<資料3>商業登記に基づく電子認証の仕組み

商業登記に基づく電子認証の仕組み
(b) 申請は、申請書及び公開鍵等を記録した申請用磁気ディスク(フロッピーディスク・CD−R)を管轄登記所に提出する方法によります。 申請書には、あらかじめ管轄登記所に提出してある印鑑(法人代表者の実印)を押印し、申請の際には印鑑カードを提示しなければなりません。
(c)(d) 管轄登記所は、印鑑の照合等の必要な調査を行った上、公開鍵等の情報を電子認証登記所(東京法務局)に登録します。
(e) 法人代表者は、管轄登記所で電子証明書の番号(シリアル番号)の告知を受けた後、インターネットにより電子認証登記所へアクセスし、電子証明書の送信を受けます。
(f) 法人代表者は、取引相手方等に送信しようとする電子文書を作成し、これを自己の秘密鍵により暗号化します(電子署名の作成)。 そして、電子文書、電子署名(暗号文)、電子証明書をインターネット等を通じて相手方に送信します。
(g) 相手方は、インターネットを用いて電子証明書が有効なものかどうかを電子認証登記所に確認します。
(h) 相手方は、電子証明書の公開鍵で暗号を解読することにより、電子文書の作成者とともに不正な改変がなされていないことを確認することができます。