オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)
目次
第1 はじめに
第2 オンライン請求の対象
1 証明書の種類
2 オンライン請求対象登記所
第3 利用時間
第4 オンラインによる登記事項証明書の請求
1 請求の方法
2 請求手続の流れ
3 手数料と納付方法
4 登記事項証明書の交付
第5 オンラインによる印鑑証明書の請求
1 請求の方法
2 請求手続の流れ
3 手数料と納付方法
4 印鑑証明書の交付
第1 はじめに
第2 オンライン請求の対象
1 証明書の種類
2 オンライン請求対象登記所
第3 利用時間
第4 オンラインによる登記事項証明書の請求
1 請求の方法
2 請求手続の流れ
3 手数料と納付方法
4 登記事項証明書の交付
第5 オンラインによる印鑑証明書の請求
1 請求の方法
2 請求手続の流れ
3 手数料と納付方法
4 印鑑証明書の交付
第1 はじめに
登記事項証明書及び印鑑証明書は、オンラインによる交付請求(以下「オンライン請求」といいます。)をすることができます。
オンライン請求をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境や申請用総合ソフトの操作手順等について確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ
オンライン請求をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境や申請用総合ソフトの操作手順等について確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ
第2 オンライン請求の対象
1 証明書の種類
オンライン請求の対象は、登記事項証明書及び印鑑証明書に限られます。
〔注意事項〕
1 オンライン請求は、電磁的な登記事項証明書及び印鑑証明書がオンラインにより交付されるものではありません(郵送等による送付又は窓口受取となります。)。
なお、オンライン請求された登記事項証明書及び印鑑証明書は、請求の際に選択した交付方法により交付されます(「郵送」を選択した場合には、入力された送付先に送付されます。「窓口受領」を選択した場合には、入力された請求先登記所において交付します。オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。)。
2 登記事項要約書の請求は、オンライン請求をすることができません。
〔注意事項〕
1 オンライン請求は、電磁的な登記事項証明書及び印鑑証明書がオンラインにより交付されるものではありません(郵送等による送付又は窓口受取となります。)。
なお、オンライン請求された登記事項証明書及び印鑑証明書は、請求の際に選択した交付方法により交付されます(「郵送」を選択した場合には、入力された送付先に送付されます。「窓口受領」を選択した場合には、入力された請求先登記所において交付します。オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。)。
2 登記事項要約書の請求は、オンライン請求をすることができません。
2 オンライン請求対象登記所
全ての登記所において、登記事項証明書及び印鑑証明書のオンライン請求を取り扱っています。
第3 利用時間
オンライン請求は、登記・供託オンライン申請システムを利用します。利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時(登記所での窓口受取は8時30分から17時15分)までとなります。
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。
☆利用時間・運転状況
※ 令和6年1月4日から、登記所の窓口における対応時間を9時から17時までとする窓口対応時間の運用を開始しておりますので、御理解と御協力をいただきますよう、お願いいたします。詳細については、こちらを御覧ください。
※ 請求情報が、17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、請求情報を送信した日の翌日(翌業務日)に登記所で受付されます。
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。
☆利用時間・運転状況
※ 令和6年1月4日から、登記所の窓口における対応時間を9時から17時までとする窓口対応時間の運用を開始しておりますので、御理解と御協力をいただきますよう、お願いいたします。詳細については、こちらを御覧ください。
※ 請求情報が、17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、請求情報を送信した日の翌日(翌業務日)に登記所で受付されます。
第4 オンラインによる登記事項証明書の請求
1 請求の方法
登記事項証明書のオンライン請求は、次のいずれかの方法によりすることができます。
◇ 「かんたん証明書請求」による請求
専用ソフトをダウンロードすることなく、WEBブラウザを利用して簡単に請求することができます。
ただし、印鑑証明書の請求をすることはできません。
☆かんたん証明書請求による請求方法
◇ 「申請用総合ソフト」による請求
専用ソフトをダウンロードしてお使いのパソコンから請求する方法です。
☆申請用総合ソフトによる申請・請求方法
2 請求手続の流れ
登記・供託オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録が必要です。
また、PCのご利用環境を確認し、事前準備作業をあらかじめ行う必要があります。
「かんたん証明書請求」による請求、「申請用総合ソフト」による請求について、請求手続の流れは、次の操作手引書を参照してください。
☆申請者操作手引書(かんたん証明書請求編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編【詳細版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
登記事項証明書の請求の場合、かんたん証明書請求又は申請用総合ソフトにより請求書情報を作成し、登記・供託オンライン申請システムに送信します。電子署名は必要ありません。
なお、登記事項証明書は、何人も請求できることから、委任状の仕組みは用意していません。
代理人として請求するときは、備考欄に付記してください。
※ 一部の証明書については、請求書情報の入力方法によっては、証明書を請求することができない場合がありますので、御注意ください。
詳細については、こちらを御覧ください。
登記事項証明書のオンライン請求は、次のいずれかの方法によりすることができます。
◇ 「かんたん証明書請求」による請求
専用ソフトをダウンロードすることなく、WEBブラウザを利用して簡単に請求することができます。
ただし、印鑑証明書の請求をすることはできません。
☆かんたん証明書請求による請求方法
◇ 「申請用総合ソフト」による請求
専用ソフトをダウンロードしてお使いのパソコンから請求する方法です。
☆申請用総合ソフトによる申請・請求方法
2 請求手続の流れ
登記・供託オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録が必要です。
また、PCのご利用環境を確認し、事前準備作業をあらかじめ行う必要があります。
「かんたん証明書請求」による請求、「申請用総合ソフト」による請求について、請求手続の流れは、次の操作手引書を参照してください。
☆申請者操作手引書(かんたん証明書請求編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編【詳細版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
登記事項証明書の請求の場合、かんたん証明書請求又は申請用総合ソフトにより請求書情報を作成し、登記・供託オンライン申請システムに送信します。電子署名は必要ありません。
なお、登記事項証明書は、何人も請求できることから、委任状の仕組みは用意していません。
代理人として請求するときは、備考欄に付記してください。
※ 一部の証明書については、請求書情報の入力方法によっては、証明書を請求することができない場合がありますので、御注意ください。
詳細については、こちらを御覧ください。
3 手数料と納付方法
(1) 手数料
登記事項証明書の交付請求の際に必要となる手数料(送付に係る費用も含まれています。)は、次のとおりです。
なお、書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費として、これらの費用が手数料に加算されます。
◇ 登記事項証明書
(「郵送」を選択した場合) 50枚につき1通500円
(「窓口受領」を選択した場合) 50枚につき1通480円
※ 50枚を超えるものについては、その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額
(2) 納付方法
手数料の納付方法はインターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。
納付方法の概要は、次のとおりです。
請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(かんたん証明書請求の場合)又は「処理状況表示」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請書操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編)」又は「申請書操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。
☆申請者操作手引書(かんたん証明書請求編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編【詳細版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
☆電子納付による手数料等のお支払いについて
4 登記事項証明書の交付
「郵送」の交付方法を選択した場合には、手数料が納付されたことを確認した後、請求先の登記所で登記事項証明書を作成して請求情報に入力された送付先に送付します。
「窓口受領」の交付方法を選択した場合には、次の画面(かんたん証明書請求の場合(PDF)、申請用総合ソフトの場合(PDF))を印刷し、あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に提出してください。
上記の書面を請求先登記所の窓口に提出する方法のほか、スマートフォン等の電子機器の画面を請求先登記所の窓口で提示する方法等によることも可能ですが、詳細については、こちらを御覧ください(PDF)。
また、オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。
なお、登記事項証明書の証明日は、請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し、証明書が編集され、枚数が確定した日になります。
(1) 手数料
登記事項証明書の交付請求の際に必要となる手数料(送付に係る費用も含まれています。)は、次のとおりです。
なお、書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費として、これらの費用が手数料に加算されます。
◇ 登記事項証明書
(「郵送」を選択した場合) 50枚につき1通500円
(「窓口受領」を選択した場合) 50枚につき1通480円
※ 50枚を超えるものについては、その超える枚数50枚までごとに100円を加算した額
(2) 納付方法
手数料の納付方法はインターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。
納付方法の概要は、次のとおりです。
請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(かんたん証明書請求の場合)又は「処理状況表示」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請書操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編)」又は「申請書操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。
☆申請者操作手引書(かんたん証明書請求編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人 かんたん証明書請求編【詳細版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
☆電子納付による手数料等のお支払いについて
4 登記事項証明書の交付
「郵送」の交付方法を選択した場合には、手数料が納付されたことを確認した後、請求先の登記所で登記事項証明書を作成して請求情報に入力された送付先に送付します。
「窓口受領」の交付方法を選択した場合には、次の画面(かんたん証明書請求の場合(PDF)、申請用総合ソフトの場合(PDF))を印刷し、あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に提出してください。
上記の書面を請求先登記所の窓口に提出する方法のほか、スマートフォン等の電子機器の画面を請求先登記所の窓口で提示する方法等によることも可能ですが、詳細については、こちらを御覧ください(PDF)。
また、オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。
なお、登記事項証明書の証明日は、請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し、証明書が編集され、枚数が確定した日になります。
第5 オンラインによる印鑑証明書の請求
1 請求の方法
印鑑証明書のオンライン請求は、次の方法によりすることができます(「かんたん証明書請求」による請求はできません。)。
◇ 「かんたん登記申請」による請求
専用ソフトをダウンロードすることなく、WEBブラウザを利用して簡単に請求することができます。
※印鑑証明書の請求と同時であれば、登記事項証明書も併せて請求することができます。
☆かんたん登記申請による申請・請求方法
◇ 「申請用総合ソフト」による請求
専用ソフトをダウンロードしてお使いのパソコンから請求する方法です。
☆申請用総合ソフトによる申請・請求方法
(注) 印鑑証明書のオンライン請求に必要な準備等
オンラインによる印鑑証明書の交付を請求する場合には、インターネットが利用できるパソコンのほかに、請求書情報及び添付書面情報に電子署名を付すための電子証明書をあらかじめ取得しておく必要があります。
特に、申請人による請求、代理人による請求のいずれの場合にも、申請人の電子証明書が必要となることに留意してください。
なお、電子証明書の中には、ICカードに格納されて発行されているものもあり、これを利用するにはICカードリーダも必要となります。
印鑑証明書のオンライン請求は、次の方法によりすることができます(「かんたん証明書請求」による請求はできません。)。
◇ 「かんたん登記申請」による請求
専用ソフトをダウンロードすることなく、WEBブラウザを利用して簡単に請求することができます。
※印鑑証明書の請求と同時であれば、登記事項証明書も併せて請求することができます。
☆かんたん登記申請による申請・請求方法
◇ 「申請用総合ソフト」による請求
専用ソフトをダウンロードしてお使いのパソコンから請求する方法です。
☆申請用総合ソフトによる申請・請求方法
(注) 印鑑証明書のオンライン請求に必要な準備等
オンラインによる印鑑証明書の交付を請求する場合には、インターネットが利用できるパソコンのほかに、請求書情報及び添付書面情報に電子署名を付すための電子証明書をあらかじめ取得しておく必要があります。
特に、申請人による請求、代理人による請求のいずれの場合にも、申請人の電子証明書が必要となることに留意してください。
なお、電子証明書の中には、ICカードに格納されて発行されているものもあり、これを利用するにはICカードリーダも必要となります。
2 請求手続の流れ
登記・供託オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録が必要です。
また、PCのご利用環境を確認し、事前準備作業をあらかじめ行う必要があります。
「かんたん登記申請」による請求、「申請用総合ソフト」による請求について、請求手続の流れは、次の操作手引書を参照してください。
☆かんたん登記申請操作ガイド
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
(1) 印鑑証明書の請求に必要な電子証明書の取得
申請人・代理人は、印鑑証明書の交付の請求をする場合には、請求書情報及び添付書面情報を作成して登記・供託オンライン申請システムに送信する際に、電子署名に係る電子証明書を取得して送信する必要があります。
ア 印鑑提出者本人による請求の場合
◇ 請求書情報の場合
イ 代理人による請求の場合
※ 請求書情報及び委任状情報それぞれについて、必ず電子証明書が必要となります。
◇ 請求書情報の場合
◇ 委任状情報の場合
(注)
1 商業登記電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。管轄の登記所で取得することができます。また、オンラインで請求することも可能です。詳しくは「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には、商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお、このサービスは、民間事業者が提供しています。サービスの詳細は、「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
【電子証明書を送信する場合の注意事項】
請求書情報については、登記・供託オンライン申請システムに送信し、電子署名、電子証明書の署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので、この時点で有効な電子証明書が送信されていない場合には、エラーとなり、登記・供託オンライン申請システムに到達しません。また、委任状情報を添付書面情報として送信した場合には、エラーにはなりませんが、請求書情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから、登記・供託オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し、また有効なものでなければ却下されます。
(2) 請求書情報の作成
ア 印鑑証明書を本人が交付請求する場合
申請用総合ソフト又はかんたん登記申請により請求書を作成し、電子署名を付して、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
なお、本人が請求する場合でも、本人以外の宛先に送付すること又は本人以外を受取人とすることができます。
イ 印鑑証明書を代理人が交付請求する場合
委任による代理人が請求する場合には、次の2つの方法があります。
なお、(ア)については、申請用総合ソフトのみ対応しているため、かんたん登記申請を利用して請求する場合は、(イ)の方法により請求してください。
(ア) 請求書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
請求書には、委任者(本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合、一般的には、まず、代理人が請求書様式に必要事項を編集(入力)し、電子署名を行います。次に、適宜の方法で代理人が電子署名した請求書情報を本人に送信します。本人は、自己のパソコンに送信された請求書情報を保存し、当該請求書情報に電子署名を付します。そして、適宜の方法により、請求書情報を代理人へ送信し、代理人はそれを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(イ) 別途作成した委任状を利用する場合
請求書様式には、受任者たる代理人のみが電子署名をすることになります。電子署名された委任状(委任状情報)は、添付書面情報の設定で請求書情報に添付されることになります。
(3) 添付ファイルの種類
委任状情報として添付することができるファイルの種類は、以下のとおりです。
(注)
1 PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項については、こちらを御覧ください。
PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は、PDF署名プラグインについてを御覧ください。
2 請求書情報の編集時に外字を設定した場合に、その外字イメージファイル(.bmp形式)を添付する必要があります(申請用総合ソフトを使用した場合は、外字ファイルは自動的に添付されます。)。
なお、委任状情報そのものをビットマップファイルで作成することはできません。
(4) 請求書情報等の送信
請求書情報の作成が完了すると、登記・供託オンライン申請システムに送信することになります。
印鑑証明書の交付請求をする場合、印鑑カードの送付は必要ありません。
なお、「会社・法人情報直接入力」の方法で会社を指定し、その結果、対象会社が見当たらなかった場合には、「入力された商号・名称に該当する会社・法人等の登記は存在しない」旨のエラーメッセージが表示されますので、再度会社を指定し(できる限り「オンライン会社・法人検索」の方法を利用してください。)、請求してください。
3 手数料と納付方法
(1) 手数料
印鑑証明書の交付請求の際に必要となる手数料(送付に係る費用も含まれています。)は、次のとおりです。なお、書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費として、これらの費用が手数料に加算されます。
◇ 印鑑証明書
(「郵送」を選択した場合) 1通410円
(「窓口受領」を選択した場合) 1通390円
(2) 納付方法
手数料の納付方法はインターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。
納付方法の概要は、次のとおりです。
請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、「処理状況の確認」画面(かんたん登記申請の場合)又は登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請書操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。
☆かんたん登記申請操作ガイド-登録免許税・登記手数料の納付
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
☆電子納付による手数料等のお支払いについて
4 印鑑証明書の交付
「郵送」の交付方法を選択した場合には、手数料が納付されたことを確認した後、請求先の登記所で印鑑証明書を作成して請求情報に入力された送付先に送付します。
「窓口受領」の交付方法を選択した場合には、以下のとおりの手続を行ってください。
・かんたん登記申請を利用した場合
納付ボタンをクリックした際に表示される納付情報(かんたん登記申請の場合(PDF))に、通数を入力した上で印刷し、請求先登記所の窓口に提出してください。
・申請用総合ソフトを利用した場合
次の画面(申請用総合ソフトの場合(PDF))を印刷し、あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に記載してください。
上記の書面を請求先登記所の窓口に提出する方法のほか、スマートフォン等の電子機器の画面を請求先登記所の窓口で提示する方法等によることも可能ですが、詳細については、こちらを御覧ください(PDF)。
また、オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。
なお、印鑑証明書を受け取る際には、この書面に加え、印鑑カードを必ず窓口に持参し、提示してください。
印鑑証明書の証明日は、請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し、証明書が編集され、枚数が確定した日になります。
登記・供託オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録が必要です。
また、PCのご利用環境を確認し、事前準備作業をあらかじめ行う必要があります。
「かんたん登記申請」による請求、「申請用総合ソフト」による請求について、請求手続の流れは、次の操作手引書を参照してください。
☆かんたん登記申請操作ガイド
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
(1) 印鑑証明書の請求に必要な電子証明書の取得
申請人・代理人は、印鑑証明書の交付の請求をする場合には、請求書情報及び添付書面情報を作成して登記・供託オンライン申請システムに送信する際に、電子署名に係る電子証明書を取得して送信する必要があります。
ア 印鑑提出者本人による請求の場合
◇ 請求書情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
申請人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、生年月日を確認することができるものに限る。) |
イ 代理人による請求の場合
※ 請求書情報及び委任状情報それぞれについて、必ず電子証明書が必要となります。
◇ 請求書情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
委任による代理人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) (ア)「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (イ)「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (ウ)「TDB電子認証サービスTypeA」(株式会社帝国データバンク) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (エ)「AOSignサービスG2」(日本電子認証株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (オ)「DIACERTサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) (カ)「DIACERT-PLUSサービス」(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) (氏名及び住所を確認することができるものに限る。) |
◇ 委任状情報の場合
電子署名を付与する者 | 送信すべき電子証明書の種類 |
申請人 | (1)商業登記電子証明書(注1) (2)公的個人認証サービス電子証明書(注2) (3)特定認証業務電子証明書(注3) 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社) (氏名、住所、生年月日を確認することができるものに限る。) |
(注)
1 商業登記電子証明書
商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。管轄の登記所で取得することができます。また、オンラインで請求することも可能です。詳しくは「商業登記に基づく電子認証制度」を御確認ください。
ICカードでの利用を希望される場合には、商業登記電子証明書をICカードに格納するサービスを御利用ください。なお、このサービスは、民間事業者が提供しています。サービスの詳細は、「リンク集 ICカード形式の電子証明書について(参考)」に掲載する各事業者にお問い合わせください。
2 公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書をいいます。
3 特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
【電子証明書を送信する場合の注意事項】
請求書情報については、登記・供託オンライン申請システムに送信し、電子署名、電子証明書の署名検証及び有効性確認を行うこととなりますので、この時点で有効な電子証明書が送信されていない場合には、エラーとなり、登記・供託オンライン申請システムに到達しません。また、委任状情報を添付書面情報として送信した場合には、エラーにはなりませんが、請求書情報の場合と同様の取扱いを行う必要があることから、登記・供託オンライン申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し、また有効なものでなければ却下されます。
(2) 請求書情報の作成
ア 印鑑証明書を本人が交付請求する場合
申請用総合ソフト又はかんたん登記申請により請求書を作成し、電子署名を付して、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
なお、本人が請求する場合でも、本人以外の宛先に送付すること又は本人以外を受取人とすることができます。
イ 印鑑証明書を代理人が交付請求する場合
委任による代理人が請求する場合には、次の2つの方法があります。
なお、(ア)については、申請用総合ソフトのみ対応しているため、かんたん登記申請を利用して請求する場合は、(イ)の方法により請求してください。
(ア) 請求書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
請求書には、委任者(本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合、一般的には、まず、代理人が請求書様式に必要事項を編集(入力)し、電子署名を行います。次に、適宜の方法で代理人が電子署名した請求書情報を本人に送信します。本人は、自己のパソコンに送信された請求書情報を保存し、当該請求書情報に電子署名を付します。そして、適宜の方法により、請求書情報を代理人へ送信し、代理人はそれを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(イ) 別途作成した委任状を利用する場合
請求書様式には、受任者たる代理人のみが電子署名をすることになります。電子署名された委任状(委任状情報)は、添付書面情報の設定で請求書情報に添付されることになります。
(3) 添付ファイルの種類
委任状情報として添付することができるファイルの種類は、以下のとおりです。
委任状添付ファイルの種類 | 拡張子 |
---|---|
署名付きPDFファイル(注)1 ビットマップイメージファイル (注)2 |
.pdf .bmp |
1 PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項については、こちらを御覧ください。
PDFファイルに電子署名を行う場合の手順は、PDF署名プラグインについてを御覧ください。
2 請求書情報の編集時に外字を設定した場合に、その外字イメージファイル(.bmp形式)を添付する必要があります(申請用総合ソフトを使用した場合は、外字ファイルは自動的に添付されます。)。
なお、委任状情報そのものをビットマップファイルで作成することはできません。
(4) 請求書情報等の送信
請求書情報の作成が完了すると、登記・供託オンライン申請システムに送信することになります。
印鑑証明書の交付請求をする場合、印鑑カードの送付は必要ありません。
なお、「会社・法人情報直接入力」の方法で会社を指定し、その結果、対象会社が見当たらなかった場合には、「入力された商号・名称に該当する会社・法人等の登記は存在しない」旨のエラーメッセージが表示されますので、再度会社を指定し(できる限り「オンライン会社・法人検索」の方法を利用してください。)、請求してください。
3 手数料と納付方法
(1) 手数料
印鑑証明書の交付請求の際に必要となる手数料(送付に係る費用も含まれています。)は、次のとおりです。なお、書留、簡易書留又は速達による送付を請求した場合には、実費として、これらの費用が手数料に加算されます。
◇ 印鑑証明書
(「郵送」を選択した場合) 1通410円
(「窓口受領」を選択した場合) 1通390円
(2) 納付方法
手数料の納付方法はインターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。
納付方法の概要は、次のとおりです。
請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
「電子納付情報」が発行されると、「処理状況の確認」画面(かんたん登記申請の場合)又は登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請書操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。
☆かんたん登記申請操作ガイド-登録免許税・登記手数料の納付
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【簡易版】)
☆申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編【詳細版】)
☆電子納付による手数料等のお支払いについて
4 印鑑証明書の交付
「郵送」の交付方法を選択した場合には、手数料が納付されたことを確認した後、請求先の登記所で印鑑証明書を作成して請求情報に入力された送付先に送付します。
「窓口受領」の交付方法を選択した場合には、以下のとおりの手続を行ってください。
・かんたん登記申請を利用した場合
納付ボタンをクリックした際に表示される納付情報(かんたん登記申請の場合(PDF))に、通数を入力した上で印刷し、請求先登記所の窓口に提出してください。
・申請用総合ソフトを利用した場合
次の画面(申請用総合ソフトの場合(PDF))を印刷し、あらかじめ設けてある記載欄に証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に記載してください。
上記の書面を請求先登記所の窓口に提出する方法のほか、スマートフォン等の電子機器の画面を請求先登記所の窓口で提示する方法等によることも可能ですが、詳細については、こちらを御覧ください(PDF)。
また、オンライン請求された登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法についてはこちらを御覧ください。
なお、印鑑証明書を受け取る際には、この書面に加え、印鑑カードを必ず窓口に持参し、提示してください。
印鑑証明書の証明日は、請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し、証明書が編集され、枚数が確定した日になります。
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登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。
【登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク】
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障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
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なお、登記供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホームページも御覧ください。
☆システムの操作に関するお問い合わせ
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