登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
<目次>
第1 はじめに
第2 オンラインによる登記事項提出手続の流れ
1 手続の概要
2 事前準備
3 登記事項提出書の作成・送信
4 申請書の作成・登記所への提出
5 登記申請受付後について
第3 お問い合わせ先
第1 はじめに
平成23年8月15日から,登記事項を登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになりました。
この方式は,書面によって商業・法人登記の申請を行う場合において,登記事項をあらかじめ登記・供託オンライン申請システムを利用して送信し,提出していただくことができるものです。
この方式には,次のような特徴があります。
・ 申請用総合ソフト等を用いることにより,申請書を簡単に作成することができます。
・ 磁気ディスクやOCR用紙を用意する必要がありません。
・ オンラインによって,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます。
・ 電子署名及び電子証明書の添付は,必要ありません。
※ 登記の申請は,別途書面によってする必要があります。
※ 本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 平成23年8月15日以降も,引き続き,登記事項を磁気ディスクやOCR用紙等によって提出していただくことも,可能です。
第2 オンラインによる登記事項提出手続の流れ
1 手続の概要
事前準備
(申請用総合ソフト等をダウンロードしてください。)
↓
登記事項提出書の作成・送信
(申請用総合ソフト等により登記事項提出書を作成し,送信してください。)
↓
申請書の作成・登記所への提出
(作成した登記事項提出書を印刷して申請書を作成し,添付書類等と共に登記所に提出してください。)
登記所において申請書を受け取ると,受付をし,登記所内で処理を行います(注:登記事項提出書の送信のみでは受付はされません。必ず登記所に申請書を提出してください。)。
なお,処理状況は,登記・供託オンライン申請システムにより確認することができます。
以下,流れに沿って説明していきます。
なお,御不明な点がありましたら第3 お問い合わせ先へ御連絡ください。
また,申請用総合ソフトの操作方法については,操作手引書を御覧ください。
☆申請用総合ソフトの操作手引書
※ 本取扱いについては,「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」の340ページ以降に記載されています。
☆申請用総合ソフトの操作手引書(簡易版)
※ (1)株式会社設立登記,(2)株式会社役員重任登記,(3)株式会社役員辞任・就任登記,(4)特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記,(5)特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記について,その登記事項のオンライン提出に特化した操作手引書を御用意しています。
2 事前準備
登記事項をオンラインで提出するには,申請用総合ソフト等を利用して,登記事項提出書を作成して登記・供託オンライン申請システムに送信する必要があります。
申請用総合ソフトは,登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。
3 登記事項提出書の作成・送信
申請用総合ソフト等を用いて登記事項提出書を作成し,登記・供託オンライン申請システムに送信してください。
なお,申請用総合ソフトの詳しい操作手順については,申請用総合ソフトの操作手引書を御覧ください。
※ 登記事項提出書の送信に当たっては,電子署名を付すことや電子証明書を送信することは,必要ありません。
※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。
※ 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達すると,システム上に到達通知が掲示されます。
※ 登記の申請は,別途,書面によりする必要があります(「4 申請書の作成・登記所への提出」を参照)。登記事項提出書を送信しただけでは,登記の申請は受け付けられません。
4 申請書の作成・登記所への提出
申請書を作成し(登記事項提出書を印刷することによって作成することができます。),以下の(1)〜(4)の書面を合わせとじて各ページに届出印(代理人による申請の場合には,届出印と代理人が申請書に押した印鑑の両方)で契印し,(1)〜(7)の書面を持参又は郵送の方法により管轄の登記所へ提出する必要があります。
※ 管轄の登記所が御不明な場合は,こちらを御覧ください。
(1)申請書(→各ページに契印)
登記事項提出書を印刷し,申請人の氏名の横に届出印(代理人による申請の場合には,届出印の代わりに,代理人の氏名の横に代理人の印鑑)を押印してください。(注1)
(2)委任状(→各ページに契印)
委任状を作成した場合には,登記事項提出書を印刷すると,申請書とともに委任状も出力されますので,その委任状の委任者の氏名の横に届出印を押印してください。(注2)
(3)外字ファイル(→申請書と合わせとじて契印)
登記事項提出書を作成する際に外字ファイルを添付した場合には,その外字ファイルを印刷してください。
(4)登録免許税又は登記手数料分の領収証書又は収入印紙(→申請書と合わせとじて契印)
適宜の紙(白紙で構いません。)に領収証書又は収入印紙を貼り付けてください(領収証書又は収入印紙と割印はしないでください。)。(注3)
(5)到達通知
登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達すると,申請用総合ソフト等の処理状況表示画面等から到達通知を確認することができるようになりますので,その通知を印刷してください。(注4)
(6)添付書類
必要な添付書類は,申請される登記の種類等によって異なりますので,こちらを御覧ください。
(7)印鑑届書
印鑑を届け出る必要がある場合には,市区町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書を添付して(注5),印鑑届書を提出してください。
印鑑届書の様式は,こちらからダウンロードすることができます。
(注1)申請用総合ソフト等を用いない方法で申請書を作成しても構いません。
(注2)申請用総合ソフト等を用いない方法で委任状を作成しても構いません。なお,申請用総合ソフト等を用いないで委任状を作成した場合には,委任状を申請書と合わせとじて契印する必要はありません。
(注3)申請書に直接,収入印紙等を貼付しても構いません。
(注4)到達通知に代えて,申請書に提出番号を記載する等,提出番号を明らかにする措置を別途講じても構いません。
(注5)(6)で当該印鑑証明書を添付している場合には,これを援用することにより,印鑑届書への添付を省略することができます。
5 登記申請受付後について
登記の申請が受け付けられると,処理状況に応じて,申請用総合ソフト等の処理状況表示画面等から,以下のお知らせを確認することができます。
・ 受付番号のお知らせ
・ 補正があれば,補正のお知らせ
・ 手続が終了すると,手続終了のお知らせ
なお,補正,取下げ等を行う場合には,書面により行う必要があります。
第3 お問い合わせ先
・よくある御質問はこちらを御覧ください。
→Q&A
・登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問
→登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
TEL:0570−077−888(代表)
PHS・IP電話を御利用の方は,次の連絡先になります。
TEL:017−721−5896
※ 登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は,事前に次のホームページも御確認ください。
☆システムの操作に関するお問い合わせ
・登記の申請内容や処理状況等に関する御相談
→管轄の登記所