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不動産登記規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項

令和6年4月1日

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項は、以下のとおりとする。

1 表題
2 代替措置等申出書(規則第202条の4第1項に規定する代替措置等申出書をいう。以下同じ。)を提出する登記所の表示
3 作成年月日
4 作成者(申出人に限る。)による署名
 (注)当該作成者による記名押印によって代えることができる。
5 公示用住所提供者(規則第202条の10に規定する公示用住所提供者をいう。以下同じ。)とした法務局又は地方法務局の名称
6 申出人の氏名、住所及び生年月日
7 申出人の電話番号その他の連絡先(公示用住所提供者とされた法務局又は地方法務局(以下「公示用住所提供法務局等」という。)が速やかに連絡をとることができるものに限る。)
8 前記6又は7に掲げる事項に変更があった場合には、速やかに公示用住所提供法務局等に対して変更後の事項を申し出る旨
9 公示用住所提供法務局等において受領するのは申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書に限り、文書以外の物は受領しないことを承諾する旨
10 裁判所による特別送達、本人限定受取郵便その他の公示用住所提供法務局等において受領することが性質上予定されていない方法により公示用住所提供法務局等に送付された文書は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾する旨
11 公示用住所提供法務局等が受領した文書は、当該受領の日から1か月間に限り公示用住所提供法務局等で保管するものとし、申出人本人又はその代理人がその期間内に当該文書を受領しないときは、公示用住所提供法務局等において当該文書を廃棄することを承諾する旨
12 申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された物が文書であることを確認するため必要があるときは、申出人の承諾なく、公示用住所提供法務局等において開封その他の必要な処分をすることを承諾する旨
13 規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する取扱い(以下「本取扱い」という。)は、次に掲げる日のうち最も早い日に終了し、当該日以後に申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書その他の物は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾する旨  
 (1) 公示用住所提供法務局等を公示用住所提供者とする代替措置等申出(規則第202条の4第1項に規定する代替措置等申出をいう。以下同じ。)があった日から10年を経過した日(この法務大臣の定める事項と同様の事項を記載した書面を提出して公示用住所提供法務局等に対して本取扱いの延長を申し出た場合を除く。)  
 (2) 規則第202条の15第1項の規定による代替措置申出の撤回があった日  
 (3) 申出人の死亡の日
14 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第6項の申出に関する情報を保有する法務局又は地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、本取扱いに必要な限度で、公示用住所提供法務局等に対して当該情報を提供することを承諾する旨
15 公示用住所提供法務局等の所在地に変更があった場合であっても、規則第202条の16第1項の規定による公示用住所の変更申出がない限り、登記事項証明書又は登記事項要約書に記載される公示用住所(規則第202条の10に規定する公示用住所をいう。)は変更されないことを理解した旨
16 公示用住所提供法務局等の故意又は重過失による場合を除き、本取扱いに関して発生した損害について、国は賠償責任を負わないことを承諾する旨

様式及び記載例

 規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項を記載した書面の例はこちらです。

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