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登記・供託オンライン申請システムにより登記すべき事項を提出する方式(オンライン提出方式)についてのQ&A

(目次)
Q1 オンライン提出方式は,他の書面申請と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。
Q2 オンライン提出方式は,オンライン登記申請と何が異なるのですか。
Q3 オンライン提出方式は,租税特別措置法第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の対象となりますか。
Q4 オンライン提出方式において,登記事項提出書に電子署名を行い,電子証明書を併せて送信する必要がありますか。
Q5 オンライン提出方式において,登録免許税又は登記手数料を電子納付することはできますか。
Q6 登記事項と併せて委任状情報や添付書面情報を送信することはできますか。
Q7 登記事項提出書に外字を使用することができますか。
Q8 申請用総合ソフト等による登記事項提出書の作成に際しては,当該登記事項提出書を登記申請書の作成に利用しない場合であっても,作成様式の全ての欄に入力する必要がありますか。
Q9 登記申請書の登記すべき事項欄に「送信済登記事項提出書のとおり」等と記載することにより,登記申請書への登記すべき事項の記載(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第4号)を省略することはできますか。
Q10 申請用総合ソフトを用いて登記事項提出書の登記すべき事項欄に長い文章を入力すると,印刷時に文章が途中で途切れてしまうのですが,どうすればよいでしょうか。
Q11 代理人が申請する場合において,登記事項提出書を印刷して登記申請書を作成する際の契印の方法は,どのようにするのですか。
Q12 登記の申請の受付は,どの時点でされるのですか。
Q13 登記事項提出書を送信した後,登記の申請は,いつまでに行わなければなりませんか。
Q14 他の登記所を経由してしなければならない登記の申請や,本支店一括登記申請においても,オンライン提出方式を利用することができますか。
Q15 登記事項提出書を送信後,当該登記事項提出書の内容に誤りがあったことに気付いたのですが,どうすればよいのでしょうか。


Q1
   オンライン提出方式は,他の書面申請と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。
A1
 他の書面申請とは異なり,申請される方が磁気ディスク(フロッピーディスク,CD−R)やOCR用紙等を用意していただく必要がありません。
 また,必要事項を入力した登記事項提出書は,書面に出力することができ,これを申請書にすることができますので,簡単に登記申請書を作成することができます。
 さらに,登記・供託オンライン申請システムを利用することにより,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます。手続終了のお知らせを受けることにより,当該会社の登記事項証明書等の請求ができることをリアルタイムで知ることもできます。

Q2
 オンライン提出方式は,オンライン登記申請と何が異なるのですか。
A2
 オンライン提出方式は,登記の申請をオンラインでするものではなく,飽くまでも,書面申請における登記事項の提出方法の一類型となるものです。このため,オンライン提出方式においては,電子署名を行うこと(電子証明書を送信すること)は必要ありません。
 なお,オンライン提出方式による登記申請は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の対象とはなりません(Q3参照)。

Q3
 オンライン提出方式は,租税特別措置法第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の対象となりますか。
A3
 なりません。
   これは,オンライン提出方式は,飽くまでも,書面申請の一類型であり,租税特別措置法第84条の5に規定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第123号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用してする登記の申請ではないためです。

Q4
 オンライン提出方式において,登記事項提出書に電子署名を行い,電子証明書を併せて送信する必要がありますか。
A4
 必要ありません。
 なお,登記・供託オンライン申請システムを初めて御利用される申請人の方は,あらかじめ,申請者情報登録を行っていただく必要があります。

Q5
 オンライン提出方式において,登録免許税又は登記手数料を電子納付することはできますか。
A5 
   電子納付することは,できません。
 登録免許税又は登記手数料の納付は,登記申請書に領収証書又は収入印紙を貼付する方法(注)により,行っていただく必要があります。
   (注) 収入印紙貼付用の台紙(白紙で構いません。)に貼り付けた上,この台紙と登記申請書を合わせてとじ,契印をするか,又は登記申請書の余白に直接貼り付けてください。

Q6
 登記事項と併せて委任状情報や添付書面情報を送信することはできますか。
A6
 委任状情報や添付書面情報を送信することは,できません。委任状及び添付書類は,申請書と共に登記所に持参又は送付の方法により,提出していただく必要があります。
   なお,主な登記の申請に係る委任状や添付書類の様式及び作成例については,こちらを御覧ください。
  また,委任状については,申請用総合ソフト等による登記事項提出書の作成の際に併せて作成することも可能ですが,その場合には,委任状を書面に出力した上で,押印,契印等をして(Q8参照),登記申請書等と共に提出する必要がありますので,御注意ください。

Q7
 登記事項提出書に外字を使用することができますか。
A7
 登記・供託オンライン申請システムにおいて使用することができる文字は,JIS第1水準,JIS第2水準及びJIS非漢字(JIS X 0208)のみに限られ,これら以外の文字を登記事項提出書に直接入力することはできません。外字を使用する必要がある場合には,外字ファイルを作成して登記事項提出書に添付していただく必要があります。
   また,外字ファイルを添付した登記事項提出書を書面に出力して申請書を作成する際には,外字ファイルを書面に出力し,その書面と登記申請書を合わせてとじ,契印してください(Q8参照)。
  なお,登記申請書の外字が記載されるべき箇所には,外字ファイル名が記載されますが,訂正(当該箇所への外字の記載等)をする必要はありません。

Q8
 申請用総合ソフト等による登記事項提出書の作成に際しては,当該登記事項提出書を登記申請書の作成に利用しない場合であっても,作成様式の全ての欄に入力する必要がありますか。
A8
 登記事項提出書の作成様式における課税標準金額,登録免許税額,添付書類及び申請年月日の欄は,印刷して登記申請書として利用する際の利便性のために入力することができるようになっている項目ですので,登記事項提出書を登記申請書の作成に利用しない場合には,これらの項目について入力せずに送信することができます。
 <参考:申請用総合ソフトにおける登記事項提出書の作成様式>

Q9
 登記申請書の登記すべき事項欄に「送信済登記事項提出書のとおり」等と記載することにより,登記申請書への登記すべき事項の記載(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第4号)を省略することはできますか。
A9
 商業登記法第17条第4項に規定する場合に該当しないため,省略することはできません。
 なお,登記事項提出書を印刷して登記申請書を作成する場合には,登記事項提出書を印刷すると,登記すべき事項欄に入力した内容についても併せて印刷されるため,そのまま,押印,契印及び印紙の貼付等をすることにより,登記申請書としてお使いいただくことができます。

Q10
 申請用総合ソフトを用いて登記事項提出書を作成する際に,登記すべき事項欄に長い文章を入力すると,印刷時に文章が途中で途切れてしまうのですが,どうすればよいでしょうか。
A10
 申請用総合ソフトの入力/編集画面において,複数の行が表示されており,入力欄右にスクロールバーの表示がある欄(登記すべき事項欄等)については,改行をすることができますので,長文を入力する場合には,1行36文字を目安に改行をして,文章の整形を行ってください。
 なお,申請用総合ソフトの詳しい操作手順については,申請用総合ソフトの操作手引書を御覧ください。 

Q11
 代理人が申請する場合において,登記事項提出書を印刷して登記申請書を作成する際の契印の方法は,どのようにするのですか。
A11
 申請用総合ソフト等による委任状を作成しない場合には,登記申請書,外字ファイルを出力した書面及び収入印紙貼付用の台紙を合わせてとじ,登記申請書に押した印鑑と同じ印鑑で各ページに契印をしてください。
 申請用総合ソフト等により委任状を作成する場合には,同一性が担保することができるように契印の方法に特に注意が必要となります。申請書,委任状,外字ファイルを出力した書面及び収入印紙貼付用の台紙を合わせてとじ,登記申請書に押した印鑑及び委任状に押した印鑑の両方で各ページに契印することをお勧めいたします(注)。
   (注) この方法によらないで作成した場合でも,同一性が担保されていれば,問題はありません。

Q12
 登記の申請の受付は,どの時点でされるのですか。
A12
 オンライン提出方式は,飽くまでも,書面申請における登記事項の提出方法の一類型であるので,登記事項提出書が登記所に到達した時ではなく,登記官が書面による登記申請書を受け取った時に受付がされることになります。

Q13
 登記事項提出書を送信した後,登記の申請は,いつまでに行わなければなりませんか。
A13
 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して,おおむね25日以内(閉庁日を除く。)に登記所に登記申請書を提出されず,受付等の処理がされない場合には(注),当該登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムから削除され,お知らせ機能等を利用することができなくなりますので,このときまでには,行っていただく必要があります。
   ただし,この場合には,再度,登記事項提出書を送信すれば,当該登記事項提出書を利用することができます。
    (注) 登記事項提出書が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して20日以内(登記所の閉庁日を除く。)に申請書の受付等がされなければ,当該期間経過後に申請された方に警告コメントが送信され,さらに,警告コメントが送信された日の翌日から起算して5日以内(登記所の閉庁日を除く。)に申請書の受付等がされなければ,当該期間経過後に当該登記事項提出書が自動削除されるとともに,削除した旨の通知が申請された方に送信されます。

Q14
 他の登記所を経由してしなければならない登記の申請や,本支店一括登記申請においても,オンライン提出方式を利用することができますか。
A14
 これらの場合でも,経由する登記所又は本店の所在地を管轄する登記所宛てに,オンライン提出方式による申請をすることができます。
 なお,この場合には,経由する登記所又は本店の所在地を管轄する登記所での受付及び手続終了のお知らせのみを受け取ることができます。

Q15
 登記事項提出書を送信後,当該登記事項提出書の内容に誤りがあったことに気付いたのですが,どうすればよいのでしょうか。
A15
 登記申請書を提出する前であれば,正しい内容の登記事項提出書を新たに送信した上で,当該登記事項提出書を書面に出力して申請書を作成し,当該登記事項提出書の到達通知を添付して提出すれば足ります。
 登記申請書を提出した後であれば,速やかに登記所に連絡をし,書面による補正又は取下げ等を行ってください。
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