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4 電子署名の方式等

令和7年10月1日

公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号。以下「省令」という。)第22条第1項の指定

 嘱託人等が、公正証書の作成又は私署証書等の認証の嘱託に係る情報、認証を受けようとする情報等に付与する電子署名に使用することができる電子証明書は、次のとおりとする(ただし、いずれの電子証明書も産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格X5731-8の附属書Dに定めるnの長さの値が2048ビットのものに限る。)。

 (1)商業登記に基づく電子証明書(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
 (2)公的個人認証サービス(地方公共団体情報システム機構)
 (3)セコムパスポート for G-ID(セコムトラストシステムズ株式会社)
 (4)e-probatio PS2サービス(NTTビジネスソリューションズ株式会社)

省令第47条第2項(省令第48条第2項において準用する場合を含む。)の指定

1 嘱託人が認証を受けようとする情報の形式

 嘱託人が認証を受けようとする情報は、次の形式により作成された電磁的記録とする。
  ・ 10メガバイト以下の電子署名付きPDF形式

2 日付情報の付与を求める情報の形式

 請求をする者が日付情報の付与を求める情報は、次の形式により作成された電磁的記録とする。
  ・ 10メガバイト以下のPDF形式、XML形式又はテキスト形式

省令第33条、第36条第2項、第43条、第47条第3項及び第51条第3項の定め

 嘱託人又は請求をする者が、公正証書証明情報等、認証を受けた電磁的記録等の提供を受ける電磁的記録媒体は、次のとおりとする。

1 CD-R (120mm、JISx0606形式)

 記録速度24倍速以下に対応したメディア

2 CD-RW (120mm、JISx0606形式)

 記録速度16倍速以下に対応したメディア

3 DVD-R (120mm、JISx0610形式)

 記録速度8倍速以下に対応したメディア

4 USBメモリ

 USB MASS Storage Class 準拠

(参考)指定公証人電子証明書の種類について

1 公正証書に係る電磁的記録に関する事務において使用する指定公証人電子証明書

 日本政府認証局が発行する文書等署名用官職証明書

2 電磁的記録の認証等に関する事務において使用する指定公証人電子証明書

 官職認証局が発行する官職証明書