保護観察官になるには
保護観察官になるためには,国家公務員試験に合格し,法務省保護局又は更生保護官署(地方更生保護委員会又は保護観察所)に法務事務官として採用された後,一定の期間,更生保護行政を幅広く理解するための仕事を経験することが必要です。
採用事務は,国家公務員1種(行政,法律,人間科学1又は人間科学2区分)については法務省保護局総務課において,国家公務員2種(行政区分)及び3種(行政事務区分)については地方更生保護委員会事務局総務課において行っています。

図:保護観察官面接風景1
図:保護観察官面接風景2
トピックス
保護観察官ワンポイント
近年,社会情勢の変動などにより,犯罪をした人や非行のある少年が抱える問題は多様化・複雑化する傾向にあり,保護観察官にはこれまで以上の高い専門性が求められています。また,社会復帰を円滑に進めるためには,民間ボランティアや関係諸機関との効果的な連携が重要であることから,保護観察官には地域社会におけるネットワークを形成し,それを維持・活用していく能力も求められています。
このため,保護観察官になる前,そして保護観察官になった後も,処遇能力向上のための専門的な研修が継続的に実施されているほか,職場内における実務訓練(OJT)や他の刑事司法機関との派遣交流にも力を入れています。
また,保護観察官は,失敗から立ち直ろうとする人の社会復帰を助ける一方,必要と認められれば,再犯を防止するため保護観察を受けている人の身柄を拘束し,矯正施設に収容するための手続を行うこともあります。
時には優しく,時には厳しくなれることも,保護観察官にとって大切なことです。
人事担当者から一言
様々な人との出会いから学び,向上していくことのできる方,人の可能性を信じることができる方,そして,心と心のふれあいを大切にできる方が,一人でも多く更生保護行政に参加してくれることを期待しています。