検索

検索

×閉じる

債権管理回収業に関する特別措置法施行令の概要

1 貸付債権の主体(1条関係)

 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)2条1項1号に掲げる者(以下「金融機関等」という。)に類するものとして、外国銀行支店、株式会社日本政策投資銀行、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、(独)福祉医療機構、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構、(独)日本学生支援機構、外国保険会社等、共済農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、金融商品取引業者(第一種)を貸付債権の主体として規定している。(法2条1項1号ヌ関係)

2 求償権の主体(2条関係)

 対象債権となる求償権の主体として、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、(独)農林漁業信用基金、(独)情報通信研究機構、金融機関等、法2条1項1号から19号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人が規定されている。(法2条1項21号関係)

3 その他の特定金銭債権(3条関係)

 以下の債権を特定金銭債権としている。(法2条1項22号関係)

<1>  金融機関等が貸付債権と同一の債務者に対して有する貸付債権以外の金銭債権であって、貸付債権と同一の担保権により担保されているもの
<2>  金融機関等が有していた貸付債権と同一の債務者に対して有していた貸付債権以外の金銭債権であって、貸付債権と同一の担保権により担保され、貸付債権とともに譲渡されたもの
<3>  金融機関等が不動産を割賦販売した場合の代金債権
<4>  解散前の年金資金運用基金又は解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権
<5>  金融機関等が貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について、当該債務者に対して有し、又は有していた保険料分担金債権
<6>  法2条1項4号から7号の2までに掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因である契約の付随的な約定に基づいてその債務者に対して有し、又は有していたその他の金銭債権
<7>  廃止前の和議法に規定する和議開始の決定を受けた者(和議手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権
<8>  和議開始の決定を受けた者(和議手続が終了している者を除く。)が譲渡した金銭債権
<9>  都道府県に代わって奨学金事業を行う一般社団法人等(文科大臣が指定したもの)が有する高等学校等の生徒に対する無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る貸付債権
<10>  法2条1項各号に掲げる金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
<11>  本政令で規定する特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
<12>  信用保証協会又はその他の保証を行うことを業務とする法人等(以下「信用保証協会等」という。)が保証債務を履行した場合に取得する求償権
<13>  信用保証協会等が保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料債権
<14>  求償権又は保証料債権を担保する保証契約に基づく債権
<15>  (独)情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

4 付随業務(4条関係)

 債権回収会社の行い得る付随業務として、「特定金銭債権の担保不動産及び隣地の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務」が規定されている。(法12条2号関係)