オンラインにより請求した登記事項証明書等を登記所庁舎外の法務局証明サービスセンターで受け取る方式の試行的運用について
なお,本試行的運用の検証結果を踏まえて,本取扱いを全国の法務局証明サービスセンターにおいて実施するか否かを検討することとしています。
1 本試行的運用の対象となる法務局証明サービスセンター
対象となる法務局証明サービスセンター以外の法務局証明サービスセンターを,証明書の受取場所として指定することはできませんので,御注意ください。
2 本試行的運用の対象となる登記事項証明書等の種類
<登記事項証明書(不動産,会社・法人)>
不動産に関する全部事項証明書,現在事項証明書及び閉鎖事項証明書(電磁的記録に記録されているものに限ります。また,共同担保目録及び信託目録の一部の指定をしたもの並びに登記事項数が500を超える現在事項証明書のオンライン請求をすることはできません。)
会社・法人に関する履歴事項(全部・一部)証明書,現在事項(全部・一部)証明書及び閉鎖事項(全部・一部)証明書,代表者事項証明書
<印鑑証明書>
会社・法人に関する印鑑証明書
(注)地図証明書,図面(地積測量図・建物図面等)証明書,要約書,1通につき21枚以上となる証明書等一部の証明書は,法務局証明サービスセンターでは受領することができません。
3 交付請求書の作成方法
- オンラインにより請求した登記事項証明書等を受け取ることができる法務局証明サービスセンター一覧[PDF:60KB]
- 本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(申請用総合ソフト)(不動産)[PDF:988KB]
- 本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(かんたん証明書請求)(不動産)[PDF:1258KB]
- 本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(申請用総合ソフト)(会社・法人)[PDF:1109KB]
- 本試行的運用に係る交付請求書の作成方法(かんたん証明書請求)(会社・法人)[PDF:687KB]
4 登記事項証明書等を受け取る際に提供していただく情報
(1)登記事項証明書等を受け取る者の氏名及び住所
オンライン請求の際に,受取人として入力された方の氏名及び住所です。
(2)申請番号
一つのオンライン請求ごとに登記・供託オンライン申請システムにより付番される17桁の番号です。登記・供託オンライン申請システムに請求情報を送信することにより,送信者へ通知されます。
(3)登記事項証明書等の合計の請求通数
一つのオンライン請求により請求した登記事項証明書等の合計の通数です。例えば,一つのオンライン請求により登記事項証明書を2通請求した場合には,「2通」となります。
(4)会社・法人に関する印鑑証明書を受領する場合にあっては,上記のほかに印鑑カードを提示していただく必要があります。
上記(1)から(3)の情報については,適宜のメモ用紙等に記載して提供していただくことのほか,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷して提供していただくことができます。登記事項証明書等の交付を迅速・円滑に行うため,登記・供託オンライン申請システムから通知される情報を印刷したものを提供していただくことをお勧めします。
登記・供託オンライン申請システムから通知される情報の印刷方法については,次のホームページを御覧ください。
- 登記・供託オンライン申請システムから通知される情報の印刷方法[PDF:343KB]
5 注意事項
・手数料を事前に電子納付していない場合(法務局証明サービスセンターでは手数料を納付することはできません。手数料の納付方法はインターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。)
・受取を希望する法務局証明サービスセンターに対応する請求先登記所を指定せずに請求をした場合
・登記事項証明書等の受取に際し,上記5(1)から(4)の情報が提供されない場合
・請求をした登記事項証明書等を受け取らないまま1か月を経過した場合(受取がされないまま1か月を経過した登記事項証明書等は,廃棄されることになります。)
(参考)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。