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災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例の制定について

 「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第54号)が成立し,平成25年6月21日に公布・施行されました。
 同法第4条により,「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14日法律第85号)の一部が改正され,災害時における相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)に係る民法の特例が設けられました。これにより,大規模な災害が発生した際に,被災者である相続人の熟慮期間を,民法上の3か月から政令で定める日(災害発生日から一年を上限とする。)まで伸長することが可能になりました。
 改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の概要については,下記資料のほか,災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要(新たなウィンドウが開き,内閣府のホームページへリンクします。)をご覧ください。

○ 新旧対照条文(該当部分抜粋)【PDF】

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