座標補正パラメータによる座標値の補正が完了した登記所備付地図等の証明書等への注記について
法務省民事局
国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータによる筆界点等の座標値の補正が完了した不動産登記法第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面(枠の座標値が記録されているものに限る。)(以下これらを併せて「登記所備付地図等」といいます。)の証明書等には,下記のとおりの注記文言が記載されています。
なお,座標値を補正する必要のない登記所備付地図等については,特段の注記はされません。
記
1 座標値を補正した登記所備付地図等
「国土交通省国土地理院が公表した座標補正パラメータ(座標補正パラメータ・ファイル名)による修正がされています。」との文言が注記されます。(証明書見本1)[PDF]
なお,「座標補正パラメータ・ファイル名」の部分には,適用した座標補正パラメータに応じて,国土交通省国土地理院が命名した座標補正パラメータ・ファイル名が記録されます。
2 座標値が補正されていない登記所備付地図等について
「国土交通省国土地理院による座標補正パラメータ(座標補正パラメータ・ファイル名)が未公表等の理由により,修正がされていません。」との文言が注記されます。(証明書見本2)[PDF]
なお,このうちの「座標補正パラメータ・ファイル名」の部分に係る取扱いは,上記1と同じです。
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