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住居確保と就労支援

 誰もが「居場所」と「出番」のある社会を実現し、刑務所出所者等の社会復帰を促進することは、安全で安心な社会の実現に繋がります。
 保護局では、住居を確保し、就労を支援するため、以下の取組を行っています。

住居を確保する取組

 刑務所出所者等の中には、帰住先が確保できないまま出所し、再犯に至る者が多数に上ることや、帰住先がない者ほど刑務所への入所を繰り返し、再犯期間が短いなど、生活の基盤となる「住居」を確保することは、刑務所出所者等の再犯防止を図る上で欠かすことができません。

住居の確保のための施策等

 こうした行き場のない刑務所出所者等については、主に更生保護施設が、国の委託を受けて一定期間保護し、社会生活に適応させるための生活指導等を行うとともに、退所後の居住先の確保等の支援を行ってきました。
 また、国が設置する一時的な宿泊場所として、平成19年に沼田町就業支援センター、平成21年に北九州自立更生促進センター及び茨城就業支援センター、平成22年に福島自立更生促進センターを開所し、親族や民間の更生保護施設では円滑な社会復帰のために必要な環境を整えることが困難な刑務所出所者等を対象として、一時的に宿泊させ、保護観察官が直接、濃密な指導監督と手厚い就労支援等を行っています。
 さらに、行き場のない刑務所出所者等が多数に上ることから、法務省では更生保護施設の受け入れ機能を強化するとともに、平成23年度から「緊急的住居確保・自立支援対策」において、自立準備ホームを活用した住居の確保の施策を実施しています。

居住支援法人との連携

 更生保護施設等への帰住が困難で矯正施設から釈放後の住居が確保できない者、更生保護施設等に入所したが退所後の住居が確保できない者の居住支援にあたっては、住居確保支援のノウハウを有する居住支援法人(※)との連携が有効と考えられます。そのため、保護観察所においては、保護観察対象者や更生緊急保護対象者に対して、居住支援法人と連携して、住居確保(契約手続の支援を含む。)や入居後の見守り支援を実施するなどしています。また、各地で開催されている居住支援法人協議会に参加し、居住支援法人との連携強化を図っています。

※居住支援法人
 住居確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育している者、保護観察対象者等)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務の保証、円滑な入居の促進に関する情報の提供・相談、その他の援助などを実施する法人として都道府県が指定するもの。

就労を支援する取組

 法務省の調査によれば、刑務所再入所者の約7割は再犯時に無職であり(令和4年)、刑務所出所者等の再犯防止のためには、就労支援や雇用の確保がとても重要です。
 そのため、法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置付け、積極的な取組を行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用してくださる協力雇用主を募集しています。

ハローワーク等と連携した就労支援の実施

 平成18年度から法務省と厚生労働省との連携により、「刑務所出所者等総合的就労支援対策」を実施しています。これは、矯正施設、保護観察所及びハローワーク等が連携する仕組みを構築した上で、矯正施設入所者に対してハローワーク職員による職業相談、職業紹介、職業講話等を実施しています。また、保護観察対象者等に対しては、ハローワークにおいて担当者制による職業相談・職業紹介を行うほか、
(1)セミナー・事業所見学会
(2)職場体験講習
(3)トライアル雇用
(4)身元保証
等の支援メニューを活用した支援を実施しています。

(参考)刑務所出所者等総合的就労支援対策

継続的かつきめ細やかな就労支援の実施

 一部の保護観察所(※)において、民間のノウハウ・ネットワークを活かし、矯正施設入所中から就職後の職場定着まで、継続的かつきめ細かな支援等を行う「更生保護就労支援事業」を実施しています。この事業では、就労の確保が困難な者の就労支援や雇用管理に関する専門知識及び経験を有する就労支援員により、
(1)就職活動支援
(2)職場定着支援
の2つの支援を実施しています。
 
(※)北海道(札幌、釧路)、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、静岡、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、山口、岡山、香川、愛媛、福岡、熊本、沖縄

 
図:更生保護就労支援事業の概要
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局更生保護振興課