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若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する意見募集窓口

意見募集の目的

(1) 公職選挙法の改正により,選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。これを受けて,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに向けた具体的な準備も進められています。そして,少年法の適用対象年齢についても,検討が求められています。
  もっとも,少年法の適用対象年齢の問題は,単に「少年」の範囲を現行法の範囲のまま維持するか,上限年齢を引き下げるかという問題にとどまらず,刑事司法全般において,成長過程にある若年者をいかに取り扱うべきかという大きな問題に関わるものです。
(2) そこで,法務省では,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」として,
・ 少年法上の成人になる年齢を20歳から18歳に引き下げるべきか
・ 少年法上の成人になる年齢を18歳に引き下げた場合,これまで少年とされていた18歳・19歳の者に対する特別の措置を設ける必要はあるか
・ 18歳・19歳の者に限らず,罪を犯した若者が更生するためには,どのような処分や処遇が必要か
・ 罪を犯した若者に対する処分は,どのような手続で決定されるべきか
などについて検討を行うため,多様な分野の研究者・実務家や一般有識者から御意見を伺い,研究を幅広く進めることとしました。
  同時に,多くの国民の皆様方からも広く御意見を頂戴し,その研究の参考にさせていただきたいと考えておりますので,以下御参照の上,御意見をお寄せいただきたくお願いいたします。
(3) なお,選挙権年齢,民法の成年年齢,飲酒や喫煙を行える年齢,勝馬投票券の購入等公営競技が行える年齢の在り方等に関する御意見は,本意見募集の対象外となりますので,御留意願います。

意見募集要領(終了しました)

1 意見募集期間  平成27年11月16日(月)~平成27年12月31日(木)

2 意見提出方法 御意見は,後記3の注意事項等を御確認の上,次のいずれかの方法により提出してください。
(1) 電子メール:jakunen@moj.go.jp
(2) 郵送:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1   
      法務省内 刑事局刑事法制管理官室 「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 意見募集担当」宛

3 注意事項等
(1) 提出いただく御意見は,日本語に限ります。
(2) 提出いただいた御意見につきましては,本勉強会の参考とさせていただきますが,御意見に対して個別の回答は行いません。
(3) 御意見の提出に当たりまして,以下御参照の上,差し支えがない場合は,氏名,連絡先,年齢及び職業について併せて御記入願います。
・ 氏名及び連絡先は,御意見の内容が不明であるなど,当方から問い合わせをさせていただく場合に限って使用します。
・ 年齢及び職業は,議論の参考として意見内容とともに公表させていただく場合があります(氏名及び連絡先を公表することはありません。)。
(4) 情報セキュリティ対策の観点から,頂いた電子メールに添付された各種ファイルは開封しないほか,他のwebサイト等を参照するURLリンクへのアクセスはいたしませんので,御意見は電子メールの本文欄にのみ記載願います。 また,文字化け等を防ぐため,半角カナ,丸数字,特殊文字は使用しないでください。
(5) 頂いた個人情報につきましては,適正な管理を行い,本意見募集に関する業務に限って使用します。
(6) 少年事件の手続等についてお知りになりたい方は,以下のwebサイトを御参考にしてください。
 (検察庁のwebサイト)

 (裁判所のwebサイト)
(7) 少年の処遇,更生保護については,当ホームページ内の以下のページなどでも御紹介しておりますので,御参考にしてください。 
 (最近の少年院・少年鑑別所における取組み)

 (「更生保護」とは)

お問い合わせ先

法務省刑事局刑事法制管理官室
若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 意見募集担当
電話:03-3580-4111(内線2536)