検索

検索

×閉じる

登記 -不動産登記-

令和6年3月1日
  登記事務に、(1)不動産の現況と権利関係を登記簿に記録して公示する不動産登記制度、(2)会社・法人について、その存在を明確にするために一定事項を登記簿に記録して公示する商業・法人登記制度、(3)法人の行う債権譲渡に簡便な対抗要件具備の途を開いた債権譲渡登記制度、(4)法人がする動産の譲渡について、登記によって公示する動産譲渡登記制度、(5)民法の後見・保佐・補助などについて公示する成年後見登記制度に関する事務があります。

不動産登記の申請をされる方はこちら(法務局HPへリンク)

不動産登記

所有者不明土地問題について

その他のトピックス

不動産登記を申請される方へ

オンラインによる登記申請について

登記事項証明書又は登記簿謄本等を請求される方へ

オンラインによる登記事項証明書等の請求について

インターネットを利用した登記情報提供サービスについて

登録免許税について

その他

法令 (e-govへリンク)、通達等

民事局フロントページへ戻る