よろしく裁判員

裁判員制度の概要
3 裁判員の仕事や役割
(1)公判に出席する(公開)裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。
- 公判は、できる限り連続して開かれます。
- 公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
- 裁判員から証人等に質問することもできます。

- 証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
- 議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合は、評決は、多数決により行われます。ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります。)。また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の意見を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。
- 有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。

- 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
- 裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
