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完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について

令和4年3月28日
  「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受けて、令和2年3月17日(火)から、以下の設立登記の申請を対象に、「24時間以内処理」を開始していますので、お知らせします。
 

1.「24時間以内処理」の対象

オンラインによる株式会社及び合同会社設立登記の申請のうち、以下の条件を全て満たすもの

○ 役員等が5人以内であること 
  (株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内、合同会社の場合は業務執行社員が5人以内)
○ 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)  
  (オンライン申請であっても、添付書面を登記所に持参又は送付する場合は、「24時間以内処理」の対象となりませんので、御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには、作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。)

○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
補正がないこと
  
※補正とは、オンライン申請の不備を登記官からの連絡に基づき事後的に是正することをいいます。
 

2.補正について

1.に記載したとおり、補正がある場合には、「24時間以内処理」の対象となりません。
設立登記の完全オンライン申請における主な補正内容及びその対処方法を以下のとおり掲載していますので、申請書情報等を作成する際の参考にしてください。

主な補正内容及びその対処方法についてはこちら

3.登記完了の時期

 登記申請件数の多い時期を除き、オンライン申請を受け付けた時点から起算して、原則として24時間以内に登記を完了します。
  登記所では、1日の時間帯を3つに区分し、これを目安に処理を進めますので、御承知おきください。

    「午   前」 ・・・午前 8時30分 から     正午    まで
    「午後(1)」 ・・・    正午    から 午後 3時00分 まで
    「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
 
<登記完了時期の目安>
 (例1)
   申請日時       3月17日(火)午前10時(「午前」)
   完了時期の目安   3月18日(水)の「午 前」
 (例2)
   申請日時       3月27日(金)午後3時(「午後(2)」)
   完了時期の目安   3月30日(月)の「午後(2)」
 


※印鑑の提出について
 オンライン申請の場合は印鑑の提出は任意ですが、登記所が発行する印鑑証明書が必要であるなどの理由がある場合には、印鑑を提出することができます。
 印鑑の提出は、登記申請とは別に印鑑届書を作成し、管轄の登記所に持参又は郵送するか、オンラインによる登記申請と併せてオンラインで提出することができます。

印鑑届書の様式・記載例
オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記) 
 

4.参考

5.お問い合わせ先

 ・登記・供託オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせ先
 登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
 Tel: 050‐3786‐5797
 お問い合わせ時間
 月曜日から金曜日の8時30分から19時00分まで
 (国民の祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

・法務局における各手続の申請方法等に関するお問合せ先
 本店所在地を管轄する法務局・管轄の法務局はこちら