法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > ■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点

■電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点

 「電子証明書発行申請書」とともに管轄登記所に提出する申請用磁気ディスク(注)は,専用ソフトウェアを使用して作成します。
 申請用磁気ディスクに必要事項を入力するに当たっては,次の点に注意してください。
 なお,使用する専用ソフトウェアによって,入力方法は異なります。
(注 )申請用磁気ディスクとして,フロッピーディスク又はCD−Rが利用できます。フロッピーディスクを使用する場合には,2HD(JISX6223に適合する90mmフレキシブルディスクカートリッジ)タイプで記憶容量1.4 MBのものに限られます。また,CD−Rを使用する場合には,JISX0606に適合する120mm光ディスクに限られます。

<申請用磁気ディスクに記録すべき事項>

商号又名称,本店又は主たる事務所等,代表者等の資格,代表者等の氏名の入力

・ これらは,登記事項と一致(注)しなければなりません。ただし,登記事項にJIS第1水準・第2水準以外の文字が使用されるときは,申請人が指定するこれに相当する文字に置き換えたもの(誤字・俗字であるときは正字)またはその読みをカタカナで表したものを記録します。
・ 登記事項には,原則としてスペースは使用されません。ただし,商号に,ローマ字(アルファベット)による複数の単語を表記する場合には,これら単語の間をスペースによって区切ることができます。
 このような商号を除いて,登記事項の入力に,スペースを用いることはできません。
・ 文字数(全角のみ)は,氏名は126文字以内,それ以外の事項は各128文字以内です。
支配人が自己の電子証明書を請求する場合は,本店に代えて登記された支配人を置いた営業所を入力し(末尾に「(支配人を置いた営業所)」と明記します。),資格は「支配人」とします。
外国会社の日本における代表者については,本店は外国(本国)の本店を入力し(日本おける営業所ではありません。),資格は「日本おける代表者」とします。
商号使用者(個人商人)については,本店に代えて登記された営業所を入力し(末尾に「(営業所)」と明記します。),資格は「商号使用者」とします。
・ 不明な点は,管轄登記所にご相談ください。
(注 )本店又は主たる事務所について,都道府県名が登記事項にない場合は,当該都道府県名の入力は不要です(この場合,電子証明書にも都道府県名は記録されません。)。
<参考>商業登記法による申請人資格別入力事項(電子証明書の記録事項)一覧表
申請人(印鑑提出者) 商号・名称 本店・主たる事務所 資格
社員 商号 本店 社員
代表社員 代表社員
無限責任社員 無限責任社員
代表取締役 代表取締役
仮代表取締役 仮代表取締役
代表取締役職務代行者 代表取締役職務代行者
代表執行役 代表執行役
仮代表執行役 仮代表執行役
代表執行役職務代行者 代表執行役職務代行者
代表清算人 代表清算人
代表清算人職務代行者 代表清算人職務代行者
管理人(会社整理) 管理人
保全管理人(民事再生,会社更生,外国倒産)(注) 保全管理人
管財人(民事再生,会社更生)(注) 管財人
保険管理人     (注) 保険管理人
金融整理管財人   (注) 金融整理管財人
承認管財人(外国倒産)            (注) 承認管財人
支配人 支配人を置いた営業所
※末尾に「(支配人を置いた営業所)」と付記する。
支配人
取締役 本店 取締役
仮取締役 仮取締役
取締役職務代行者 取締役職務代行者
清算人 清算人
仮清算人 仮清算人
清算人職務代行者 清算人職務代行者
外国会社の日本における代表者 本店
※外国の本店
日本における代表者
商号使用者 営業所
※末尾に「(営業所)」と付記する。
商号使用者

(注)法人である場合を除く。

その他の法人(電子認証制度についての商業登記法の規定(第12条の2)が準用される各法人)の代表者については,それぞれ登記簿上の記載に従って,代表者の資格等を正確に入力してください。

商号・名称,代表者等の氏名の英字情報<任意の記録事項>

・ 申請用磁気ディスクには,申請人による任意の記録事項として,次の事項を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。
(1) 商号・名称(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの(半角最大44字)
(2) 代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの(半角最大50字)
・ 使用可能な文字種(半角のみ)は,ローマ字,アラビヤ数字,スペース,アンパサンド(&),アポロストロフィー('),ハイフン(-),ピリオド(.),コンマ(,)等です。
・ 氏名のローマ字表記については,表記方法(ヘボン式,日本式等)を問いません。姓と名の記載の順序についても,申請人の選択によりいずれでも差し支えありません。外国人であるときは,母国語の表記によることもできます(ただし,使用文字はローマ字に限られます。)。
・ 具体的な表記方法については,管轄登記所にご相談ください。
※申請添付書面
 
商号・名称の英字情報(訳語・略称)を記録して申請する場合には,それを証明する定款等を提出する必要があります。この定款には,申請人である会社代表者が,原本と相違ない旨の証明をする必要があります。不明な点は,管轄登記所にお問い合わせください。

電子証明書の証明期間

 「電子証明書発行申請書」に記載した証明期間を入力します。3か月単位で最長27か月まで設定できます。証明期間に応じて、手数料が定まります。

自己の公開鍵の値

 通常,使用する専用ソフトウェアによって,あらかじめ作成した鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)を基に,自動的に記録されます。
 なお,作成する暗号鍵はRSA暗号と呼ばれる方式により,その鍵長は,1024bitまたは2048bitのいずれかによります。

電子署名の方式を特定する識別符号

 通常,使用する専用ソフトウェアによって,自動的に記録されます。現在のところ,電子署名は,sha1WithRSAEncryptionと呼ばれる方式に限定されるため、これを示す識別符号(OID)が記録されます。

電子証明書の識別符号(使用休止の届出用暗証コード)

 電子証明書の発行を受けた後に,自己の秘密鍵を他人に盗まれてしまった場合などに,インターネットを通じて,応急的に電子証明書の使用を休止する旨を届け出ることができます。申請人は,その際に必要となる識別符号(休止届出用暗証コード)を任意に定めて(半角英数字により8文字以上64文字以下),あらかじめ登記所に届け出ておきます(実際に申請用磁気ディスクに記録されるのは,暗証コードそのものではなく,ハッシュ値と呼ばれるそのダイジェストです。)。

秘密鍵の管理

 電子証明書の取得時には,自己の公開鍵に対応する秘密鍵が必要となりますので,データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください(秘密鍵を紛失されますと電子証明書を取得していただくことができなくなってしまいます。)。
ページトップへ