第3 商業登記に基づく電子認証
| 1 | 概要・・・<資料3> | |||||||||||||||||||||||||||
| 従来,企業取引等においては,取引相手方の「本人性」,「法人の存在」,「代表権限の存在」を確認するための信頼性の高い手段として,登記所が発行する印鑑証明書・登記事項証明書が広く利用されてきたところですが,「商業登記に基づく電子認証制度」(以下「電子認証制度」といいます。)は,これらの証明書に代わって,電子的な取引社会において用いられる証明として,法人の登記情報に基づいて「電子証明書」を発行するものです(注1)。この証明は,電子認証登記所として指定された登記所の登記官(注2)が行います。 なお,電子認証制度を利用するには,専用ソフトウェアを使用する必要があります(注3)。 この電子認証登記所が発行した電子証明書については,原則として,昼夜を問わずインターネットを通じて,リアルタイムでその有効性の確認を請求することができます(後記5参照)。 例えば、ある法人代表者が電子署名を付した電子文書を送信する際に、この電子証明書を併せて送信すれば、これを受信した相手方は、その送信者の電子証明書に表示された法人の名称,主たる事務所,代表者の資格・氏名について、その時点での登記情報に変更が生じていないか等(代表者の退任や解散による資格変更,本店移転,商号変更等の登記がなされれば,その電子証明書は性質上無効とされます。)について,インターネットを通じて確認することができます。これにより、電子取引等の場面においても、従来の文書による取引と同様に、相手方の「本人確認」、「法人の存在」,「代表権限の存在」等を確認することができることになります。 なお,電子認証制度を利用することができる法人代表者等(登記所に印鑑を提出した者)(注4)からは,次の者が除かれます。 |
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<電子証明書の発行を請求することができない者>
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以下は,特に断りのない限り,会社の代表者がこの制度を利用する場合について説明します。 |
| 2 | 電子証明書 | |||||||||||||||||
| 電子認証制度は,「公開鍵暗号方式」による電子署名を対象として,電子署名の際に用いる「秘密鍵」に対応する「公開鍵」の持ち主を「電子証明書」において証明するものです(注1)。 なお,発行される電子証明書には,発行者である電子認証登記所の登記官による電子署名が付され,その登記官の公開鍵についての電子証明書が添付されます(注2)。 電子証明書に記録される主な事項は,次表のとおりです(注3)。 |
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| 3 | 電子証明書の請求手続(会社代表者の場合) | ||||||||||||||||||||
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(1 | )申請人 | |||||||||||||||||||
| 登記所に印鑑を提出した会社代表者またはその代理人に限られます(前記1「電子証明書の発行を請求することができない者」に注意)。 | |||||||||||||||||||||
| (2 | )申請書・公開鍵等の提出 | ||||||||||||||||||||
| 会社代表者が,電子証明書の発行を請求しようとする場合は,登記がなされている管轄登記所に,登記所に提出した会社代表者の印鑑を押印し,手数料分の印紙を貼付した「電子証明書発行申請書」[PDF]を提出します。 この申請に当たっては,自己の公開鍵等の必要事項を記録した申請用磁気ディスク(フロッピーディスク・CD−R)を添付するとともに,印鑑カードを提示する必要があります。(注) なお,申請人は,一人で複数の公開鍵を届け出て,複数の電子証明書の発行を受けることができます。ただし,申請は公開鍵ごとに行う必要があります。また,同一の公開鍵について複数の電子証明書の発行を申請することはできません(新たな公開鍵を生成して申請するか,公開鍵が重複しないよう,あらかじめ,既に発行を受けている電子証明書について使用廃止の届出を行った後に申請してください。)。 申請を受けた管轄登記所においては,これらの提出書類等を基に,申請人の本人確認等を行います。
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<申請書記載事項> |
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| (3 | )申請用磁気ディスクの記録事項 | ||||||||||||||||||||
| 「電子証明書発行申請書」とともに管轄登記所に提出する磁気ディスクは,専用ソフトウェアを使用して作成し, 商号を記載したラベルを貼って提出します。 この申請用磁気ディスクに記録する事項は次のとおりです。 |
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| <申請用磁気ディスク記録事項> | |||||||||||||||||||||
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| ※商号・代表者氏名の英字情報 | |||||||||||||||||||||
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| ◆重要◆ 電子証明書申請用磁気ディスクの作成に当たっての留意点 (←クリック) | |||||||||||||||||||||
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| (4 | )電子証明書の番号の告知 | ||||||||||||||||||||
| 電子認証登記所は,申請を受けた管轄登記所からの通知を受けて,電子証明書の発行処理を行います。 電子証明書の発行がされると,電子証明書の発行申請書を提出した管轄登記所の窓口において,その電子証明書の番号(シリアル番号)が告知されます |
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| (5 | )電子証明書の取得 | ||||||||||||||||||||
| 管轄登記所の窓口において電子証明書の発行申請の手続を終えた後,申請人は,告知された電子証明書の番号と自己の公開鍵を指定して,いつでもインターネットを通じて,電子認証登記所から電子証明書を取得することができます(注1)(注2)。この取得には,専用ソフトウェア(前記1の注3参照)が必要になります。 なお,一度取得した電子証明書は,コピーして何度でも使用することができます。 |
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| 5 | 電子証明書の有効性の確認 | ||||||||||
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(1 | )概要 | |||||||||
| 会社代表者が電子証明書を添付して署名文書を送信した場合に,受信者は,その添付された電子証明書について,電子認証登記所に対して,インターネットを通じてその有効性(証明期間を経過していないか,証明された登記事項に変更が生じていないか等。後記(3)参照)についての証明を請求することができます(手数料不要)。 電子証明書の証明期間は,その電子証明書の内容が有効な期間を示すものでないため,証明期間内のものであっても,その証明事項の変更等が生じていないか等について確認した後でなければ,信用することはできません。 なお,この電子証明書の有効性についての確認請求をするためには,当該確認請求に対応したソフトウェアを使用する必要があります。このソフトウェアがあれば,電子証明書の添付された署名文書を受け取った取引先など誰でも,インターネットを通じて確認請求をすることができます。
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| (2 | )有効性の確認を請求することができる期間(証明期間) | ||||||||||
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この電子証明書の有効性についての確認請求は,電子証明書の「証明期間」内に行う必要があります。この期間は,会社代表者が電子証明書の発行を申請する際に指定します。 「証明期間」は,電子認証登記所に対して電子証明書の有効性についての証明を請求することができる期間を指します。 |
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| (3 | )電子証明書の有効性に関する証明事項 | ||||||||||
| 電子証明書の有効性確認を請求した場合に,電子認証登記所が行う証明事項は,次のとおりです。 なお,この場合の証明には,発行者である電子認証登記所(東京法務局)の登記官による電子署名が付され,その登記官の電子証明書が添付されます。 次表の証明事項については,使用されるソフトウェアによって,どのように利用者に表示されるかが異なるため,利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。 |
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| 6 | 電子証明書の使用の廃止 | ||||||||
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(1 | )概要 | |||||||
| 電子証明書の発行を受けた者は,自己の秘密鍵(署名鍵)を使用しなくなった場合,秘密鍵を他人に知られてしまった場合等において,その電子証明書の使用を廃止しようとするときは,これを管轄登記所に届け出ることができます(手数料不要)。 これ以降,電子認証登記所は,電子証明書の有効性確認の請求に対して,その電子証明書は使用廃止がされている旨の証明をすることとなります。 |
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| (2 | )電子証明書の使用の廃止手続 | ||||||||
| 「電子証明書使用廃止届」[PDF]に必要事項を記入して,管轄登記所に提出した会社代表者の印鑑を押印の上,管轄登記所に提出します。 この届出には,印鑑カードを提示する必要があります。 |
| 7 | 電子証明書の使用の休止 | ||||||
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(1 | )概要 | |||||
| 秘密鍵を他人に知られてしまったおそれがある場合などには,前記6の電子証明書の使用の廃止の手続に先だって,インターネットを通じて,電子認証登記所に対して電子証明書の使用を休止する旨を届け出ることができます(手数料不要)。 これ以降,電子認証登記所は,電子証明書の有効性確認の請求に対して,公開鍵の持ち主が電子証明書の使用を休止している旨を証明することとなります。 |
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| (2 | )電子証明書の使用休止手続 | ||||||
| 電子証明書の使用休止は,専用ソフトウェア(前記1の注3参照)を使用して,電子証明書の発行申請時に届け出た「暗証コード」を入力の上,インターネットを通じて,電子認証登記所に対して届出事項を送信します。 | |||||||
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| (3 | )使用の再開 | ||||||
| 電子証明書の使用休止の手続後に,電子証明書を廃止することなく,使用を再開しようとするときは,「電子証明書使用再開届」[PDF]に必要事項を記載(会社代表者の提出印を押印)して,管轄登記所に提出します(手数料不要)。 この届出には,印鑑カードを提示する必要があります。 |
| 8 | 留意事項 | ||
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| ■<専用ソフトウェアの操作に関わるご質問について> | |||
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| ■<電子証明書の取得について> | |||
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