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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > 第3 商業登記に基づく電子認証

第3 商業登記に基づく電子認証

 概要・・・<資料3>
   従来,企業取引等においては,取引相手方の「本人性」,「法人の存在」,「代表権限の存在」を確認するための信頼性の高い手段として,登記所が発行する印鑑証明書・登記事項証明書が広く利用されてきたところですが,「商業登記に基づく電子認証制度」(以下「電子認証制度」といいます。)は,これらの証明書に代わって,電子的な取引社会において用いられる証明として,法人の登記情報に基づいて「電子証明書」を発行するものです(注1)。この証明は,電子認証登記所として指定された登記所の登記官(注2)が行います。
 なお,電子認証制度を利用するには,専用ソフトウェアを使用する必要があります(注3)。
 この電子認証登記所が発行した電子証明書については,原則として,昼夜を問わずインターネットを通じて,リアルタイムでその有効性の確認を請求することができます(後記5参照)。
 例えば、ある法人代表者が電子署名を付した電子文書を送信する際に、この電子証明書を併せて送信すれば、これを受信した相手方は、その送信者の電子証明書に表示された法人の名称,主たる事務所,代表者の資格・氏名について、その時点での登記情報に変更が生じていないか等(代表者の退任や解散による資格変更,本店移転,商号変更等の登記がなされれば,その電子証明書は性質上無効とされます。)について,インターネットを通じて確認することができます。これにより、電子取引等の場面においても、従来の文書による取引と同様に、相手方の「本人確認」、「法人の存在」,「代表権限の存在」等を確認することができることになります。

 なお,電子認証制度を利用することができる法人代表者等(登記所に印鑑を提出した者)(注4)からは,次の者が除かれます。

<電子証明書の発行を請求することができない者>
代表権・代理権の範囲又は制限に関する登記がされている者
未成年者登記簿,後見人登記簿又は支配人登記簿(注5)に登記された者
次に該当する者が法人である場合において,その職務を行うべき者として指名された者
   破産法による破産管財人・保全管財人
   民事再生法による管財人・保全管財人
   会社更生法による管財人・保全管理人
   外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認管財人・保全管理人
   保険業法による保険管理人
   預金保険法による金融整理管財人
   農水産業協同組合貯金保険法による管理人
中小企業等投資事業有限責任組合契約による無限責任組合員又は清算人である法人の代表者
(注 1)登記情報に基づく証明
   電子証明書には,会社代表者の公開鍵を証明するほかに,登記簿の情報に基づいて,一定の登記事項(会社の代表者であれば,商号,本店,代表者の資格,氏名)について併せて証明されます。
 これらの登記事項は,登記官が申請書類を審査して登記するものであり,不実の登記申請を行った場合や変更登記の申請を怠った場合には罰則規定が設けられており,一般に真実である蓋然性が高いといえます。たとえ,それが真実でなかったとしても,これを信じた者には,会社法第908条,商法第9条等により手厚い保護が与えられています。
 なお,電子証明書に記録された登記情報は,証明期間中であっても,その後に変更されていることが考えられます。電子証明書を受け取った場合は,その有効性を確認する必要があります。
 

 

(注 2)電子認証登記所と申請窓口となる管轄登記所
   電子証明書の発行やその有効性についての証明を行う電子認証登記所には,東京法務局が全国に一の登記所として指定され,登記の管轄にかかわらず,全国の登記所の管轄に属する法人等を対象として,事務を行います。
 なお,電子証明書の発行等の申請の受付は,法人等の登記を管轄する全国の登記所(管轄登記所)が行います。
 

 

(注 3)電子認証制度の専用ソフトウェア
   「商業登記に基づく電子認証制度」を利用しようとする場合に必要となるインターフェイスに関する仕様については,別に官報等で公開しており,利用者は,この仕様による技術要件等を備えたアプリケーションソフトウェアを,利用目的に応じて,あらかじめ用意する必要があります。
 この仕様は,大別して,(a)申請磁気ディスクの記録方式,(b)電子証明書のフォーマット等,(c)電子証明書の送信の方式,(d)電子証明書の使用休止届出用暗証コードの変更と使用休止届の送信の方式,(e)電子証明書の有効性確認の方式について,それぞれの技術的要件等を示しています(この仕様については,今後,必要に応じて追加・変更することがあります。)。
 法務省では,オンラインによる申請・届出の手続を利用される会社・法人向けに,会社・法人の代表者等の電子証明書を取得するために必要な機能を搭載した専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」を提供しており,このソフトウェアは,法務省ホームページの「商業登記に基づく電子認証制度」のページからインストーラをダウンロードし,使用されているパソコンにインストールすることにより,利用することができます。
 また,現在,当方で把握している市販の専用ソフトウェアは,こちらで紹介しています。
 

 

(注 4)電子認証制度を利用することができるその他の法人の代表者
   電子認証制度は,会社の代表者・支配人や商号使用者のほか,商業登記法の関係規定(第12条の2)を準用する他の法令に基づいて,会社以外で登記される各種の法人(民法法人,独立行政法人,特殊法人,認可法人,協同組合,社会福祉法人,医療法人,宗教法人,学校法人,信用金庫,特定非営利活動法人など)についても,登記所に印鑑を提出した代表者は,利用することができます。
 

 

(注 5)支配人登記簿に登記された者とは
   会社の営業所に置かれた支配人は,支配人登記簿ではなく,その会社の登記簿に登記されるため,登記所に印鑑を提出することにより,電子認証制度を利用することができます。これ以外の支配人登記簿に登記されるいわゆる個人商人(商号使用者)の支配人は,電子証明書の発行を受けることはできません。

以下は,特に断りのない限り,会社の代表者がこの制度を利用する場合について説明します。

 電子証明書
   電子認証制度は,「公開鍵暗号方式」による電子署名を対象として,電子署名の際に用いる「秘密鍵」に対応する「公開鍵」の持ち主を「電子証明書」において証明するものです(注1)。
 なお,発行される電子証明書には,発行者である電子認証登記所の登記官による電子署名が付され,その登記官の公開鍵についての電子証明書が添付されます(注2)。
 電子証明書に記録される主な事項は,次表のとおりです(注3)。
(注 1) 電子認証制度は,いわゆる「RSA公開鍵暗号方式」(日本工業規格X5731-8の附属書Dに定められているもの)による電子署名を対象として,認証を行います。
 電子証明書のフォーマットは,国際標準とされる国際電気通信連合ITU勧告に基づく規格X.509 version3に準拠しています。
 
 
(注 2)電子認証登記所の登記官による電子署名と電子証明書
   電子認証登記所(東京法務局)の登記官が発行する電子証明書についても,それが本当にその登記官が発行したものであるかを確認する方法が必要になるため,発行する電子証明書には,電子認証登記所の登記官による電子署名が付された上,自己署名をして証明した電子証明書(自己署名証明書)が添付されます。この登記官の電子証明書(※)を識別するためのメッセージ・ダイジェスト(ハッシュ値)については,告示されて公表されるため,これと照合することにより,それが真正なものであるかどうかを確認することができます。
 
 公表する登記官の電子証明書のメッセージ・ダイジェスト(広くフィンガープリントとも呼ばれます。)は,ハッシュ関数SHA-1による変換値(16進数表示)です。
 
 
(注 3)電子証明書の表示内容
   電子証明書に記録された事項は,使用するアプリケーションソフトウェアによって,利用者にどのように表示されるか異なります。利用者は,その利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。
画像:電子証明書に記載される主な事項(会社代表者の場合)
(*1 )「証明期間」は,電子証明書の有効性(証明事項の変更等の有無)について電子認証登記所が証明に応じる期間を指します(後記5参照)。この期間を経過した電子証明書は,性質上無効なものとして扱われます。
 始期と終期は,グリニッジ標準時により記録されます。使用されるアプリケーションによっては,これを日本時間で表示することも考えられます。
(*2 )電子証明書に表される事項のうち,会社の商号・会社代表者の氏名については,会社代表者(申請者)の任意により,ローマ字等による英字情報が記録される場合があります。
 これらは登記事項ではなく,商号の英字等による情報については,電子証明書の発行申請時に,それを証する書面(定款等)の提出が求められることがあっても,その英字等により表記された商号を使用する権限等についてまで,証明するものではありません。
(*3 )「会社法人等番号」は,登記を管轄する登記所が付した番号です。
(*4 )役員番号は,登記所側のシステム上使用しているコード番号であり,登記事項ではありません。
(*5 )電子証明書の利用者が行う電子署名の暗号方式は,RSA公開鍵暗号方式に限られ,これを示す符号(オブジェクト識別子:OID)が表されます。
(*6 )会社代表者(申請人)の公開鍵のデータ。その鍵の長さは1,024bitまたは2,048bitです。
(*7 )登記情報に基づく日本語による証明事項は,電子証明書のフォーマットのX.509 version3の独自拡張領域において証明しています。
 なお,登記簿に記載された文字がJIS第一水準・第二水準以外のものであるときは,申請人の指定する正字,カタカナ等の所定の文字に置き換えて表示されます。
(*8 )電子証明書の発行者である電子認証登記所の登記官が,この電子証明書に電子署名を行った値を記録します。

  電子証明書の請求手続(会社代表者の場合)
 
 
   
 
 
(1 )申請人
   登記所に印鑑を提出した会社代表者またはその代理人に限られます(前記1「電子証明書の発行を請求することができない者」に注意)。
 
(2 )申請書・公開鍵等の提出
   会社代表者が,電子証明書の発行を請求しようとする場合は,登記がなされている管轄登記所に,登記所に提出した会社代表者の印鑑を押印し,手数料分の印紙を貼付した「電子証明書発行申請書」[PDF]を提出します。
 この申請に当たっては,自己の公開鍵等の必要事項を記録した申請用磁気ディスク(フロッピーディスク・CD−R)を添付するとともに,印鑑カードを提示する必要があります。(注)
 なお,申請人は,一人で複数の公開鍵を届け出て,複数の電子証明書の発行を受けることができます。ただし,申請は公開鍵ごとに行う必要があります。また,同一の公開鍵について複数の電子証明書の発行を申請することはできません(新たな公開鍵を生成して申請するか,公開鍵が重複しないよう,あらかじめ,既に発行を受けている電子証明書について使用廃止の届出を行った後に申請してください。)。
 申請を受けた管轄登記所においては,これらの提出書類等を基に,申請人の本人確認等を行います。
(注) 電子証明書の取得時(後記3(5)参照)には,この自己の公開鍵に対応する秘密鍵が必要となりますので,データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください(秘密鍵を紛失されますと電子証明書を取得していただくことができなくなります。)。

<申請書記載事項>
商号,本店,資格,氏名,生年月日
代理人によって請求するときは,その氏名及び住所(注1)
電子証明書の証明期間(注2)
手数料の額,申請年月日,登記所の表示
(注 1)代理人による申請
   会社代表者の代理人が申請する場合には,代理権限を証する書面(会社代表者が登記所に提出した印鑑を押印したものに限ります。)が必要になります。
 
 
(注 2)「電子証明書の証明期間」の設定に当たっての注意事項
 「電子証明書の証明期間」とは,電子認証登記所に対して,発行後の「電子証明書」の有効性(証明事項に変更が生じていないか等。後記5参照)について,インターネットを通じて証明を請求することができる期間をいいます。
 「証明期間」は,3か月単位で,最長27か月まで選択することができます。手数料の額は,この「証明期間」に応じて定まります。
 「証明期間」の経過後は,電子認証登記所に対してその電子証明書の有効性について確認を請求しても,証明がされないこととなるため,この「証明期間」を経過した後は,その証明された公開鍵に対応する秘密鍵で電子署名を行っても,取引相手方等からは署名者を確認することができないことになります。
 したがって,この「証明期間」は,その電子証明書に記録された自己の公開鍵に対応する秘密鍵(署名鍵)を使用することができる期間ともなります。
 さらに,この「証明期間」内であっても,自己の秘密鍵(署名鍵)が使用することができなくなる場合があります。「証明期間」は電子証明書の内容が有効とされる期間ではありません。
 「証明期間」内であっても,電子証明書に記録された登記事項に関係する変更登記等を申請し,その登記がされた場合には,電子証明書の証明内容に変更が生じることになります。電子認証登記所は,これ以降(証明期間が満了するまで)に電子証明書の有効性の確認請求を受けたときは,電子証明書に記録された証明事項に変更が生じた旨を証明することになり,その電子証明書は性質上失効するため,同じくその者の署名鍵は使用することができなくなります。
 したがって,「証明期間」を定めるに当たっては,会社代表者の任期や本店移転,商号変更等の予定を考慮して,電子証明書の証明事項となる登記事項に変更が予定されるときは,「証明期間」を過度に長期に設定しないように注意が必要です。
 電子証明書の「証明期間」は変更することができません。
 
 
(3 )申請用磁気ディスクの記録事項
   「電子証明書発行申請書」とともに管轄登記所に提出する磁気ディスクは,専用ソフトウェアを使用して作成し, 商号を記載したラベルを貼って提出します。
 この申請用磁気ディスクに記録する事項は次のとおりです。
 
<申請用磁気ディスク記録事項>
 
商号,本店,資格,氏名
電子証明書の証明期間
自己の公開鍵の値
電子署名の方式を特定する識別符号
電子証明書の使用休止の届出用暗証コード

 

※商号・代表者氏名の英字情報
    申請用磁気ディスクには,上記のほか,申請人による 任意の記録事項として,次の情報を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。
    商号(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの
    会社代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの
    ただし,商号の英字情報を記録して申請する場合には,それを証明する「定款」等を提出する必要があります。
◆重要◆ 電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点  (←クリック)
 

 

(4 )電子証明書の番号の告知
   電子認証登記所は,申請を受けた管轄登記所からの通知を受けて,電子証明書の発行処理を行います。
 電子証明書の発行がされると,電子証明書の発行申請書を提出した管轄登記所の窓口において,その電子証明書の番号(シリアル番号)が告知されます
 
 
 
(注 )電子証明書の記録事項の確認
   電子証明書の番号の告知は,原則として,「電子証明書発行確認票」という書面を交付して行います。この確認票には,電子証明書の番号(シリアル番号)のほかに,申請情報に基づき電子証明書に記録された事項として,商号/名称,商号/名称(英字),本店/主たる事務所,資格,氏名,氏名(英字),電子証明書証明期間(有効期間),管轄登記所名が表示されるため,あらかじめその内容を確認することができます。
 
(5 )電子証明書の取得
   管轄登記所の窓口において電子証明書の発行申請の手続を終えた後,申請人は,告知された電子証明書の番号と自己の公開鍵を指定して,いつでもインターネットを通じて,電子認証登記所から電子証明書を取得することができます(注1)(注2)。この取得には,専用ソフトウェア(前記1の注3参照)が必要になります。
 なお,一度取得した電子証明書は,コピーして何度でも使用することができます。
 
 
(注1 )電子証明書の取得は,その「証明期間」内であって,かつ,電子証明書の証明事項に変更が生じるまで(変更の登記がなされるまで)に行う必要があります。電子証明書に記録された登記事項に変更が生じた場合には,それ以降,電子証明書の取得はできなくなります。
(注2 )電子証明書の取得時には,電子証明書の請求手続時に管轄登記所に提出された公開鍵(自己の公開鍵,前記3参照)に対応する秘密鍵が必要となります(この秘密鍵を紛失されますと電子証明書の取得ができなくなってしまいますので,データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください。)。

 手数料
   電子証明書の発行を申請される方は,電子証明書の「証明期間」に応じて,手数料を納付する必要があります。この手数料は,申請時に「印紙」を電子証明書発行申請書に貼って納付します。
 手数料額は,電子証明書の証明期間が3か月のときは2,500円,3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり1,800円を加算した額となります。(平成15年4月1日改定)
 なお,証明期間の設定は必ず3か月単位で設定することとなり,例えば,証明期間を1年とした場合の手数料は7,900円です。
証明期間  3月  6月  9月 12月 15月 18月 21月 24月 27月
手数料   円
2,500
  円
4,300
  円
6,100
  円
7,900
  円
9,700
  円
11,500
  円
13,300
  円
15,100
  円
16,900
 
 

 

(注 1)複数の電子証明書の発行を請求する場合の手数料
   電子証明書は会社代表者が一人で複数の公開鍵を届け出て,何件でも発行を受けることができますが,上記の手数料は,電子証明書において証明される公開鍵1個ごとに必要になります。
 

 

(注 2)電子証明書の使用の廃止等の場合の手数料の取扱いについて
   電子証明書の証明期間内にその電子証明書の使用廃止の手続(後記6参照)を行っても,手数料の払い戻しはされません。廃止された電子証明書について有効性の確認請求がされた場合には,電子認証登記所は,証明期間が満了するまで,その電子証明書は使用廃止がされている旨を証明することになります(後記5参照)。証明期間内に,電子証明書の証明事項に関係する変更の登記がなされた場合にも,同様に,その電子証明書は性質上失効しますが,手数料の払い戻しはなされません。
 

 

(注 3)手数料の改定について
   手数料は,物価,実費等の事情を考慮して,改定する場合があります。なお,電子証明書の証明期間内に手数料の改定がなされた場合でも,既に納付済みの手数料について還付や追徴を行うことはありません。

  電子証明書の有効性の確認
 
(1 )概要
   会社代表者が電子証明書を添付して署名文書を送信した場合に,受信者は,その添付された電子証明書について,電子認証登記所に対して,インターネットを通じてその有効性(証明期間を経過していないか,証明された登記事項に変更が生じていないか等。後記(3)参照)についての証明を請求することができます(手数料不要)。
 電子証明書の証明期間は,その電子証明書の内容が有効な期間を示すものでないため,証明期間内のものであっても,その証明事項の変更等が生じていないか等について確認した後でなければ,信用することはできません。
 なお,この電子証明書の有効性についての確認請求をするためには,当該確認請求に対応したソフトウェアを使用する必要があります。このソフトウェアがあれば,電子証明書の添付された署名文書を受け取った取引先など誰でも,インターネットを通じて確認請求をすることができます。

(注 法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」には,署名文書に添付された電子証明書の有効性についての確認請求をする機能は搭載されていませんので,別途,当該確認請求に対応したソフトウェアを用意していただく必要があります。
 
(2 )有効性の確認を請求することができる期間(証明期間)

 

 この電子証明書の有効性についての確認請求は,電子証明書の「証明期間」内に行う必要があります。この期間は,会社代表者が電子証明書の発行を申請する際に指定します。
 「証明期間」は,電子認証登記所に対して電子証明書の有効性についての証明を請求することができる期間を指します。
 

 

(注 )有効性の確認は,請求時点における電子証明書の有効性について証明書を求めることができるほか,電子証明書の証明期間内の過去の日時を指定して,その時点における有効性を確認することもできます。この請求は,インターネットを通じて,証明期間経過後7日間まで可能です。
 
(3 )電子証明書の有効性に関する証明事項
   電子証明書の有効性確認を請求した場合に,電子認証登記所が行う証明事項は,次のとおりです。
 なお,この場合の証明には,発行者である電子認証登記所(東京法務局)の登記官による電子署名が付され,その登記官の電子証明書が添付されます。
 次表の証明事項については,使用されるソフトウェアによって,どのように利用者に表示されるかが異なるため,利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。
画像:電子証明書の有効性に関する証明事項
(*1)  この欄に表示する各事項は,電子証明書の状態を分類するための目安であり,電子認証登記所による証明事項を示すものではありません。
(*2)  これらの事項は,管轄登記所から通知される情報に基づいて証明されます。
 なお,これらの事項についてその理由等を確認したい場合には,相手方に照会されるようお願いします。管轄登記所では,登記簿の閲覧,登記簿の謄本を請求することによってその理由等を確認することはできますが,電話等で登記に関する内容をお答えすることはできません。
(*3)  代表権・代理権の制限の登記がなされた場合を含みます。行政区画の変更や住居表示の実施により会社の本店の登記事項が変更される場合は除きます。
(*4)  この項のいずれの事項も,その後に,表の2のいずれかの事項に該当することとなった場合を除きます。
 なお,この項に定める事項に該当したときは,電子証明書がその有効性を証明できない状態にあることを示しています。
(*5)  証明期間を経過した場合には,その電子証明書が存在しない場合と同じ扱いとなります。

  電子証明書の使用の廃止
 
(1 )概要
   電子証明書の発行を受けた者は,自己の秘密鍵(署名鍵)を使用しなくなった場合,秘密鍵を他人に知られてしまった場合等において,その電子証明書の使用を廃止しようとするときは,これを管轄登記所に届け出ることができます(手数料不要)。
 これ以降,電子認証登記所は,電子証明書の有効性確認の請求に対して,その電子証明書は使用廃止がされている旨の証明をすることとなります。
 
 

 

(注 1)電子証明書は,その証明期間内に使用廃止の手続をとっても,残余期間分の手数料の払い戻しはされません(前記4参照)。
 また,一度廃止した後は,これを撤回することはできなくなります。
 

 

(注 2)電子証明書において証明される登記事項に変更が生じた後は,電子証明書は性質上使用廃止と同じ状態になるため,これ以降に,廃止の手続を行う必要はありません。
 電子証明書に記録された登記事項に変更が生じたときは,その変更の登記を申請する際に(あるいは,その前に),電子証明書の使用廃止の手続を行うことにより,迅速にその後の署名鍵の悪用を防止することができます。

 

(2 )電子証明書の使用の廃止手続
   「電子証明書使用廃止届」[PDF]に必要事項を記入して,管轄登記所に提出した会社代表者の印鑑を押印の上,管轄登記所に提出します。
 この届出には,印鑑カードを提示する必要があります。

  電子証明書の使用の休止
 
 
(1 )概要
   秘密鍵を他人に知られてしまったおそれがある場合などには,前記6の電子証明書の使用の廃止の手続に先だって,インターネットを通じて,電子認証登記所に対して電子証明書の使用を休止する旨を届け出ることができます(手数料不要)。
 これ以降,電子認証登記所は,電子証明書の有効性確認の請求に対して,公開鍵の持ち主が電子証明書の使用を休止している旨を証明することとなります。

 

(2 )電子証明書の使用休止手続
   電子証明書の使用休止は,専用ソフトウェア(前記1の注3参照)を使用して,電子証明書の発行申請時に届け出た「暗証コード」を入力の上,インターネットを通じて,電子認証登記所に対して届出事項を送信します。
 
 

 

(注 )使用休止用暗証コードの変更
   使用休止用暗証コードが他人に知られてしまった場合や,暗証コードを忘れてしまった場合には,暗証コードを変更することができます。
 この場合には,識別符号(休止届出用暗証コード)の変更届[PDF]に必要事項を記録した申請用磁気ディスクを添付して,印鑑カードとともに管轄登記所に提出します(手数料不要)。
 
(3 )使用の再開
   電子証明書の使用休止の手続後に,電子証明書を廃止することなく,使用を再開しようとするときは,「電子証明書使用再開届」[PDF]に必要事項を記載(会社代表者の提出印を押印)して,管轄登記所に提出します(手数料不要)。
 この届出には,印鑑カードを提示する必要があります。
 留意事項
 
 電子認証登記所が行う事務は,コンピュータシステムによって処理されており,データバックアップ等の保守作業のためシステムを停止する必要がある場合には,一時的に電子証明書の有効性確認の請求等を行うことができなくなります。
 電子認証登記所のシステムは,高度なセキュリティを備えていますが,災害時等においてシステムの正常を確認する必要がある場合にも,一時的にシステムを停止する場合があります。
 また,電子認証登記所のシステム以外にも,利用者との間には使用される回線設備やインターネット等の様々なシステムが介在するため,これら一部に障害が生じ,正常な情報の伝達等ができなくなる場合にも,利用に支障が生じることが想定されます。
 ※最新の稼働状態及び保守予定については,こちらを参照してください。

 

■<専用ソフトウェアの操作に関わるご質問について>
 法務省が提供している電子証明書を取得するための専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」の操作方法等については,ソフトのダウンロードのページを参照してください。
 また,電子署名や電子認証制度の利用に関わる市販の専用ソフトウェアの操作方法等については,各販売元にお問い合わせいただくか,各社のホームページ等においてご確認ください。
 なお,電子認証制度を利用するには,所定の仕様を備えたソフトウェアを用意する必要があります。これらの操作方法はご使用になるアプリケーションソフトウェアによって異なりますので,その使用方法を確認してください。

■<電子証明書の取得について>
 電子証明書の取得時には,電子証明書の請求手続時に管轄登記所に提出された公開鍵に対応する秘密鍵が必要となります。
 したがいまして,この秘密鍵を紛失されますと電子証明書の所得ができませんので,データの削除等により秘密鍵を紛失することのないよう御注意ください。
[PDF]と記載されている申請書の閲覧には,Adobe Acrobat Readerが必要です。
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