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医療観察制度

医療観察制度とは

 「医療観察制度」は、心神喪失又は心神耗弱の状態で(精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。)、殺人、放火等の重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした処遇制度です。
 平成15年に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、適切な処遇を決定するための審判手続が設けられたほか、入院決定(医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定)を受けた人については、厚生労働省所管の指定入院医療機関による専門的な医療が提供され、その間、保護観察所は、その人について、退院後の生活環境の調整を行います。
 また、通院決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、原則として3年間、厚生労働省所管の指定通院医療機関による医療が提供されるほか、保護観察所による精神保健観察に付され、必要な医療と援助の確保が図られます。

医療観察制度のしおり【PDF:2MB】(別ウィンドウで開きます)

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社会復帰調整官

 保護観察所においては、本制度による処遇に従事する専門スタッフとして、精神保健福祉士の有資格者など同法の対象となる人の社会復帰を促進するために必要な知識及び経験を有する「社会復帰調整官」が配置され、本制度による処遇を実施するとともに、地域社会において関係機関相互の連携・調整役を担っています。

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地域社会における処遇

 下図を御覧ください。

図:地域社会における処遇

◎皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

医療観察制度における被害者等に対する対象者の処遇段階等に関する情報の提供について

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局総務課精神保健観察企画官室