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商業・法人登記の郵送申請について

 商業・法人登記の申請は郵送によってもすることができます。以下,郵送申請について,そのポイントを御説明します。

1  郵送申請の方法

 管轄登記所への申請書等の送付の方法は,郵送のほか,信書便等による方法でも差し支えありません(2の補正及び3の取下げについても同様です)。
 なお,申請書には,連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。
 また,郵送は,普通郵便によることも差し支えありませんが,できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください(封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記してください。)。

2  補正

 申請書又は添付書面の補正も,郵送等ですることができます。当初の申請がオンライン申請,窓口申請又は郵送申請のいずれによるものであっても,可能です。補正を要する場合には,登記所から電話等により連絡をさせていただくことになりますが,その際,申請書の受付年月日及び受付番号を併せて連絡させていただきますので,補正をする場合には,補正の対象を特定するため,補正書(記載例(PDF)Word一太郎PDF)に受付年月日及び受付番号を記載してください。  補正は,それ自体を差し替える方法又は誤りのあった部分について正誤を明らかにする方法のいずれでも,差し支えありません。  

(補正の例)

(1)  申請書の補正を行う場合

ア  差替え用として訂正した申請書を送付する方法
イ  正誤を明らかにする方法
 「登記事項中,取締役法務太郎の氏名を「取締役法務一郎」に訂正する。」

(2)  添付書面の補正を行う場合

ア  差替え用として,訂正後の取締役会の議事録を送付する方法
イ  正誤を明らかにする方法
 「取締役会議事録中代表取締役選任の件の「代表取締役甲野花子」を「代表取締役乙野花子」に訂正する。」
 なお,議事録の訂正の場合には,議事録署名者全員の署名が必要になります。

3  取下げ

 申請の取下げについても,郵送等ですることができます。当初の申請がオンライン申請,窓口申請又は郵送申請のいずれによるものであっても,可能であることは,補正の場合と同様です(取下書(記載例(PDF)Word一太郎PDF)。領収証書又は印紙については,再使用の申出(記載例(PDF)Word一太郎PDF)をすることもできます。なお,取下げに伴う申請書又は添付書面の還付は,送付に要する費用の納付(郵券をはり付けた返信用封筒を同封していただいた場合に限ります。)があった場合にのみ行われます。

※詳しくは,登記を申請する管轄登記所にお問い合わせください。登記所の管轄は,こちらを御覧ください。
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※オンライン登記申請による場合の補正及び取下げの取扱いは,「商業・法人オンライン登記申請について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html)を御覧ください。