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<資料3>商業登記に基づく電子認証の仕組み


商業登記に基づく電子認証の仕組み
(a) 公開鍵と秘密鍵の組合せは、法人代表者が、専用ソフトを用いて、自ら作成します。このうち秘密鍵は、他人に知られないように厳重に管理します。
(b) 書面による申請では、申請書及び公開鍵等を記録した証明書発行申請ファイル(CD,DVD又はUSBメモリに格納してください。これらの媒体は返却します。)を管轄登記所に提出します。
  申請書には、あらかじめ管轄登記所に提出してある印鑑(法人代表者の実印)を押印しなければなりません。
   また、オンラインによる方法で申請することもできます。詳しくは、こちらのページをご参照ください。
(c)(d) 管轄登記所は、印鑑の照合等の必要な調査を行った上、公開鍵等の情報を電子認証登記所(東京法務局)に登録します。
(e) 法人代表者は、管轄登記所で電子証明書の番号(シリアル番号)の告知を受けた後、インターネットにより電子認証登記所へアクセスし、電子証明書の送信を受けます。
(f) 法人代表者は、取引相手方等に送信しようとする電子文書を作成し、これを自己の秘密鍵により暗号化します(電子署名の作成)。
  そして、電子文書、電子署名(暗号文)、電子証明書をインターネット等を通じて相手方に送信します。
(g) 相手方は、インターネットを用いて電子証明書が有効なものかどうかを電子認証登記所に確認します。
(h) 相手方は、電子証明書の公開鍵で暗号を解読することにより、電子文書の作成者とともに不正な改変がなされていないことを確認することができます。