公安審査委員会
公安審査委員会とは
公安審査委員会は,国家行政組織法に基づき,法務省の外局として設置された委員会で,破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定により,公共の安全の確保に寄与するために,破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し,適正な審査及び決定を行うことを任務としています。
この審査及び決定は,公安調査庁長官から規制処分の請求があった場合にのみ行うこととされており,これまでに当委員会が行った審査及び決定は次のとおりです。
1 公安調査庁長官から,オウム真理教に対して,破壊活動防止法第7条の解散の指定を求める旨の処分請求がなされ,平成9年1月31日,当委員会は「この処分請求を棄却する。」旨の決定を行いました。
2 公安調査庁長官から,オウム真理教に対して,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の観察処分を求める旨の請求がなされ,平成12年1月28日,当委員会は「被請求団体を,3年間,公安調査庁長官の観察に付する。」旨の決定を行い,同決定については,平成15年1月23日,平成18年1月23日,平成21年1月23日及び平成24年1月23日に,それぞれ3年間,処分の期間を更新する旨の決定を行いました。