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休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について分かりやすく説明したリーフレット「忘れないで!会社・法人の登記」(PDF)もありますので、御活用ください。
 

・会社等の変更の登記義務について


 商業登記制度は、商号、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法第1条)。
 会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第303条)。
 また、会社法等の規定による登記をすることを怠ったときは、登記の申請を怠った代表者等は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号、一般法人法第342条第1号)。
 詳細については、「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」を御参照ください。

 商業・法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください。
 

・休眠会社・休眠一般法人の整理作業について


 全国の法務局では、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
 毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、
休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。
(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)

 休眠会社を放置すると、
 (1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、
 (2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと
といった問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(令和4年度は第14回目の整理作業が実施されます。第1回は昭和49年、第2回は昭和54年、第3回は昭和59年、第4回は平成元年、第5回は平成14年、第6回は平成26年度に実施し、第7回以降は毎年度実施しています。また、休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。

〈令和5年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業については、こちらのページを御確認ください。〉

 
 
     
  解散したものとみなされた
株式会社数
解散したものとみなされた
一般社団法人及び一般財団法人数
第1回
(昭和49年)
67,950
第2回
(昭和54年)
69,161
第3回
(昭和59年)
93,018
第4回
(平成元年)
88,640
第5回
(平成14年)
82,998
第6回
(平成26年)
78,979 478
第7回
(平成27年)
15,982 645
第8回
(平成28年)
16,223 734
第9回
(平成29年)
18,146 992
第10回
(平成30年)
24,720 1,208
第11回
(令和元年)
32,711 1,366
第12回
(令和2年)
31,516 1,487
第13回
(令和3年)
29,605 1,662
第14回
(令和4年)
28,615 1,798





       

休眠会社・休眠一般法人とは

(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます。) 

 なお、最後の登記以降に、登記事項証明書や代表者届出印の印鑑証明書の交付請求を行っていても関係ありません。

 令和5年度においては、令和5年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、
令和5年12月12日(火)までに、
・必要な登記(役員変更等の登記)の申請
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれかがなされない限り、令和5年12月13日付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。 


御不明な点は、お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で御確認ください。)

 

法務大臣による公告と登記所からの通知について

  毎年1回(※)、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、公告から2か月以内に必要な登記をせず、「まだ事業を廃止していない」旨の届出もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対して、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が送付されます。
 
 なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行わないときは、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。

※令和5年度は10月12日(木)

 

「まだ事業を廃止していない」旨の届出について

 まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記をしない場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。 

 届出をする際は、登記所からの通知書の下段にある「届出書」に所定の事項を記載し、登記所に送付又は持参してください。
また、代理人によって届出をするときは、委任状の添付が必要です。
 通知書を利用できない場合には、書面に以下の事項を記載し、提出してください。 
 
  【届出書に記載すべき事項】
(会社法施行規則第139条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第57条又は第65条)
   (1) (休眠会社)商号、本店並びに代表者の氏名及び住所   
    (休眠一般法人)名称、主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
   (2) 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所  
   (3) まだ事業を廃止していない旨  
   (4) 届出の年月日     
   (5) 登記所の表示
 ※不備があると、適式な届出として認められないことがありますので、正確に記載してください。

 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。

 なお、この届出又は必要な登記申請がされた場合であっても、それ以前の登記懈怠については、裁判所から過料に処せられる可能性があります(会社法第915条第1項、第976条第1号、一般法人法第303条、第342条第1号)。

 

みなし解散の登記について


休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
 公告から2か月以内に、必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2か月の期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします(みなし解散の登記)。 
 
 なお、みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、
  (1)  株式会社は、株主総会の特別決議によって、
  (2) 一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、それぞれ会社・法人を継続することができます。 
 会社・法人を継続したときは、その決議から2週間以内に、継続の登記の申請をする必要があります。


御不明な点は、お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で御確認ください。)

 
・リーフレット

休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するリーフレットをダウンロードするには、次のリンクをクリックしてください(PDFファイルが開きます。)。
 「忘れないで! 会社・法人の登記」 [PDF:1.2MB]

 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。