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被害回復給付金支給制度 Q&A

Q&A

2 申請,届出の手続

Q7  支給の申請はどのようにすればいいのですか。

A 支給手続が開始されれば,申請書(別記様式第一)(※)に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料(Q9参照)を添えて,申請期間内に支給手続を行っている検察官に提出してください(郵送でも申請することができます)。
※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(申請書(別記様式第一)をクリックしていただくと,申請書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。

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Q8  申請手続を代理人にお願いしようと思っていますが,だれでも代理人になれますか。

A 未成年者の親権者や成年後見人等の法定代理人は,代理人として申請等の手続を行うことができますが,それ以外の場合は,弁護士(弁護士法人を含む)のみが代理人として申請等の手続を行うことができることになっています。

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Q9  支給の申請をするために,どのような資料を準備すればいいですか。

A 支給の申請には,基本的には,
(1) 必要な事項を記載した申請書(別記様式第一)
(2) 申請人(被害者が亡くなられてその相続人が申請する場合には,亡くなられた被害者)が支給対象の犯罪行為により被害を受けた者であることが分かるような資料
例:ダイレクトメールや電子メールによりだまされたような場合は,それら郵便物のコピーや電子メールを印字した紙など。
(3) 支給対象の犯罪行為により被害を受けた額が分かるような資料
例:銀行振込により犯人に金銭を振り込んだような場合は,預金通帳のコピーや振込明細書のコピーなど。
(4) 申請書に記載された申請人の氏名,生年月日,住所と同じ氏名,生年月日,住所が記載されていて,申請の日に有効な運転免許証,在留カード,特別永住者証明書,個人番号カードのコピーなどの本人確認資料(代理人によって申請する場合には,これに加えて代理人の本人確認資料)(Q10参照)
が必要となります。
そのほか,
○ 相続人等が申請をする場合は,申請人が相続等をしたことが分かる資料(※)
○ 代理人によって申請をする場合は,代理権を証する資料(法定代理人であれば,戸籍の謄本(とうほん)又は抄本(しょうほん)など,弁護士であれば委任状など)
○ 犯人などから損害のてん補又は賠償がされた場合は,その内容が分かる資料
○ 他の申請人等との間で支給を受ける被害回復給付金の額の割合について合意がある場合は,それが分かる資料
も必要となります。
※ 戸籍の謄本(とうほん)又は抄本(しょうほん)で,申請日の前6か月以内に作成されたもの。

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Q10  本人確認資料としては,どのような資料を準備すればいいでしょうか。

A  本人確認資料として,申請書に記載された氏名,生年月日,住所と同じ氏名,生年月日,住所が記載されている
○  申請の日に有効な運転免許証,在留カード,特別永住者証明書,個人番号カード,パスポート(旅券)のコピー
○  申請の日に有効な国民健康保険,健康保険の被保険者証,国家公務員共済組合,地方公務員共済組合の組合員証のコピー
○  申請の日に有効な国民年金手帳,児童扶養手当証書,身体障害者手帳のコピー
○  申請書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(申請日前6か月以内に作成されたものに限る)(※)
などの資料を準備してください。
 また,住所が申請書に記載したものと異なる場合には,公共料金の領収書など,現在の住所が分かる補足資料も必要になります。
 なお,代理人によって申請する場合には,申請人本人及びその代理人の両者の本人確認資料が必要となります。
※  印鑑登録証明書の場合は原本が必要です。

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Q11  検察官から支給手続が開始された旨の通知を受けた場合は,どうしたらいいですか。

A 通知は,支給手続が開始されたことなどをお知らせするものであって,通知を受けていたとしても,被害回復給付金の支給を受けるためには,支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(判断)を受ける必要があります。
 そのためには,申請書(別記様式第一)(※)に必要な事項を記載し,被害を受けた者であることやその被害額を示す資料,本人確認資料(Q10参照)など必要な資料を添えて(Q9参照),申請期間内に支給手続を行っている検察官に提出してください(郵送でも申請することができます)。
※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(申請書(別記様式第一)をクリックしていただくと,申請書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。

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Q12  申請書と添付資料はどのようにして提出すればいいですか。郵送,ファックス,電子メールでも受け付けてもらえますか。

A 申請書と添付資料については,支給手続を行っている検察官が所属する検察庁(官報や検察庁のホームページ新しいウィンドウで開きますに掲載されています)に持参するか,郵送してください。ファックスや電子メールでは受け付けられません。

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Q13  被害者に対する裁定(判断)が確定する前に,その被害者が死亡した場合は,どうしたらいいですか

A 申請期間内に支給の申請をした被害者が,裁定(判断)が確定する前に亡くなられた場合には,その被害者の相続人は,申請期限が経過した後であっても,相続の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます(※1)。
 この場合の申請手続は,通常の手続と同じですので,相続人等が支給を希望する場合は,申請書(別記様式第一)(※2)に必要な資料を添付して,申請を行ってください。
※1 この例外的な取扱いが認められるのは,亡くなられた方が申請期間内に支給の申請をした「被害者」である場合に限られます。また,この取扱いが認められるのは,下の図のとおり,(1)被害者が申請期限を経過する前に亡くなられ場合と,(2)被害者が申請期限を経過した後で裁定確定前に亡くなられた場合が考えられます。
※2 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(申請書(別記様式第一)をクリックしていただくと,申請書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。

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Q14  被害者やその相続人に対する受給資格があるとの裁定(判断)が確定した後,その被害者や相続人が死亡した場合は,どうしたらいいですか。

A 亡くなられた被害者やその相続人に支給すべき被害回復給付金のうち,まだ支給されていないものがあれば,亡くなられた被害者等の相続人は,相続があった日から60日以内に検察官に必要な事項の届出を行えば,未支給の被害回復給付金を受け取ることができます。
 相続人が受取りを希望する場合は,届出書(別記様式第五)(※1)に必要な書類(※2)を添付し,届出を行ってください。
※1 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(届出書(別記様式第五)をクリックしていただくと,届出書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。
※2 届出には,基本的には,
(1) 必要な事項を記載した届出書(別記様式第五)
(2) 届出書に記載された届出人の氏名,生年月日,住所と同じ氏名,生年月日,住所が記載されていて,届出の日に有効な運転免許証,在留カード,特別永住者証明書,個人番号カードのコピーなどの本人確認資料(代理人によって届出する場合には,これに加えて代理人の本人確認資料)(Q10参照)
(3) 戸籍の謄本(とうほん)又は抄本(しょうほん)で,届出日の前6か月以内に作成されたものなど,届出人が相続等をしたことが分かる資料
が必要となります。
そのほか,
○ 代理人によって届出をする場合は,代理権を証する資料(法定代理人であれば,戸籍の謄本(とうほん)又は抄本(しょうほん)など,弁護士であれば委任状など)
○ 他の届出人等との間で支給を受ける被害回復給付金の額の割合について合意がある場合は,それが分かる資料
も必要となります。

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Q15  氏名や住所に変更があったり,代理人が替わった場合には,どうしたらいいですか。

A 申請事項に変更が生じた場合は,届出書(※)に,変更内容が分かるような資料を添付し,速やかに支給手続を行っている検察官に提出してください。
※ この届出書は,様式の定めはなく,適宜の書式で構いません。

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