を負担する必要が生じます。



Q9 法務局から「筆界特定の申請がされた旨」の通知が届きました。どうすればよいでしょうか。
A9 お隣の方が筆界特定の申請を行ったことをお知らせする通知です。
   必要に応じて,法務局から連絡がありますので,ご協力をお願いします。
 


Q10 筆界特定の申請に関する相談窓口は,どこになりますか。
A10 管轄の法務局又は地方法務局にお尋ねください。

* 筆界特定は,対象となる土地の不動産登記を管轄する法務局又は地方法務局の本局が管轄しています。
  (参考:法務局HP「管轄のご案内」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

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