被害回復給付金支給制度 Q&A
Q&A
4 不服申立手続
Q19 検察官が行う処分や決定などに不服がある場合はどのようにすればいいのですか。
A 次の(1)から(4)の処分等については,そのような処分等を行った検察官が所属する検察庁の長(地方検察庁の検察官であれば,その検察庁の検事正)に対し,〔 〕内の期間に審査の申立てをすることができます。
(1)支給対象となる犯罪行為の範囲を定める処分(
Q3の(1)参照)
〔処分の公告があった日の翌日から30日以内〕
(2)支給手続の不開始や終了の決定(
Q24参照)
〔決定の公告があった日の翌日から30日以内〕
(3)支給の可否や被害額の裁定(判断)(
Q3の(3)参照)
〔裁定書の謄本(とうほん)の送達があった日の翌日から30日以内〕
(4)被害回復事務管理人の報酬の決定(
Q6参照)
〔報酬決定書の
謄本の送達があった日の翌日から30日以内〕
なお,これらの処分等の取消しの訴えは,この審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが,審査の申立てがされた日の翌日から3か月を経過しても裁決がないときや,これらの処分等により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときなどは,裁決を経なくても取消しの訴えを提起することができます。
この取消しの訴えは,裁決書の
謄本の送達を受けた日から30日以内に国(代表者 法務大臣)を被告として提起することになります。
Q20 支給された被害回復給付金の金額に不満がある場合に,審査の申立てをすることはできますか。
A 実際に支給される金額は、各人が実際に被害を受けた額(被害額)を上限として,被害額の総額が「
給付資金」から被害回復事務管理人の報酬及び支給手続に要した費用の額を差し引いた額を超える場合には,この額を各人の被害額に応じてあん分した額になるというように機械的に決まりますので(
Q4参照),実際に支給された金額について審査の申立てをすることはできません。
審査の申立ては,(1)支給対象となる犯罪行為の範囲を定める処分,(2)支給を受けることができる者に該当するか否かの裁定や,被害額の裁定(判断),(3)被害回復事務管理人の報酬の決定についてすることができます。