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被害回復給付金支給制度 Q&A

Q&A

1 制度の概要

Q1  支給手続はどのような場合に行われるのですか。

A 財産犯等(※1)の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等(「犯罪被害財産」)を犯人からはく奪(没収(ぼっしゅう)追徴(ついちょう))する刑事裁判が確定し(※2),はく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管した場合に,支給手続が開始されます(※3)。
※1 詐欺罪,恐喝罪などの財産犯のほか,出資法における高金利受領罪などが当たります(詳しくは組織的犯罪処罰法13条2項に規定されています)。
※2 「犯罪被害財産」を犯人からはく奪することを可能とする組織的犯罪処罰法の改正法は,平成18年12月1日に施行されますので,その日以降に起こされた事件について適用することができます。
※3 ただし,そのときに支給手続を行うのに十分な「給付資金」がないときなどには,開始されないこともあります。

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Q2  どのような人が被害回復給付金の支給の対象になりますか。

A 刑事裁判で認定された財産犯等の犯罪行為の被害者のほか,そうした犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為(※)の被害者です。
 また,これらの被害者の相続人等も対象となります。
 ただし,犯人の共犯者や犯人から不正な利益を得た人等は対象にはなりません。
※ 裁判では認定されなかったいわゆる余罪の犯罪行為で,その範囲は,具体的な事件ごとに検察官が定める(Q3の(1)参照)ことになっています。

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Q3  支給手続はどのようになっていますか。

A 支給手続の流れは,以下のとおりです。

(1) 支給手続の開始
 犯人から「犯罪被害財産」をはく奪する刑事裁判が確定すると,検察官が支給対象となる犯罪行為の範囲を定めます。その後,検察官が,刑事裁判により犯人からはく奪された「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管した場合に,支給手続が開始されます。
 支給手続が開始されたことや支給対象となる犯罪行為の範囲などについては,官報に掲載されますが(※),検察官が通知可能な被害者等がいることを把握している場合は,そのような方には個別に通知がなされます。
※ 検察庁のホームページ新しいウィンドウで開きますにも掲載されます。
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(2) 申請
 支給手続が開始されれば,申請書(別記様式第一)(※)に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて,申請期間内に支給手続を行っている検察官に提出してください(郵送でも申請することができます)。
※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(申請書(別記様式第一)をクリックしていただくと,申請書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。
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(3) 検察官による申請内容のチェック,裁定(判断)
 申請人が被害回復給付金の支給を受けることができる者か否か,受給資格があればその被害額について,検察官が裁定(判断)します。
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(4) 裁定書の謄本(とうほん)の送付
 検察官による裁定(判断)の結果は,裁定書に記載され,その裁定書の謄本(とうほん)が申請人に送付されます。
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(5) 支給
 すべての裁定(判断)や費用等が確定すると,支給が認められた申請人に被害回復給付金が支給されることになります。

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Q4  支給額はどのようにして決められるのですか。

A 支給額の上限は,各人が実際に被害を受けた額になります。被害額の総額が,「給付資金」から被害回復事務管理人(Q6参照)の報酬及び支給手続に要する費用(※)の額を差し引いた額を超える場合には,この額を各人の被害額に応じてあん分した額がそれぞれへの支給額になります。
※ 手続に要する費用としては,支給手続が開始された旨の官報への掲載や被害者への通知にかかる費用,申請人への裁定書の謄本(とうほん)の送付にかかる費用などが考えられます。

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Q5  支給手続はどの検察庁(検察官)が実施するのですか。また,その実施状況はどうすれば分かりますか。

A 通常は,「犯罪被害財産」をはく奪(没収(ぼっしゅう)追徴(ついちょう))する裁判がなされた事件を取り扱った地方検察庁に所属する検察官が支給手続を行うことになります。
 支給手続が開始されれば,これが開始されたことや支給対象となる犯罪行為の範囲などは,官報や検察庁のホームページ新しいウィンドウで開きますに掲載されますので,詳細は,これらによりご確認ください。また,検察官が通知可能な被害者等がいることを把握している場合は,そのような方には個別に通知がなされます。

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Q6  支給手続は,すべて検察官が行うのですか。

A 検察官は,弁護士(弁護士法人を含む)を被害回復事務管理人に選任し,支給手続に関する事務の一部を行わせることができることになっています。
 被害回復事務管理人が行うことができる事務は,
○ 支給対象となる犯罪行為の範囲を定めるための調査
○ 検察官が通知可能な被害者等がいることを把握している場合に,そのような方に対して行う通知
○ 申請及び届出の受付
○ 裁定(判断)のための審査
などがあります。
 被害回復事務管理人は,これらの事務のうち,検察官が定めた事務を行うことになります。
 被害回復事務管理人に対しては,「給付資金」から相当と認める額が報酬(※)として支払われます。
※ 報酬の額は裁定表に記載され,これは,閲覧することが可能です(Q17参照)。また,被害回復事務管理人の報酬の決定に不服がある場合は,審査の申立てを行うことが可能です(Q19参照)。

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