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更生保護の組織

図:更生保護の機構
図:更生保護の機構

更生保護に携わる組織

法務省保護局

 仮釈放,保護観察,恩赦,犯罪予防活動及び精神保健観察に関する企画・立案などの事務を行っています。

地方更生保護委員会

 各高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置されています。
(1) 仮釈放及び仮出場の許可並びに仮釈放の取消し
(2) 不定期刑の終了
(3) 少年院からの仮退院及び退院の許可
(4) その他法律に定められた事務
に関する権限を有する合議機関で,3人以上15人以下の委員で構成されています。

保護観察所

 各地方裁判所の管轄区域ごとに全国50か所に置かれ,更生保護及び精神保健観察の第一線の実施機関として,
(1) 保護観察
(2) 環境調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 精神保健観察
などの事務を行っています。

更生保護に携わる職員

保護観察官

 地方更生保護委員会の事務局と保護観察所に配置されている国家公務員で,心理学,教育学,社会学などの専門的知識に基づき保護司と一緒になって,犯罪や非行をした人たちを通常の社会生活の中で指導・援助しているほか,犯罪非行の予防に関する事務などを行っています。

保護観察官になるには

社会復帰調整官

 心神喪失者等医療観察法に基づく処遇に従事する専門職員として保護観察所に配置される国家公務員で,精神保健福祉士の有資格者などから採用されます。
 精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識に基づき,心神喪失者等医療観察法による地域ケアのコーディネーターとして,同法の対象となる精神障害者の継続的な医療の確保と社会復帰の促進に関する事務などを行います。

更生保護に携わるボランティア

 この他にも,更生保護ボランティアとして,保護司,更生保護法人,更生保護女性会,BBS会,協力雇用主の方々の協力を得て「更生保護」に取り組んでいます。

更生保護を支える人々

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