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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則の概要

1  許可等の申請・届出の様式、その記載事項及び添付書類(1条~8条関係)
 債権管理回収業の営業許可、事業譲渡等又は合併及び分割の認可、許可申請書の記載事項等の変更及び廃業の届出、兼業の承認の申請・届出の様式、その記載事項及び添付書類について規定している。
2  受取証書の記載事項(9条関係)
 債権回収業に関する受取証書の記載事項について規定している。
3  債権管理回収業務を行うに当たり明らかにすべき事項(10条関係)
 債権回収会社が業務を行うに当たり、債務者等から請求があった場合に説明すべき事項として、債権回収会社の管理又は回収の権限の基礎となる事実等を規定している。
4  身分証明書の携帯等(11条関係)
 債権管理回収業の業務に従事する者が、その業務を行う際には債権回収会社の身分を示す証明書を携帯し、債務者等から請求された場合には身分証明書を提示しなければならないこととされている。
5  広告の規制(12条関係)
 債権回収会社の広告に関する規制について、虚為広告等が禁止されている。
6  委任状の記載事項(13条関係)
 債権回収会社が、債務者等から取得する委任状の記載事項について、債権金額以外の委任状作成年月日等を規定している。
7  業務に関する規制(14条関係)
 債権回収会社の業務に関する規制として、委託者のために収受した弁済金と自己の財産との分別管理義務、債務者等の信用情報を業務上の用途以外に使用すること等の禁止及び標識掲示義務を規定している。
8  業務に関する帳簿書類(15条関係)
 債権管理回収業を行うに際して作成・保存すべき帳簿書類(法定帳簿)として、債権回収状況に関する明細表等を規定している。
9  事業報告書の様式等(16条関係)
 事業年度ごとに提出が義務づけられている事業報告書の様式及び添付書類を規定している。
10  立入検査職員の身分証明書の様式(17条関係)
 立入検査に従事する法務省職員の身分証明書の様式を規定している。
11  公告の方法(18条関係)
 債権回収会社に対する監督処分に関する公告については、官報によるものとされている。