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登記識別情報の通知の方法について

第1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について

1 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合

 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,お知らせします。
 法務大臣が定める場合
 不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても,当面,登記識別情報通知書の交付を申し出ることができます。


2 申出方法

 申請情報のその他の事項欄にその旨を記録して,申し出願います(例:登記所における登記識別情報通知書の交付を希望します。)。

 ただし,土地家屋調査士等が代理人として表示に関する登記を電子申請(嘱託を含みます。)でする場合において,添付情報の原本提示を省略するとき(令和元年10月7日付け法務省民二第187号民事第二課長依命通知に定める方式により電子申請でするときに限ります。)は,送付の方法による登記識別情報通知書の交付を申し出ることはできません。
※ 送付の方法による登記識別情報通知書の交付については,「第2 送付の方法による登記識別情報通知書の交付について」を参照願います。


3 登記所における登記識別情報通知書の交付の方法等

 受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認をさせていただいた上で,登記識別情報通知書を交付しておりますので,登記識別情報通知書の受領に当たっては,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。


第2 送付の方法による登記識別情報通知書の交付について

1 送付の方法による登記識別情報通知書の交付

 規則第63条第3項の規定により,送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求めることができることとなりました。


2 申出方法

 申請情報のその他の事項欄又は申請書の適宜の箇所に,次のように記載願います。

記載例 「 送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分→(例)「申請人である法人の事務所」    」

(注)送付先の区分を,次の参考例のように記載されるようお願いします。

(参考例)

(1) 申請人が法人で申請人への送付を求めるとき
 法人の事務所か,代表者の個人の住所かの別(例えば,「申請人である法人の代表者の個人の住所」)

(2) 申請人が法人で資格者代理人への送付を求めるとき
 資格者代理人の事務所か,資格者代理人の個人の住所かの別(例えば,「資格者代理人の事務所」。資格者代理人の個人の住所のときは,送付先の住所を記載願います。)

(3) 申請人が個人で申請人への送付を求めるとき
 申請人の住所に送付を求める旨(例えば,「申請人の住所」)

(4) 申請人が個人で資格者代理人への送付を求めるとき
 資格者代理人の事務所か,資格者代理人の個人の住所かの別(例えば,「資格者代理人の事務所」。資格者代理人の個人の住所のときは,送付先の住所を記載願います。)


3 送付の方法

 申請人又は代理人(以下「申請人等」という。)の区別により,次のとおり本人限定受取郵便又は書留郵便等の方法となります。詳しくは,規則第63条を参照願います。

【申請人等あて】

(1) 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所あてに送付を希望するとき
 本人限定受取郵便

(2) 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所あてに送付を希望するとき
 本人限定受取郵便

(3) 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所にあてに送付を希望するとき
 書留郵便等

(4) 申請人等が外国に住所を有するとき
 書留郵便等

【資格者代理人あて】

(1) 資格者代理人が自然人である場合において当該代理人の住所にあてに送付を希望するとき
 本人限定受取郵便

(2) 資格者代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所にあてに送付を希望するとき
 本人限定受取郵便

(3) 資格者代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地あてに送付を希望するとき
 書留郵便等

(4) 資格者代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所あてに送付を希望するとき
 書留郵便等


4 費用の納付

 上記3の送付先の区分により,必要な費用を次の方法により納付願います。なお,速達の方法による送付を希望する場合は,その費用についても併せて提出願います。

(1) 電子申請の場合((2)を除く。)
 郵便切手を適宜の方法により登記所に提出。その際には,どの登記の申請についての送付費用分を提出するのかが明らかになるように配意願います。

(2) 不動産登記令附則第5条第1項の申請の場合
 郵便切手を規則別記第13号様式による書面とともに登記所に提出

(3) 書面申請の場合
 郵便切手を申請書とともに登記所に提出