概要記録事項証明書に係る手数料の改定について
平成23年4月1日施行の「登記手数料令の一部を改正する法律」に伴う,概要記録事項証明書の手数料の改定について,以下のとおりお知らせします。
<概要記録事項証明書の手数料改定>
<概要記録事項証明書の手数料改定>
| 請求区分 | 現行 | 改定後 (平成23年4月1日以降) |
| 窓口請求・送付による請求 | 500円 | 350円 |
| オンライン請求 (送付による交付(郵送等)) |
500円 | 320円 |
| オンライン請求(窓口交付)※ | − | 300円(新設) |
※ 平成23年4月1日から,概要記録事項証明書の交付をオンラインにより請求し,登記所窓口で交付を受けることができるようになりました。この場合には,「法務大臣の定める書面」を提出する必要があります。
詳細は,以下のページをご参照ください。
→ オンライン証明書交付請求に係る証明書の窓口交付について
※ 1通の枚数が50枚を超える場合は,超える枚数50枚までごとに,100円が加算されます。
【参考】
改定の前後において,オンラインにより概要記録事項証明書の交付を請求される場合には,以下の点にご注意ください。
(1) 3月31日(木)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
原則として,改定前の手数料により処理され,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も同日となります。)。
(2) 3月31日(木)の17時15分から21時までの間に請求し,受け付けられたもの
4月1日(金)に請求先の登記所において受け付けられ,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
なお,この場合には,送付による交付の請求しかできませんので,手数料は1通につき320円となります。
(3) 4月1日(金)以降に請求し,受け付けられたもの
改定後の手数料により処理されます。
なお,申請用総合ソフトにより請求する場合には,改定前の旧申請様式での請求はエラーとなりますので,ご注意ください。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのお知らせページをご参照ください。
※ 動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る登記事項証明書及び登記事項概要証明書については,手数料の変更はありません。手数料の詳細は,以下のページをご参照ください。
→ 動産譲渡登記 証明書の交付請求の手続
オンラインによる証明書交付請求の手続
→ 債権譲渡登記 証明書の交付請求の手続
オンラインによる証明書交付請求の手続
詳細は,以下のページをご参照ください。
→ オンライン証明書交付請求に係る証明書の窓口交付について
※ 1通の枚数が50枚を超える場合は,超える枚数50枚までごとに,100円が加算されます。
【参考】
改定の前後において,オンラインにより概要記録事項証明書の交付を請求される場合には,以下の点にご注意ください。
(1) 3月31日(木)の17時15分までに請求し,受け付けられたもの
原則として,改定前の手数料により処理され,当日中に手数料の納付情報が通知されます(証明書の作成日も同日となります。)。
(2) 3月31日(木)の17時15分から21時までの間に請求し,受け付けられたもの
4月1日(金)に請求先の登記所において受け付けられ,改定後の手数料により,納付情報が通知されます。
なお,この場合には,送付による交付の請求しかできませんので,手数料は1通につき320円となります。
(3) 4月1日(金)以降に請求し,受け付けられたもの
改定後の手数料により処理されます。
なお,申請用総合ソフトにより請求する場合には,改定前の旧申請様式での請求はエラーとなりますので,ご注意ください。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのお知らせページをご参照ください。
※ 動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る登記事項証明書及び登記事項概要証明書については,手数料の変更はありません。手数料の詳細は,以下のページをご参照ください。
→ 動産譲渡登記 証明書の交付請求の手続
オンラインによる証明書交付請求の手続
→ 債権譲渡登記 証明書の交付請求の手続
オンラインによる証明書交付請求の手続