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役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です

再任の場合でも役員変更の登記は必要です

 役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか。
 このような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員の登記事項に変更が生じていますので、忘れずに役員変更の登記を申請してください(登記上は「重任」といいます。)。
 株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります(一般社団法人や一般財団法人の場合も同様です。)。
 必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、登記申請は速やかに行ってください。

 〈目次〉
    役員の任期について
    役員変更の登記について
    役員変更の登記を怠った場合について

役員の任期について

【株式会社の役員の任期】

 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(会社法第332条第1項)。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第336条第1項)。
 公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます(会社法第332条第2項、第336条第2項)。
 なお、代表取締役の地位は取締役の地位に基づくものであるため、ある代表取締役について取締役の任期が満了した場合には、代表取締役の任期も満了して退任することとなります。

※ 公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部又は一部につき、株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。株式を市場に公開しているかどうかは関係ありません。
 
【一般社団法人の役員の任期】

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までですが、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第66条)。
 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までですが、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することもできます(一般法人法第67条第1項)。
 なお、代表理事の地位は理事の地位に基づくものであるため、ある代表理事について理事の任期が満了した場合には、代表理事の任期も満了して退任することとなります。
 
【一般財団法人の役員の任期】

 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までですが、定款によって、その任期を選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することができます(一般法人法第174条第1項)。
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までですが、定款によって、その任期を短縮することもできます(一般法人法第177条で準用する第66条)。
 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までですが、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することもできます(一般法人法第177条で準用する第67条第1項)。
 なお、代表理事の地位は理事の地位に基づくものであるため、ある代表理事について理事の任期が満了した場合には、代表理事の任期も満了して退任することとなります。

役員変更の登記について

 株式会社や一般社団法人、一般財団法人の役員の任期が満了したときは、役員変更の登記を申請する必要があります。
 役員が再任された場合でも、役員変更の登記は必要になりますので、御注意ください。
 登記申請書の様式や記載例は、次のとおりです。
<株式会社の場合>  
 商業・法人登記の申請書様式 1-7~1-10-1を御参照ください。

<一般社団法人の場合>
 商業・法人登記の申請書様式5-3、5-3-1を御参照ください。

<一般財団法人の場合>
 商業・法人登記の申請書様式5-11、 5-11-1を御参照ください。

【役員の本人確認証明書】

 株式会社の場合には取締役、監査役又は執行役の就任、一般社団法人の場合には理事又は監事の就任、一般財団法人の場合には評議員、理事又は監事の就任(いずれも再任の場合を除きます。)による変更の登記の申請書には、当該役員が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(いわゆる本人確認証明書※)を添付する必要があります(詳しくは「添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について」を御参照ください。)。
 
※ 具体的には、住民票記載事項証明書(住民票の写し)、運転免許証やマイナンバーカードのコピーに本人が原本と相違がない旨を記載し、記名したもの等が本人確認証明書に該当します。
 
【役員の氏名に旧氏を併記する場合】

 役員又は清算人について、その旧氏を記録するよう申し出ることができます(詳しくは「添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について」を御参照ください。)。

役員の変更の登記を怠った場合について

 株式会社の役員の変更の登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内にしなければなりません(会社法第915条第1項)。この登記すべき期間の経過後に登記申請をしたとしても、当該期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)。なお、一般社団法人・一般財団法人の場合も同様です(一般法人法第303条及び第342条)。
 役員の変更の登記等をしないまま、株式会社の場合には、最後に登記をした時から12年を経過したとき、一般社団法人・一般財団法人の場合には、最後に登記をした時から5年を経過したときは、休眠整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記がされることになりますので、御注意ください(詳しくは「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」を御参照ください。