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債権管理回収業に関する特別措置法の概要

1  制定の目的

 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするものである。(1条関係)

2  法律の内容

(1) 特定金銭債権の定義(取扱債権の範囲)
「特定金銭債権」とは次に掲げるものをいう。(2条1項関係)
<1>  金融機関等(金融機関の連合会、政府系機関、保険会社、貸金業者、政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権
<2>  金融機関等の有していた貸付債権
<3>  金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権
<4>  リース契約に基づいて生じる金銭債権
<5>  証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権
<6>  証票等を利用しない割賦購入あっせん契約(いわゆる個品方式)に基づいて生じる金銭債権
<7>  証票等を利用する自社販売契約に基づいて生じる金銭債権
<7の2>  証票等を利用しない、支払期間・回数が6月以上かつ3回以上の機械類販売契約又は支払期間・回数が2月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる金銭債権
<8>  資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権
<9>  削除
<10>  金銭債権の信託受益権がSPC法上の特定資産となっている場合の当該金銭債権
<11>  SPC法上の特定資産又は旧SPC法上のSPCに係る流動化特定資産の管理・処分により生じる金銭債権
<12>  会社法上の株式会社又は外国会社であって、SPC法上のSPCと同じように、流動化業務(一連の行為として、社債・コマーシャルペーパーの発行、資金の借入れ、株式の発行、商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れの各方法により資金を調達し、当該調達資金をもって債権や不動産等の資産を取得し、当該資産の管理・処分により得られる金銭をもって、発行した社債・コマーシャルペーパー・株式等の償還、借入資金の返済等を行う業務)を専ら行うことを目的とする会社(以下、SPC法上のSPCと区別して、「SPV」という。)が有する当該流動化対象資産である金銭債権
<13>  金銭債権の信託受益権がSPVの流動化対象資産となっている場合の当該金銭債権
<14>  SPVの流動化対象資産の管理・処分により生じる金銭債権
<15>  いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。)
<16>  法的倒産手続中の者が有する金銭債権
<17>  法的倒産手続中の者が第三者に譲渡した金銭債権
<18>  特定調停を申し立てた特定債務者が、特定調停成立日又は裁判所の調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権
<19>  手形交換所による取引停止処分を受けた者が、その処分を受けた日に有していた金銭債権
<20>  <1>から<19>までに掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
<21>  信用保証協会その他政令で定める者が<20>の保証債務を履行した場合に取得する求償権
<22>  これらに類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの
(2)  債権管理回収業等の定義
 「債権管理回収業」とは、上記特定金銭債権について、これを譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって行う管理及び回収又は弁護士以外の者が委託を受けて行う法律事件に関する法律事務である管理及び回収の営業をいうものであり(2条2項関係)、「債権回収会社」とは、法務大臣から債権管理回収業の許可を受けた株式会社をいうものとする。(2条3項関係)
(3)  許可
<1>  債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができないものとされている。(3条・4条関係)
<2>  法務大臣は、許可の申請があったときは、以下に掲げる基準に該当する場合を除き、許可しなければならないものとされている。(5条関係)
イ  資本金の額が5億円に満たない株式会社
ロ  常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士がいない株式会社
ハ  暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは、暴力団員等を業務に従事させる等のおそれのある株式会社
ニ  取締役等の中に、成年被後見人・被保佐人、破産者、一定の前科保有者、暴力団員等、又は債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者等が含まれている株式会社
ホ  債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
<3>  許可に関する意見聴取等(6条関係)
イ  法務大臣は、許可をしようとするときは、暴力団排除の観点に関し、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くこととされている。
ロ  法務大臣は、許可をしようとするときは、弁護士である取締役の適格性に関し、あらかじめ日本弁護士連合会の意見を聴くこととされている(あらかじめ所属弁護士会の推薦を得た場合を除く)。
(4)  債権回収会社の権限等(11条関係)
<1>  債権回収会社は、委託者のために自己の名をもって、当該債権の回収等に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
<2>  債権回収会社は、一定の裁判上の行為については弁護士に追行させなければならないこととされている。
(5)  業務の範囲(12条関係)
 債権回収会社は、債権管理回収業及び一定の付随業務等以外の業務を営むことができず、兼業について法務大臣の承認を受けたときは、当該業務も営むことができるものとされている。
(6)  商号(13条関係)
 債権回収会社の商号中に債権回収という文字の使用義務があり、債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されている。
(7)  業務規制(14条~18条関係)
 債権回収会社の業務に関する規制として、次の事項が規定されている。
<1>  名義貸しの禁止
<2>  弁済時の受取証書交付及び債権証書の返還義務
<3>  業務遂行に当たり、人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止
<4>  相手方の請求があった場合における商号や取立て従事者名等の明示義務
<5>  業務遂行に当たり、暴力団員等を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用する行為の禁止
<6>  債権の管理・回収に当たり偽りその他不正の手段を用いることの禁止
<7>  利息制限法に定める制限額を超える利息・賠償額の支払いの約定がなされている債権について、利息制限法の制限額内に引き直さずに履行の要求を行うことの禁止


(8)  報告及び立入検査等(22条関係)
<1>  債権回収会社に対して法務大臣による報告徴求・立入検査等が行えることとされている。
<2>  警察庁長官による、暴力団の関与の有無を確認するために必要な限度での報告徴求・立入検査等を認め、その結果を法務大臣に通報するものとされている。
(9)  監督処分等(23条・24条関係)
 業務改善命令、業務停止命令又は許可取消処分をなし得る場合を規定し、法務大臣がこれらの処分を行おうとするときは、暴力団排除の観点から、あらかじめ警察庁長官に意見を聴くことができることとされている。
(10)  協力依頼等(26条関係)
 法務大臣は、法の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができるものとされている。
(11)  法務大臣への意見(27条関係)
 警察庁長官は、暴力団排除の観点から、法務大臣に対して適当な措置をとるべき旨の意見を述べることができるものとされている。
(12)  援助措置等(28条・29条関係)
 警察庁長官による債権回収会社に対する援助措置及び債権回収会社が業務を行う際に犯罪があると思料するときの告発へ向けての措置が規定されている。
(13)  警察庁長官への通報(30条関係)
 法務大臣は、処分をし又は届出を受けたときは、その旨を警察庁長官に通報するものとされている。
(14)  罰則等(33条~37条関係)
 法に違反する行為に対する罰則等が規定されている。