公証人法施行規則の一部を改正する省令について(平成30年11月30日施行)
平成30年11月30日
はじめに
公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)の施行により,平成30年11月30日から,定款認証の手続について,以下のとおり変更となりましたので,お知らせします。
実質的支配者の申告について
法人の実質的支配者を把握すること等により,法人の透明性を向上させることが国内外で求められていることを踏まえて,公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)に新たな規定が新設されました(第13条の4)。
これにより,株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時の定款認証の嘱託を行う際には,これらの法人の実質的支配者となるべき者の申告をしていただくことになりました。
申告の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。
これにより,株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時の定款認証の嘱託を行う際には,これらの法人の実質的支配者となるべき者の申告をしていただくことになりました。
申告の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。
- 公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)[PDF:72KB]

