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いわゆる「山地番・耕地番」の解消作業について

令和2年6月9日

1 いわゆる「山地番・耕地番」について

 明治時代に行われた地租改正の際,一つの地番区域(大字)内の山間地と耕作地に,それぞれ1番から順に地番を付したため,一つの地番区域(大字)内に同一の地番(重複地番)が存在することになった地域があります。このような地域では,これらの地番を区別するため,山間地の地番を「山地番」と,耕作地の地番を「耕地番」と,それぞれ呼称されています。

2 解消作業の実施について

    このような地域においては,登記事項証明書等を取得する場合に,目的不動産を誤ったり,その特定をすることができないほか,住所として使用されている場合には住所を特定することができないことがあるなど,多くのトラブルが生じているため,現在,下記の局において,山地番・耕地番の解消作業を実施しています。
    解消作業の詳細につきましては,各局のホームページを御参照ください。(以下のリンクをクリックすると法務局のページが開きます)

                                      記

                      ・ 広島法務局【PDF】
                      ・ 山口地方法務局

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