検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局 >  オンラインにより請求した登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法について

オンラインにより請求した登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法について

 オンラインにより交付の請求(以下「オンライン請求」といいます。)がされた不動産登記事項証明書,会社・法人登記事項証明書,会社・法人の印鑑証明書等(以下「登記事項証明書等」といいます。)の交付の方法については,登記所から発行された登記事項証明書等を,(1)請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る方法,(2)受取先として指定した登記所の窓口で受け取る方法のほか,(3)受取先として指定した法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法(以下「本方法」といいます。)があります。

1 本方法を実施する法務局証明サービスセンター

 本方法を実施する法務局証明サービスセンターは,次のとおりです。

2 本方法の対象となる登記事項証明書等の種類

 本方法の対象となる登記事項証明書等の種類は,次のとおりです。
 
 <登記事項証明書(不動産,会社・法人)>
  不動産に関する全部事項証明書,現在事項証明書及び閉鎖事項証明書(電磁的記録に記録されているものに限ります。また,共同担保目録及び信託目録の一部の指定をしたもの並びに登記事項数が500を超える現在事項証明書のオンライン請求をすることはできません。)
  会社・法人に関する履歴事項(全部・一部)証明書,現在事項(全部・一部)証明書及び閉鎖事項(全部・一部)証明書,代表者事項証明書
  動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する概要記録事項証明書

 <印鑑証明書>
  会社・法人に関する印鑑証明書

  (注1)本方法では,地図証明書,図面(地積測量図・建物図面等)証明書,要約書等一部の証明書は,法務局証明サービスセンターで受領することができませんので御注意ください。
  (注2)登記事項証明書1通が膨大なデータ量となる場合には,法務局証明サービスセンターで発行することができませんので,登記所を受取場所として選択するか,交付方法として郵送を選択してください。

3 交付請求書の作成方法

 申請用総合ソフト(民間事業者が登記・供託オンライン申請システムを利用するために作成したソフトウェアを含みます。)又はかんたん証明書請求の「交付請求書」の交付情報入力画面の「交付方法」欄において,「窓口受取」を選択し,同画面の「受取場所情報」欄において,受取場所として希望する法務局証明サービスセンターを選択します。
 詳しくは,以下の案内を御覧ください。

4 登記事項証明書等を受け取る際に提出等していただく情報

 オンライン請求をされた登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る際には,登記所内の窓口で受け取る場合と同様,その受取時に,次の情報を提出等していただく必要があります。
 (1)登記事項証明書等を受け取る者の氏名及び住所
  オンライン請求の際に,受取人として入力された方の氏名及び住所です。
  (2)申請番号
   一つのオンライン請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号です。登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより,送信者へ通知されます。 
 (3)登記事項証明書等の合計の請求通数
   一つのオンライン請求により請求した登記事項証明書等の合計の通数です。例えば,一つのオンライン請求により登記事項証明書を2通請求した場合には,「2通」となります。
 (4)会社・法人に関する印鑑証明書を受領する場合にあっては,上記のほかに印鑑カードを提示していただく必要があります。
 上記(1)から(3)までの情報については,適宜のメモ用紙等に記載して提出していただくことのほか,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷して提出していただくことができます。登記事項証明書等の交付を迅速・円滑に行うため,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷したものを提出していただくことをお勧めします。
 登記・供託オンライン申請システムから通知される情報の印刷方法については,以下の案内を御覧ください。
  

5 注意事項

 受取を希望する法務局証明サービスセンターを選択の上,登記事項証明書等をオンラインにより請求された場合であっても,次のいずれかに該当する場合には,受取を希望された法務局証明サービスセンターにおいて,請求された登記事項証明書等をお渡しすることができませんので,特に御注意願います。
 ・手数料を事前に電子納付していない場合(法務局証明サービスセンターでは手数料を納付することはできません。手数料の納付方法はインターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。)
 ・登記事項証明書等の受取に際し,上記4(1)から(4)までの情報が提供されない場合
 ・請求をした登記事項証明書等を受け取らないまま1か月を経過した場合(受取がされないまま1か月を経過した登記事項証明書等は,廃棄されることになります。)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。