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商業・法人登記 Q&A

Question
【登記事項証明書及び印鑑証明書等について】
登記事項証明書は誰でも取ることができますか?また請求に必要なものは何ですか?
印鑑証明書は誰でも取ることはできますか?また請求に必要なものはなんですか?
登記事項証明書と登記簿謄抄本とは、どこが違うのですか?
登記事務がコンピュータ化されている登記所でも登記簿の閲覧ができますか?
登記事項証明書等を窓口や郵送で請求するための手数料はいくらですか?
インターネットで登記簿を閲覧する方法はありますか?
登記所に提出した印鑑又は印鑑カードを紛失していまいました。どうすればよいですか?

【商業法人登記申請について】
◎登記通則関係
登記はいつまでにしなければなりませんか?
登記申請を郵送により行うことは可能ですか?
商業・法人登記の登録免許税はいくらかかりますか?

◎設立登記関係
登記申請はどこにすればよいのですか?
ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか?
印鑑登録にはどのような印鑑が使えますか?
株式会社設立登記申請の記載例について
支店を設置したときの登記は、どうすればよいですか?
外国会社は登記することができますか?
外国会社の日本における代表者が外国人であるときも、印鑑を提出する必要がありますか?
同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか?また、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよいのですか?

◎変更登記関係
市町村合併で市町村名が変わった場合は変更登記が必要ですか?
1通の申請書で複数の登記の申請はできますか?
役員が重任した場合にも変更登記は必要ですか?
商号中の「有限会社」という文字を「株式会社」としたいのですが、その際の登記手続はどのようなものですか?
会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?
株式会社の取締役が辞任した場合の登記に必要となる添付書類及び登録免許税は?
株式会社を解散する場合の登記に必要となる添付書類及び登録免許税は?
株式会社を解散した後に必要となる登記は?
株式会社の取締役及び監査役の任期は何年ですか。
株主総会議事録への署名又は記名押印は必要なのですか。
払込みがあったことを証する書面とは何ですか。
申請書に添付する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届等)は原本を添付しなければいけませんか。

株主リストについてのQ&Aはこちらをご覧ください。
オンライン登記申請についてのQ&Aはこちらをご覧ください。
 

「登記事項証明書は誰でも取得することができますか?
 また、どのような取得方法がありますか?
 当社の登記事項証明書が必要なのですが代表者以外でも取得することはできますか。また、他社の登記事項証明書を取得することはできますか。
 どのような取得方法がありますか。
 誰でも手数料を納付すれば会社の登記事項証明書を取得することができます(商業登記法第10条第1項)。したがって、代表者以外でも、他社の登記事項証明書でも取得することができます。
 取得の方法としては、(1)所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付した交付申請書を登記所に持参又は送付する方法のほか、(2)手数料を納付して、オンラインによって請求する方法があります。(1)について、交付申請書の様式及び記載例は、法務局ホームページ「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html)を、(2)について、オンラインによる登記事項証明書の請求方法は、法務省ホームページ「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html)をそれぞれ御確認ください。
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「印鑑証明書は誰でも取得することができますか?
 また、どのような取得方法がありますか?
 株式会社の印鑑証明書が必要なのですが、代表者以外でも取得することはできますか。どのような取得方法がありますか?
 印鑑証明書については、会社代表者本人しか請求することができません(ただし、代理人による請求は可能です。)。
 取得の方法としては、(1)所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付した交付申請書及び会社代表者に対して法務局が交付している印鑑カードを登記所に持参又は送付する方法のほか、(2)手数料を納付して、オンラインによって請求する方法があります。(1)について、交付申請書の記載例は、法務局ホームページ「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html)を、(2)について、オンラインによる印鑑証明書の請求方法は、法務省ホームページ「オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について(商業・法人関係)」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html)をそれぞれ御確認ください。
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「登記事項証明書と登記簿謄抄本とは、どう違うのですか?」
 登記事項証明書とは、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。登記事項証明書には、以下の4種類があります。

(1)現在事項証明書
(ア)現に効力を有する登記事項、(イ)会社成立の年月日、(ウ)取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに(エ)会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付したものです。

(2)履歴事項証明書
従前の登記の謄本に相当するものであり、現在事項証明の記載事項に加えて、当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)等を記載した書面に認証文を付したものです。

(3)閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。

(4)代表者事項証明書
資格証明書に代替し得る証明書であり、会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。

 登記簿謄抄本とは、登記所のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿など、コンピュータで管理されていない登記簿について、謄本(1登記用紙の全部を謄写したもの)又は抄本(1登記用紙の一部だけを謄写したもの)として交付する証明書のことをいいます。なお、現在全ての登記所がコンピュータ化されています。
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「登記事務がコンピュータ化されている登記所でも登記簿の閲覧ができますか?」
 会社の代表者の名前を確認したいので、登記簿を閲覧したいのですが、登記事務がコンピュータ化されている登記所でも閲覧することはできますか。
 登記事務がコンピュータ化されている登記所では、登記簿は磁気ディスクをもって調整されますが(以下「磁気ディスク登記簿」といいます。)、磁気ディスク登記簿の登記情報は、コンピュータ内部に蓄積され、これまでのように閲覧の方法による登記情報の公開はできません。
 閲覧に代わるものとして、新たに磁気ディスク登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面である、登記事項要約書の交付を請求することができます。
 登記事項要約書は登記事項証明書と異なり、作成年月日や認証文が付されていませんが、会社については、商号、本店、会社成立年月日の他、所定の請求事項(請求できる区の数は3個までです。商号・名称区及び会社・法人状態区はどの請求にも表示されます。)が記載されることとなります。
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「登記事項証明書・印鑑証明書を取得するための手数料はいくらですか?」
 会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書が欲しいのですが、その際に必要となる手数料を教えてください。
 
登記簿等抄本・登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)  1通につき600円
(1通の枚数が50枚を超えるものについては、600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額)
登記簿の閲覧・登記事項要約書  1通につき450円
(1通の枚数が50枚を超えるものについては、450円にその超える枚数50枚までごとに50円を加算した額)
印鑑証明書  1通につき450円
   
   
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「インターネットで登記事項を確認する方法はありますか?」
 インターネットで登記事項を確認することはできるのでしょうか。
 登記事務がコンピュータ化されている登記所の保有する登記情報(登記簿に記録された事項の全部についての情報)については、インターネットを利用して自宅又は事務所のパソコンで確認することができるサービス(「インターネット登記情報提供サービス」といいます。)を提供しています(サービスの詳細及び登録方法等につきましては、財団法人民事法務協会のホームページhttp://www.touki.or.jp/)で御案内しています。)。
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「登記所に提出した印鑑又は印鑑カードを紛失してしまいました。どうすればよいですか?」
こちら【PDF】を御覧の上、該当する項目をお読みください。


A1 印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
(1)新しい印鑑をすぐに御用意いただける場合には、印鑑の変更(改印)の届出及び印鑑カードの廃止の届出及び新たな印鑑カードの交付の請求を同時に行っていただくことができます。印鑑の変更(改印)については、新たに提出する印鑑及び印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「改印届書」及び当該個人の印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を、印鑑カードの廃止及び新たな印鑑カードの交付の請求については、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」、当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」及び新たに登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード交付申請書」をそれぞれ本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。

(2)新しい印鑑をすぐに御用意いただけない場合には、印鑑の廃止の届出及び印鑑カードの廃止の届出をすることができます。印鑑の廃止については、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。なお、法令により、登記の申請をする際には、申請書又は委任状に押印する方が登記所に印鑑を提出しなければならないとされています。
 
 A2  印鑑を紛失した(印鑑カードは紛失していない)場合
(1)新しい印鑑をすぐに御用意いただける場合には、当該印鑑の変更(改印)の届出をすることができます。この場合には、新たに提出する印鑑及び印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「改印届書」並びに当該個人の印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。
 
(2) 新しい印鑑をすぐに御用意いただけない場合には、印鑑の廃止の届出をすることができます。印鑑カードの交付を受けている場合には、同時に印鑑カードの廃止の届出も必要となります。この場合には、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」、当該個人の印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内もの)」及び「印鑑カード」を本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。
※ 印鑑カードの交付を受けていない場合には、印鑑の廃止の届出のみをすることができます。この場合には、印鑑を提出する者(代表取締役等)の市町村長に登録した個人の印鑑を押印した「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び当該印鑑についての市町村長の作成した「印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。
 なお、法令により登記の申請をする際には、申請書又は委任状に押印する方が登記所に印鑑を提出しなければならないとされています。
 
A3 印鑑カードを紛失した(印鑑は紛失していない)場合
  印鑑カードを紛失した場合には、当該印鑑カードの廃止の届出及び新たな印鑑カードの交付の請求をすることができます。印鑑カードの廃止については、登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード廃止届書」を、また、印鑑カードの交付の請求については、登記所に提出した印鑑を押印した「印鑑カード交付申請書」を本店所在地を管轄している登記所に提出していただく必要があります。
 
 「改印届書」、「印鑑・印鑑カード廃止届書」及び「印鑑カード交付申請書」の申請書の様式については、法務局ホームページ「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html)を御覧ください。
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「登記はいつまでにしなければなりませんか?」
 会社の取締役を新たに選任したのですが、この取締役の登記はいつまでにすればよいのですか?
 会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内とされています(会社法第915条第1項等)。
 「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なりますが、新たに取締役が就任した場合は、取締役が選任された株主総会決議の日ではなく、当該取締役が就任を承諾した日となります(当該取締役が株主総会に出席し、就任を承諾している場合には、株主総会決議の日と同時になります。)。
 登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが、過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。詳しくは管轄の登記所(法務局)に御相談願います。登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「登記申請を郵送により行うことは可能ですか?」
 郵送によることも可能です。この場合の登記年月日は、申請書が登記所に到達し、受付手続を行った日になります。
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「商業・法人登記の登録免許税はいくらかかりますか?」
 商業・法人登記の登録免許税は、登録免許税法別表第一の第二十四号等に掲げる区分によって課されることとなっています(同法第2条、第3条、第9条)。その主要なものの内容は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm)において公開されておりますので、そちらを御覧ください。
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「登記申請はどこにすればよいのですか?」
 登記の申請は、いずれの登記所でもよいのでしょうか。
 商業登記の事務は、営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています(商業登記法第1条の3)。
 つまり、会社の本店をどこに置くかによって、管轄登記所が定まり、当該登記所に登記申請を行うこととなります。登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか?」
 ローマ字の入った商号を登記したいのですが、登記できますか。
 商号の登記について、ローマ字その他の符号を用いることが可能です。詳細は法務省ホームページ「商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.htmlで御案内しています。
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「印鑑提出は必要ですか?」
 印鑑を提出する場合、その代表取締役の印鑑はどのようなものでもよろしいでしょうか。
 登記の申請をオンラインで行う場合、登記所への印鑑の提出は任意です。代表者の印鑑証明書が必要などの理由がある場合には、登記所に印鑑を提出する必要があります。
 一方、登記申請において申請書又は委任状が書面である場合、その前提として、あらかじめ登記所に会社・法人の印鑑を提出した上(※)で、当該申請書又は委任状にその印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2)。
 印鑑の提出は、(1)印鑑届書及び会社・法人の代表者個人の印鑑証明書を書面で管轄の登記所に持参又は送付する方法のほかに、(2)専用の様式を用いて作成し、電子署名を付与した印鑑届書のデータをオンラインで提出する方法があります。なお、(2)の方法は、オンラインによる登記申請と同時に行う場合のみ可能です。印鑑のみを単独で管轄の法務局に提出する場合等には、オンラインによる提出ができないので、(1)の方法で提出を行ってください。
 (1)について、印鑑届書の様式は、法務局ホームページ「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書等の様式」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html)を、(2)について、提出方法の詳細は、法務省ホームページ「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00072.html)をそれぞれ御確認ください。
 提出する印鑑の種類については、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項)、また、印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。

※印鑑の提出は、登記申請と同時に行っても差し支えありません。
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「株式会社設立登記申請の記載例について」
 株式会社の設立登記申請書の記載方法を教えてください。
 株式会社の設立の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-1ないし1-4)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「支店を設置したときの登記は、どうすればよいのですか?」
 株式会社の支店を設置したのですが、登記はどうすればよいのでしょうか。
 取締役会設置会社は取締役会決議によって、取締役会を設置していない会社は取締役の過半数の決定によって支店を設置することができ(会社法第348条第3項第2号、第362条第4項第4号)、支店を設けたときは、本店の所在地において、2週間内に支店を設けたことを登記しなければなりません。
 本店所在地における支店設置の登記の申請書には、支店設置に関する取締役会の議事録又は支店設置に関する取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法第46条第1項、2項)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「外国会社は登記することができますか?」
 外国に本店がある会社が、日本に登記することはできるでしょうか。
   外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいますが(会社法第2条第2号)、外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者を定め、当該外国会社について登記をすることが必要です。なお、この登記は日本において成立する会社と同種又はこれに最も類似する会社の設立登記の規定に従ってしなければならないこととされています(会社法第933条第2項)。
 日本で継続的取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に、営業所を設けた場合には当該営業所の所在地を管轄する登記所に、営業所を設けない場合には当該代表者の住所地を管轄する登記所に、外国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項)。
 なお、外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1人は、日本に住所を有していなければなりません(会社法第817条)。
 外国会社の日本における代表者の選任の登記及び営業所設置の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番7-1及び7-2)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、日本における代表者の住所又は営業所の所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「外国会社の日本における代表者が外国人である場合、印鑑の押印ではなく署名で足りますか?」
 代表者が外国人であるときは、申請書への記名押印をする必要はなく、署名することで足ります。もっとも、その場合には、申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国官憲のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。なお、当該外国の制度により、いわゆる「サイン証明書」が取得できない場合については、管轄の登記所に御相談ください。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
 また、法務省ホームページ「外国人・海外居住者のための商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)も御参照ください。
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「同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか。また、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよいのですか?」
 既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の設立の登記は、することができません(商業登記法第27条)。例えば、「ホウム株式会社」と「ホウム合資会社」、あるいは「ホウム株式会社」と「株式会社ホウム」は、同一の商号には当たりませんので、上記の制限は受けません。
 同一の商号の他の会社が存在するかどうかは、オンライン登記情報検索サービスを利用して調査を行うことができます。詳しくは、法務省ホームページ「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html)を御覧ください。
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「市町村合併で市町村名が変わった場合は変更登記が必要ですか?」
 会社の本店所在地が市町村合併によって、A市からB市に変わってしまったのですが、本店変更の登記を行う必要があるでしょうか。
 登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には、その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます(商業登記法第26条)。
 この場合には、登記官は職権をもって変更があったことを記載することができるとされています(商業登記規則第42条第1項)。したがって、会社が変更の登記を申請する必要はないことになります。
 もっとも、実際上は、登記官は市町村長の合併や名称の変更があったかどうかということがわからないことが多いため、申請人からの申出(変更登記申請に準じて行うことになります。)によってするのが実務上の取扱いです。なお、この場合には登録免許税は課されません。
 なお、市町村名が変わったことに伴い、定款に記載された本店の所在地と一致しないこととなる場合において、定款の字句を変更するには株主総会の決議を要することとなりますのでご注意願います。
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「1通の申請書で複数の登記の申請はできますか?」
 株式会社の取締役の変更と目的の変更の2つの登記の申請をしたいのですが、1通の申請書で申請してもよいのでしょうか?
 登記の申請は、1件1申請をもって申請するのが原則ですが、申請人が同一人であり、さらに管轄登記所が同一である場合に限り、同一の申請書で数個の申請を行うこともできます。
 なお、実際に登記申請を行われる場合には、本店所在地を管轄する登記所(法務局)に御相談願います。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「役員が重任した場合にも変更登記は必要ですか?」
 株式会社の取締役の任期が満了しましたが、時間的間隔を置かずに取締役全員が再任されたような場合であっても、取締役の変更登記の申請は必要ですか。
 本件のように取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに取締役に再任されたような場合(登記実務上「重任」といいます。)にも、変更の登記が必要となります(会社法第911条第3項第13号)。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、過料に処せられる可能性があります(会社法第915条第1項、第976条第1項第1号)。
 株式会社の役員が重任した場合等の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-7ないし1-9)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「商号中の「有限会社」という文字を「株式会社」としたいのですが、その際の登記手続はどのようなものですか?」
 特例有限会社を通常の株式会社に移行したいと考えていますが、その際は、どのような登記が必要ですか。
 特例有限会社が、通常の株式会社にするためには、特例有限会社の商号中「有限会社」という文字を「株式会社」に変更する商号の変更を株主総会の決議でする必要があります。この際の登記の申請は、特例有限会社の移行による解散の登記の申請及び株式会社の商号変更による設立の登記の申請をする必要があります(会社法の整備等に関する法律第45条、第46条)。また、これらの申請は同時にしなければなりません。商号の変更は、株式会社の設立登記の申請を行う際に、定款の変更を株主総会において決議していることが必要です。
 特例有限会社の移行による解散の登記及び特例有限会社の商号変更による株式会社の設立の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番2-8及び2-9)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?」
 株式会社の本店を隣県に移転しようと思うのですが、本店移転の登記は旧本店所在地を管轄する登記所にすればいいのでしょうか、あるいは新本店所在地を管轄する登記所にすればいいのでしょうか。
 株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転の日から2週間以内に、旧本店所在地においては移転の登記を、新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日(商業登記法第48条第2項)を登記しなければなりません。
 そして、この場合の新本店所在地における登記の申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、かつ、旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません(商業登記法第51条第1項、同第2項)。
 なお、株式会社の管轄外への本店移転の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-14)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、旧本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「株式会社の取締役が辞任した場合の登記に必要となる添付書面及び登録免許税は?」
 辞任届(株主総会議事録に辞任した旨の記載がある場合は、当該株主総会議事録でも可)が必要となります。なお、登録免許税は3万円(資本金が1億円以下の会社は1万円)です。
 株式会社の取締役が辞任した場合等の登記に必要となる添付書面等につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-10)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「株式会社を解散する場合の登記に必要となる添付書類及び登録免許税は?」
 解散する場合には、同時に清算人も選任する必要があります。なお、解散及び清算人の選任の登記の登録免許税は3万9,000円です。
 解散及び清算人の選任の登記に必要となる添付書面につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-15及び1-16)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「株式会社を解散した後に必要となる登記は?」
 清算結了の登記が必要となります。なお、清算結了の際の決算報告書の承認の決議は、解散の決議をした日から2箇月以上の期間を置いてする必要があります。
 なお、株式会社の清算結了の登記の申請書につきましては、法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)で一例を御案内しています(項番1-17)。
 登記申請を実際に行われる場合で、御不明な点がありましたら、本店所在地を管轄している登記所(法務局)に御相談ください(予約制)。
 登記所の管轄については、法務局ホームページ「管轄のご案内」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)を御覧ください。
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「株式会社の取締役及び監査役の任期は何年ですか?」
 取締役の任期は、原則として2年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます(会社法第332条第2項)。
 また、監査役の任期は、原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます(会社法第336条第2項)。
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「株主総会議事録への署名又は記名押印は必要なのですか?」
 会社法及び会社法施行規則においては、株主総会議事録への署名又は記名押印は必要とされていませんが、取締役会を設置していない会社が株主総会(又は種類株主総会)の決議によって代表取締役を定めた場合で、代表取締役の就任による変更の登記の申請をする場合には、議長及び出席した取締役は、当該株主総会(又は種類株主総会)の議事録に市町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります(商業登記規則第61条第6項第1号。ただし、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑をもって押印していた場合を除きます。)。
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「払込みがあったことを証する書面とは何ですか?」
 発起設立や募集株式の発行による変更の登記の申請の場合には、払込みを取り扱った銀行等の払込金の保管に関する証明書に限らず、「払込みがあったことを証する書面」として、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することができます。
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「申請書に添付する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届等)は原本を添付しなければいけませんか?」
 申請書の添付書面は、原本を添付することが原則であるところ、原本を保管する必要があるもの等については、その原本の返却を請求することができます。
 その場合には、原本をコピーしたもの(コピーが複数枚にわたる場合には、それらを合わせてとじたもの)に、申請人本人による申請の場合には申請人が、代理人による申請の場合には代理人が、「原本に相違ありません。」と記載し、記名したものを、原本とともに登記所に持参又は送付してください。
 なお、郵送で原本の返却を希望する場合は、返信用の封筒及び郵便料金分に相当する郵便切手も併せて、登記所に持参又は送付してください。
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