検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局 >  公証関係 >  指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成31年3月29日施行)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成31年3月29日施行)

平成31年3月29日

はじめに

 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成31年法務省令第4号)の施行により,平成31年3月29日から,定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,以下のとおり変更となりましたので,お知らせします。

電磁的記録の認証手続について

 未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)において,法人設立手続のオンライン・ワンストップ化のための取組として,「株式会社の設立手続に関し,一定の条件の下,本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能」とするとされたことを踏まえ,指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第9条が改正されました。
 これにより,オンラインで嘱託がされた定款認証を含む電磁的記録の認証の付与の事件のうち,認証を受けようとする情報と併せて指定公証人に提供しなければならない情報がオンラインで提供されているものについては,嘱託人が指定公証人の面前において行う公証人法第62条の6第1項第2号に掲げる行為(公証人法第62条の6第2項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)をテレビ電話等の手段で行うことが可能となりました。
 また,上記嘱託人が指定公証人の面前において行う行為がテレビ電話等を利用して行われた場合には,指定公証人が行う電磁的記録の認証の付与について,認証を付与した電磁的記録をオンラインで送付することが可能となりました。
 手続の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。