会社・法人の登記事項証明書等を請求される方へ
登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本について
会社・法人の登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本については,どなたでも,所定の手数料を納付して,その交付を請求をすることができます。
登記事項証明書については,商業・法人登記情報交換システムにより,最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。
なお,コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については,会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)でのみ取得することができます。
請求される方は,申請書に,
1 会社の商号・本店(法人の名称・事務所)を記載し,
2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して,
登記所の窓口に提出してください。
また,どなたでも,所定の手数料を納付して,従前の登記簿の閲覧に代わる登記事項要約書の交付を請求することができます。
(注)登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には,登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
詳しくは,こちらを御覧ください。[PDF]
証明書発行請求機を設置している登記所の一覧はこちらを御覧ください。[PDF]
登記事項証明書については,商業・法人登記情報交換システムにより,最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。
なお,コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については,会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)でのみ取得することができます。
請求される方は,申請書に,
1 会社の商号・本店(法人の名称・事務所)を記載し,
2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して,
登記所の窓口に提出してください。
また,どなたでも,所定の手数料を納付して,従前の登記簿の閲覧に代わる登記事項要約書の交付を請求することができます。
(注)登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には,登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
詳しくは,こちらを御覧ください。[PDF]
証明書発行請求機を設置している登記所の一覧はこちらを御覧ください。[PDF]
印鑑証明書について
☆ 印鑑証明書はオンライン請求が便利です。 ☆

※画像をクリックすると,PDFにて確認することができます。
→印鑑証明書のオンライン請求についてはこちらも御確認ください。
(書面請求について)
印鑑を登記所に提出している方(会社の代表者等)は,所定の手数料を納付して,印鑑証明書の交付を請求することができます。
請求される方は,申請書に,
1 会社の商号・本店(法人の名称・事務所),印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日及び印鑑カード番号を記載し,
2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して,
印鑑カードを添えて,登記所の窓口に提出してください。
代理人によって請求することもできます(印鑑カードは必要です。)。
なお,郵便で印鑑証明書の交付を請求することもできます(返信用の封筒・郵便切手が必要です。)が,その場合でも,印鑑カードの提出が必要です。
※ 印鑑カードについて
印鑑証明書の交付を請求するには,事前に印鑑カードの交付を受ける必要があります。印鑑カードの交付請求は,所定の申請書に,所要事項を記載し,登記所に提出している印鑑を押印して,登記所の窓口に提出してください。代理人によって申請するときは,委任状の添付が必要になります。
※各申請書は,登記所窓口又は法務局ホームページから取得することができます。
(注)登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には,登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
詳しくは,こちらを御覧ください。[PDF]
証明書発行請求機を設置している登記所の一覧はこちらを御覧ください。[PDF]

※画像をクリックすると,PDFにて確認することができます。
→印鑑証明書のオンライン請求についてはこちらも御確認ください。
(書面請求について)
印鑑を登記所に提出している方(会社の代表者等)は,所定の手数料を納付して,印鑑証明書の交付を請求することができます。
請求される方は,申請書に,
1 会社の商号・本店(法人の名称・事務所),印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日及び印鑑カード番号を記載し,
2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して,
印鑑カードを添えて,登記所の窓口に提出してください。
代理人によって請求することもできます(印鑑カードは必要です。)。
なお,郵便で印鑑証明書の交付を請求することもできます(返信用の封筒・郵便切手が必要です。)が,その場合でも,印鑑カードの提出が必要です。
※ 印鑑カードについて
印鑑証明書の交付を請求するには,事前に印鑑カードの交付を受ける必要があります。印鑑カードの交付請求は,所定の申請書に,所要事項を記載し,登記所に提出している印鑑を押印して,登記所の窓口に提出してください。代理人によって申請するときは,委任状の添付が必要になります。
※各申請書は,登記所窓口又は法務局ホームページから取得することができます。
(注)登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより,登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には,登記事項証明書等交付申請書を記載していただく必要はありません。
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